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資料2010年11月08日 【重要資料】 平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例(グループ法人税制その他の資本に関係する取引等に係る税制関係)(情報)(1)(2010年11月8日号・№377)

重要資料
法人課税課情報
審理室情報
調査課情報
第5号
第2号
第3号
平成22年10月6日 国税庁
法人課税課
審理室
調査課

平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例(グループ法人税制その他の資本に関係する取引等に係る税制関係)(情報)(1)
(注)この情報は、平成22年6月30日現在の法令・通達に基づいて作成しています。
 なお、この情報で取り上げているグループ法人税制は、原則として、平成22年10月1日以後の取引について適用されます。

問1 完全支配関係を系統的に示す図
 内国法人が、100%子会社や親会社、あるいはグループ内の兄弟会社など、当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人を有する場合には、法人税の確定申告書に当該内国法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を添付する必要があるとのことですが、この完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図は、どのようなものを添付すればよろしいのでしょうか。

 お尋ねの完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図の作成に当たっては、【解説】の出資関係図の作成例を参照してください。

【解説】  平成22年度の税制改正により、内国法人が、当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人を有する場合には、法人税の確定申告書に当該内国法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図(以下「出資関係図」といいます。)を添付することとされています(注)。
 この出資関係図には、原則として、当期末において当該内国法人との間に完全支配関係があるすべての法人を記載することとなります。
 なお、この出資関係図の作成に当たっては、次のページの作成例を参照してください。

(注)連結確定申告書についても同様です。なお、仮決算による中間申告書、連結法人の個別帰属額の届出書及び清算事業年度予納申告書に関しては、添付不要です。

(出資関係図の作成に当たって) 1 出資関係図は、期末時点における状況に基づいて記載します。
2 出資関係図には、当該法人との間に完全支配関係があるグループ内の最上位の者(法人又は個人)を頂点として、その出資関係を系統的に記載します。
3 グループ全体の出資関係図を作成することになりますから、グループ内のすべての法人の決算期が同一の場合には、各法人の確定申告書には同一の出資関係図をそれぞれに添付することになります(決算期が異なる法人がグループ内に存している場合には、その異なる決算期末の時点の出資関係図を作成し、当該法人の確定申告書に添付することになります。)。
4 出資関係図には、出資関係を系統的に図に示すほか、グループ内の各法人の法人名、納税地、所轄税務署、代表者氏名、事業種目、資本金等の額、決算期などの項目を記載していただくことになりますが、グループ内の法人が多数である場合には、これらすべての記載項目を記入することは困難ですから、前ページの作成例のとおり、系統図とは別の様式で作成して差し支えありません。

【適用関係】  平成22年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用されます。

【関係法令】  法2十二の七の六
 法規35四、37の12五
 改正法規附則2①

問2 出資関係図に記載するグループ内の法人
 内国法人である当社(G4)は、外国に本店を置く外国法人G1の傘下にあるグループ内の法人です。
  平成22年度の税制改正により、完全支配関係がある法人を有する場合には、問1のような出資関係図を、法人税の確定申告書に添付する必要があるとのことですが、当社が所属するG1グループは、世界各地に関連会社を有しており、当社においては完全支配関係がある法人がどれだけあるのか把握していません。
  ところで、当社のように、完全支配関係がある法人をすべて把握していない場合には、この出資関係図には、グループ内の法人をどの程度記載すればよろしいですか。

 お尋ねの出資関係図には、把握できた範囲で貴社と完全支配関係があるグループ内の法人を記載していただくことになります。
  なお、いわゆるグループ法人税制は、貴社において完全支配関係がある他の法人を把握していたかどうかにかかわらず、その適用がありますので、貴社との間に取引関係や出資関係がある法人については、完全支配関係があるかどうかにつき特に留意する必要があります。

