会計ニュース2003年02月03日 会計士協会・「鉄道業における工事負担金等の圧縮記帳処理に係る監査上の取扱い」公表 鉄道業における工事負担金等の会計処理の統一へ
日本公認会計士協会(業種別監査委員会)は、業種別監査委員会報告第29号「鉄道業における工事負担金等の圧縮記帳処理に係る監査上の取扱い」を公表した。
鉄道業における工事負担金等の会計処理について、現状は会計処理及び開示方法が統一されていない。そこで、財務諸表の比較可能性のために、主として開示の観点から工事負担金等の圧縮記帳処理に係る監査上の取扱いを定めたもの。これによると、今後鉄道業における工事負担金等の会計処理は重要な会計方針として扱うこととなる(なお、課税の繰延を行うか否かは会社判断の問題であり、会計処理の問題ではない)。そこで、「固定資産の取得原価から工事負担金等を直接減額する方法か否か、及びその適用範囲」につき、重要な会計方針として注記するとともに、会計処理を変更した場合は、その旨、理由、影響額の開示が必要となる。一方、監査報告書でも変更理由が正当であれば追記情報として記載することとなる。これらの規定により、問題視されていた安易な変更を防ぐことが期待される。
また、直接減額の場合は減額金額のB/S注記、損益の相殺表示をしている場合はその旨、金額のP/L注記も必要となる。
3月1日以後終了する事業年度から適用される。
鉄道業における工事負担金等の会計処理について、現状は会計処理及び開示方法が統一されていない。そこで、財務諸表の比較可能性のために、主として開示の観点から工事負担金等の圧縮記帳処理に係る監査上の取扱いを定めたもの。これによると、今後鉄道業における工事負担金等の会計処理は重要な会計方針として扱うこととなる(なお、課税の繰延を行うか否かは会社判断の問題であり、会計処理の問題ではない)。そこで、「固定資産の取得原価から工事負担金等を直接減額する方法か否か、及びその適用範囲」につき、重要な会計方針として注記するとともに、会計処理を変更した場合は、その旨、理由、影響額の開示が必要となる。一方、監査報告書でも変更理由が正当であれば追記情報として記載することとなる。これらの規定により、問題視されていた安易な変更を防ぐことが期待される。
また、直接減額の場合は減額金額のB/S注記、損益の相殺表示をしている場合はその旨、金額のP/L注記も必要となる。
3月1日以後終了する事業年度から適用される。
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