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会計ニュース2004年09月06日 故意による虚偽証明・不当証明は登録抹消に(2004年9月6日号・№081) 金融庁・公認会計士等に対する懲戒処分等の考え方を明らかに

故意による虚偽証明・不当証明は登録抹消に
金融庁・公認会計士等に対する懲戒処分等の考え方を明らかに


 金融庁は8月26日、「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方について」と題する報告書を公表した。公認会計士監査の充実・強化を趣旨とする「公認会計士法の一部を改正する法律」(平成15年6月6日法律第67号)が今年の4月1日から施行されているが、これに伴い公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の基準を明確化する必要が生じたことによるもの。例えば、故意による虚偽証明等の場合には登録抹消となる。金融庁では、平成16年4月1日以降の行為に適用する考えだ。なお、9月15日までパブリックコメントに付されている。

過失の場合には業務停止6月
 今回の報告書では、公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等について、①虚偽証明・不当証明に対する懲戒処分等、②信用失墜行為等の法令違反に反する懲戒処分等の2つに分けており、更に、信用失墜行為等の法令違反に対する懲戒処分等については、具体的な違反行為に応じて「基本となる処分の量定」を定めている。
 まず、公認会計士による虚偽証明・不当証明について、故意の場合には、登録抹消、過失の場合には業務停止6月が基本となる。ただし、個別事情等により基本となる処分を加重又は軽減することとしている。例えば、虚偽証明等の対象期間が5年以上の場合には加重、1期のみの場合には軽減する他、スキームを提案するなど、積極的に関与した場合にも処分が加重される。また、経営者等からの監査の妨害・隠蔽行為等があり、過失の程度が軽いと認められる場合等については、業務停止期間を軽減し、ケースによっては戒告とすることができるものとしている。なお、監査法人の場合には、故意の場合には業務停止3月、過失の場合には業務停止1月が基本となる。

税理士法違反では業務停止3月
 次に公認会計士による法令違反の場合には、違反行為の態様に応じた期間を定めた業務停止又は戒告が基本となる。重大な信用失墜行為等の法令違反に該当する場合には、業務停止6月以上となり、業務改善の指示に従わない場合には、業務停止2年となる。監査法人についても同様の内容となっている。
 ただし、虚偽証明等の場合と同じく、個別事情等により、基本となる処分が加重又は減額される。例えば、重大な不正行為などの不報告なら業務停止6月、税理士法違反により税理士業務停止6か月の処分の場合には業務停止3月となる。また、計画的な行為であり、悪意の程度が重いと認められる場合等には業務停止期間を加重し、ケースによっては、登録抹消とすることができるものとしている。
 

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