【解説】 1 出資関係図には、原則として、当期末において当該内国法人との間に完全支配関係があるすべての法人を記載することとなります。
  この完全支配関係とは、①一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下「当事者間の完全支配の関係」といいます。)又は②一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいい、この一の者が個人である場合には、その個人の親族など特殊の関係のある個人を含めて完全支配関係があるかどうか判定することとなります。
  ところで、お尋ねのケースのように、グループ内の法人に外国法人が含まれている場合には、その外国法人についても完全支配関係があるかどうかを判定する必要がありますが、大規模な企業グループなどにあっては、そのグループ内の法人のすべてを把握できないことも考えられるところです。
  例えば、内国法人G4が、G4との間に完全支配関係がある法人を判定するに当たり、G1がグループ内の最上位の法人であることは承知しているものの、取引関係や出資関係が全くないG6、G7、G8については、同じG1傘下の法人でありながらそのような法人があるのかどうか、グループ内の法人に当たるかどうかを把握していないケースなどが考えられます。
  この点について、出資関係図には、原則として法人税の確定申告書を提出する法人との間に完全支配関係がある法人のすべてを記載することとなりますが、お尋ねのように、グループ内の法人のすべてを把握できない場合には、把握できた範囲で完全支配関係がある法人を記載することとなります。
  ただし、いわゆるグループ法人税制は、当該法人において、完全支配関係がある他の法人を把握していたかどうか(当該他の法人との間に完全支配関係があることを知っていたかどうか)にかかわらず、その適用があります。したがって、当該法人から見て、当該法人との間に取引関係や出資関係がある法人のうちに完全支配関係のある他の法人が含まれていないかどうか、あるいは、当該法人との間に完全支配関係がある上位の法人のうちに資本金5億円以上の大法人が含まれていないかどうかといった点に注意する必要があります。
2 また、完全支配関係を成立させている一の者が個人の場合、その個人の親族(6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族)など特殊の関係のある個人が発行済株式の全部を保有している法人との間にも完全支配関係があることになり、これらの法人を含めてその全体が一つのグループとなります。例えば、次のケースでは、G1からG7までのすべての法人の間に完全支配関係がありますが、G1において、G1の株主である個人Aの孫(個人C)が発行済株式の全部を保有する法人(G6及びG7)まで把握していないことも考えられます。このような場合であっても、G6及びG7はG1と同一のグループ内の法人としてグループ法人税制の適用があります。


【適用関係】  平成22年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用されます。

【関係法令】  法2十二の七の六
 法令4①、4の2②
 法規35四、37の12五
 改正法規附則2①

問3 株式持ち合いの場合の中小特例の適用の有無
 下図のように法人間(B社、C社)で発行済株式の一部を相互に持ち合っている場合には、A社とB社の間、A社とC社の間及びB社とC社の間には、それぞれ完全支配関係があると聞いています(グループ法人税制情報問4)。C社(資本金1億円)は、資本金5億円のB社にその株式の一部を保有されていますが、この場合、C社は中小特例の適用がないことになりますか。

 お尋ねの場合、C社には中小特例の適用があります。

【解説】 1 法人税法上、期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人については、中小企業向け特例として、①軽減税率の適用、②特定同族会社の特別税率の不適用、③貸倒引当金の法定繰入率の選択適用、④交際費等の損金不算入制度における定額控除、⑤欠損金の繰戻しによる還付の各特例(以下「中小特例」といいます。)が設けられています。
  ただし、これらの①から⑤までの中小特例については、次に掲げる法人(以下「大法人」といいます。)との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人には適用がありません。
 イ 資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人
 ロ 保険業法に規定する相互会社(外国相互会社を含みます。)
 ハ 法人税法第4条の7に規定する受託法人
2 このように、大法人による完全支配関係がある普通法人につき中小特例を適用しないこととされている趣旨は、次のような事情があったことによるものです。
 ① 大法人の100%子会社は、親会社の信用力を背景として資金調達や事業規模の拡大等が可能と考えられること
 ② 大法人は分社化により100%子会社を自由に設立することが可能であるため、グループとして活動しながら単体課税による中小特例のメリットを享受することができること
3 お尋ねは、株式の相互持ち合いにより完全支配関係があることとなる場合に、中小特例の適用の有無をどのように判定するかということです。株式の持ち合いには様々なケースが考えられることから一概には言えませんが、原則として、親法人が大法人に該当するかどうかによって判定することとなります。お尋ねの出資関係にあってはB社ではなくA社がC社の親法人となりますから、当該A社が大法人に該当するかどうかによって「大法人による完全支配関係」に該当するかどうかを判定することになります。
  したがって、お尋ねの場合のC社にあっては、親法人であるA社の資本金が4億円で大法人に該当しないことから、A社によるC社との完全支配関係は「大法人による完全支配関係」に該当せず、C社には中小特例の適用があることになります。

