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コラム2010年11月29日 【SCOPE】 雇用促進税制の改正の方向性が明らかに(2010年11月29日号・№380)

グリーン投資減税を創設へ
雇用促進税制の改正の方向性が明らかに

 平成23年度税制改正で導入することとされている雇用促進税制の改正の方向性が明らかとなった。当該年度中に一定以上雇用を促進させた企業に対し、一定の要件のもと、税負担を軽減する措置を講ずる。要件としては、①年度中に一定以上雇用を増加させたこと、②年度中に事業主事由による離職をしていないこと、③年度中に一定以上給与等支払い額を増加させていることなどとする。

一定以上の雇用増加や給与支払い額の増加などが必要  9月10日に閣議決定された「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」では、健康・環境分野等を始めとする雇用の創出のほか、正規雇用化、育児支援、障害者雇用などの視点を踏まえ、雇用の増加に応じ、企業の税負担を軽減する措置などを講ずる旨が明記されている。これを踏まえ、政府税制調査会の雇用促進税制等PTでは11月17日まで5回の会合を開催している。
 雇用促進税制に関しては、厚生労働省案をたたき台として検討。当該年度中に一定以上の雇用を増加させた企業に対し、一定の要件のもと、税負担を軽減する措置を講ずる(図表1参照)。

 適用要件としては、①年度中に一定以上雇用を増加させたこと、②年度中に事業主都合による離職をしていないこと、③年度中に一定以上給与等支払い額を増加させることのすべてを満たす必要があるとしている。要件の確認については、たとえば、企業が目標の雇用増加数等を記載した雇用促進計画(仮称)を作成し、ハローワークへ届出。年度終了後、ハローワークは雇用促進計画どおりに雇用増加等を達成したかどうかを確認。企業が確認を受けた雇用促進計画等を添付し、税務署へ申告することが考えられている。
 なお、税制上の優遇措置については、減収規模などを考慮した後、決定される方向だ。
次世代法の認定企業に税制上の優遇措置  育児支援については、次世代育成支援対策推進法を拡充する方向で検討する。同法に基づく認定企業が一定の範囲内で減価償却資産を取得等した場合には、特別償却または割増償却を認める方向だ(図表2参照)。対象となる減価償却資産については今後検討される。なお、次世代育成支援対策推進法とは、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を行う「次世代育成支援対策」を進めるため、301人以上(平成23年4月1日以降は101人以上)の労働者を雇用する事業主は、「一般事業主行動計画」を策定し、速やかに届け出ることを義務付けるもの。

割増償却制度の要件を追加  障害者雇用については、障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度の適用期限(現行は平成23年3月31日まで)の延長を行うとともに適用対象を拡大する。
 同特例措置については、①障害者雇用割合が50%以上、②障害者雇用割合25%以上かつ「障害者を20人以上雇用する」のいずれかの要件を満たす場合には、普通償却費+普通償却限度額の24%(工場用建物および施設は32%)の割増償却が認められている。見直しの方向性としては、要件の①および②に加え、③の要件として、「20人以上の障害者を雇用し、かつそのうち重度障害者の割合が50%以上であること」を追加する方向となっている。
エネ革税制をベースに検討  そのほか、「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」で明記された企業の環境関連の設備投資・技術開発等を推進するための税制上の措置については、経済産業省が提案しているグリーン投資減税をたたき台としている(図表3参照)。

 現行のエネルギー需給構造改革推進投資促進税制(エネ革税制)をベースに、省エネ効果・CO2削減効果の高い設備への投資を重点的に支援する。

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