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税務ニュース2004年09月13日 大阪国税局・食博覧会の税務上の取扱いを明らかに(2004年9月13日号・№082) 入場券を得意先に配付する場合は販売促進費等で処理可能

大阪国税局・食博覧会の税務上の取扱いを明らかに
入場券を得意先に配付する場合は販売促進費等で処理可能


 大阪国税局は6月28日付けで「'05食博覧会・大阪」に係る費用の税務上の取扱いを明らかにした。食博覧会実行委員会からの意見照会に回答するもの。それによると、運営費や営業費については、支出の都度損金の額に算入できる他、法人が販売促進目的で得意先等に入場券を配るケースについては、販売促進費等として処理することができるとしている。

費用はすべて参加企業が負担
「'05食博覧会・大阪」は、平成17年4月28日から5月8日までの11日間、インテックス大阪(大阪国際見本市会場)において食博覧会実行委員会と財団法人大阪21世紀協会、社団法人大阪外食産業協会が主催して開催するもの。博覧会については、多くの企業等が参加し、食文化等に関する展示が行われる予定。
 展示用ブースの出展小間料や運営費等はすべて参加者が負担することになっており、今回の意見照会は、この博覧会に参加する企業等における(1)出展参加費用、(2)営業参加費用、(3)博覧会入場券の購入費用等の税務上の取扱いを問うもの。

出展小間料は支出時又は期間配分
 まず、(1)に関して、運営費については、支出の都度、損金の額又は必要経費に算入する。また、展示用ブースの出展小間料金、内装費、展示費(廃材等の処分見込価額を除く)については、①支出額を食博覧会の開幕日(平成17年4月28日)又は閉幕日(平成17年5月8日)の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する、②支出額を開幕日から閉幕日までの期間(11日間)を基礎にして、期間配分し、損金の額又は必要経費に算入するのいずれかによるとしている。撤去費については、撤去の日の属する事業年度に算入する旨が明らかにされている。
 次に(2)における営業費、管理費については、支出の都度、損金の額又は必要経費に算入。展示用ブースの出展小間料金(基本小間料、共通演出料)及び独自の店舗用内装費については、前述の①又は②の方法によることになる。

交際費には該当せず
 その他、法人が販売促進等の目的で入場券のみを得意先等に配るケースでの購入費については、交際費等には該当せず、販売促進費等とすることができるとしている。
 また、従業員の慰安会、レクリエーション等として食博覧会を見学させる場合の入場券の購入費用やその見学のための交通費、宿泊費等については、福利厚生費に該当することになる。なお、従業員の家族を含めて実施した場合も同じ取扱いになるとしている。
 

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