【関係法令】  法2十二の七の六、66⑥、67
 法令4の2②、139の6の2
 措法42の3の2、57の10①、61の4①、66の13

問4 株式持ち合いの場合の寄附修正
 内国法人との間に完全支配関係がある法人(子法人)が、法人による完全支配関係がある他の法人から寄附を受け、又は寄附を行った場合には、当該内国法人(株主)において、子会社の株式についてその帳簿価額の修正(寄附修正)を行うこととなります。
  ところで、次のように法人間で発行済株式を相互に持ち合っており、かつ、完全支配関係がある法人のグループ内において寄附が行われた場合には、どのように帳簿価額の修正を行うこととなりますか。
(1)G2がG3に対して寄附金の額100を支出した場合
(2)G1がG3に対して寄附金の額100を支出した場合

(1)G2の株主であるG1及びG3において、G2株式の帳簿価額の修正を行い、G3の株主であるG1及びG2において、G3株式の帳簿価額の修正を行うこととなります。
(2)G3の株主であるG1及びG2において、G3株式の帳簿価額の修正を行うこととなります。

【解説】 1 寄附修正の概要  グループ法人税制情報問7にあるとおり、法人が有する当該法人との間に完全支配関係がある法人の株式について寄附修正事由が生じた場合には、当該株式についてその帳簿価額の修正を行うこととなります。
 お尋ねは、株式の相互持ち合いがあり、かつ、完全支配関係がある法人のグループ内において寄附が行われた場合に、どのように寄附修正をするのかということですが、この点については、相互に持ち合っている株式(持合株式)であっても、寄附修正事由が生ずる場合にはその持合株式の株主として、持分割合に応じて持合株式の帳簿価額を修正することになります。
2 G2がG3に対して寄附金の額100を支出した場合(お尋ねの(1)の場合)  G1及びG3との間に完全支配関係があるG2の株式について寄附修正事由が生じているため、G1は、G2株式について寄附金の額100に持分割合80%を乗じた金額80を利益積立金額から減算するとともに、同額を寄附修正事由が生じた時の直前のG2株式の帳簿価額から減算し、減算後の帳簿価額を株式の数で除して計算した金額を1株当たりの帳簿価額とします。
 G3は、G2株式について寄附金の額100に持分割合20%を乗じた金額20を利益積立金額から減算するとともに、同額を寄附修正事由が生じた時の直前のG2株式の帳簿価額から減算し、減算後の帳簿価額を株式の数で除して計算した金額を1株当たりの帳簿価額とします。
 また、G1及びG2との間に完全支配関係があるG3の株式について寄附修正事由が生じているため、G1は、G3株式について受贈益の額100に持分割合80%を乗じた金額80を利益積立金額に加算するとともに、同額を寄附修正事由が生じた時の直前のG3株式の帳簿価額に加算し、加算後の帳簿価額を株式の数で除して計算した金額を1株当たりの帳簿価額とします。
 G2は、G3株式について受贈益の額100に持分割合20%を乗じた金額20を利益積立金額に加算するとともに、同額を寄附修正事由が生じた時の直前のG3株式の帳簿価額に加算し、加算後の帳簿価額を株式の数で除して計算した金額を1株当たりの帳簿価額とします。
 なお、寄附修正事由が生じたことによりG2及びG3が別表五(一)に記載した金額に相当する金額が、同別表の左余白に記載された検算式と不符合となりますのでご注意ください。
【参考:別表五(一)の検算式】 「期首現在利益積立金額合計「31」①」+「別表四留保所得金額又は欠損金額「44」」-「中間分、確定分法人税県市民税の合計額」=「差引翌期首現在利益積立金額合計「31」④」

