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会計ニュース2004年10月05日 会計士協会・退職給付会計に関する実務指針(中間報告)を改正 年金資産の返還時の相手勘定は退職給付引当金に

 日本公認会計士協会は10月5日、会計制度委員会報告第13号「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」及び「退職給付会計に関するQ&A」を改正し、公表した。これは年金資産の積立超過が解消した場合の取扱いを定めるもの。年金資産の返還額については事業主の資産を増やすとともに相手勘定は退職給付引当金とし、返還益の計上は認めないこととなった。施行は公表日(10月5日)より。10月4日以前に行われた返還について、本報告と異なる会計処理をしていても、その内容を注記(重要性があれば)することを条件に認めるといった幅をもたせた内容となっている。
 また、同日に「銀行等金融機関の保有する貸出債権が資本的劣後ローンに転換された場合の会計処理に関する監査上の取扱い」の公開草案も公表している。

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