3 G1がG3に対して寄附金の額100を支出した場合(お尋ねの(2)の場合)  G1及びG2との間に完全支配関係があるG3の株式について寄附修正事由が生じているため、G1は、G3株式について受贈益の額100に持分割合80%を乗じた金額80を利益積立金額に加算するとともに、同額を寄附修正事由が生じた時の直前のG3株式の帳簿価額に加算し、加算後の帳簿価額を株式の数で除して計算した金額を1株当たりの帳簿価額とします。
 G2は、G3株式について受贈益の額100に持分割合20%を乗じた金額20を利益積立金額に加算するとともに、同額を寄附修正事由が生じた時の直前のG3株式の帳簿価額に加算し、加算後の帳簿価額を株式の数で除して計算した金額を1株当たりの帳簿価額とします。
 なお、これにより、G1及びG2が別表五(一)に記載した金額に相当する金額が、同別表の左余白に記載された検算式と不符合となりますのでご注意ください。


【適用関係】  この措置は、平成22年10月1日以後に寄附修正事由が生じる場合について適用することとされています。

【関係法令】  法令9①七、119の3⑥
 改正令附則5②⑥、13①

問5 譲渡損益調整資産の譲渡原価の額
 内国法人G1は、完全支配関係を有する他の内国法人G2に対して譲渡損益調整資産に該当する減価償却資産X(以下資産X」といいます。)を事業年度の中途において譲渡しました。
  この譲渡した資産Xに係る譲渡利益額又は譲渡損失額(以下「譲渡損益額」といいます。)は「譲渡に係る対価の額」と「譲渡に係る原価の額」の差額として計算されますが、当該譲渡を行った日の属する事業年度の期首から譲渡時点までの期間分の資産Xに係る減価償却費相当額を会計上償却費として計上した場合、譲渡損益額の計算における「譲渡に係る原価の額」には、その減価償却費相当額は含まれないものと解してよろしいでしょうか。

 貴社が期首から譲渡時点までの期間に係る減価償却費相当額を会計上償却費として計上した場合には、その減価償却費相当額を税務上も当該事業年度における費用の額として損金の額に算入することになりますから、譲渡損益額の計算上、その譲渡に係る原価の額に含まれません。

【解説】 1 内国法人がその有する譲渡損益調整資産をその内国法人と完全支配関係がある他の内国法人に譲渡した場合には、その譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額(以下「譲渡損益額」といいます。)は、その内国法人の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入することとされ、その譲渡の時点において譲渡損益額を繰り延べることとなります。そして、この場合の譲渡損益額は、「譲渡に係る対価の額」と「譲渡に係る原価の額」の差額として計算することとされています。
2 ところで、お尋ねのように、譲渡損益調整資産に該当する減価償却資産が事業年度の中途で譲渡された場合において、法人が当該事業年度の期首から譲渡時点までの期間について、月次決算などにより会計上当該減価償却資産に係る償却費を計上していたときには、その譲渡損益額の計算上、その譲渡に係る原価の額から、当該償却費に相当する金額を控除することになるのかどうか疑義が生じます。
3 この点、法人が当該減価償却資産について期首から譲渡時点までの期間に係る減価償却費相当額を会計上償却費として計上した場合には、その減価償却費相当額(その金額が当該事業年度の確定した決算において費用として経理されるものに限ります。以下「期中償却額」といいます。)は税務上も当該事業年度における費用の額として損金の額に算入することになりますから、譲渡損益額の計算上、当該譲渡に係る原価の額には含まれません。
  一方、当該減価償却資産について、期中償却額がない場合には、当該譲渡に係る原価の額は、当該減価償却資産の譲渡直前の帳簿価額となります。
4 なお、譲渡損益調整資産からは、その譲渡の直前の帳簿価額が1,000万円に満たない資産が除かれますが、この1,000万円の判定に当たっても、期中償却額がある場合には、その期中償却額を控除した後の当該資産の帳簿価額によることとなります。

【関係法令】  法31、61の13
 法令122の14
 基通12の4-1-2

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