コラム2010年12月13日 【税実務Q&A】 建設仮勘定等に係る消費税について(2010年12月13日号・№382)

税実務Q&A
No.050 消費税>仕入税額控除の時期
建設仮勘定等に係る消費税について
 青空税理士法人 日比谷事務所 税理士 今瀬 聡

 内国法人A社は、本社ビルの建設のため、設計料を支出した上で、建設仮勘定として経理しました。
 一方で、建設を請け負っている内国法人B社は、建設工事に係る材料費を支出し未成工事支出金として経理しました。
 A社及びB社の支出に係る仕入税額控除の時期は、それぞれどのように考えれば良いでしょうか。


(1)仕入税額控除の時期について
 消費税法上、国内において課税仕入れを行った場合には、その課税仕入れを行った日の属する課税期間において、仕入税額控除を行う旨を規定しています(消法30①一)。
 まず、消費税法上、建設工事等の目的物の完成前に行った課税仕入れ等の金額は、建設仮勘定として経理した場合、課税仕入れ等をした日の属する課税期間において仕入税額控除を行うのが原則ですが、課税仕入れ等を抽出する事務負担等を考慮し、その目的物の完成した日の属する課税期間における課税仕入れ等としているときは、それを認めることが規定されています(消基通11-3-6)。
 一方、未成工事支出金についても、棚卸資産の譲渡を行った日は、その引渡しのあった日とされますので(消基通9-1-1)、課税仕入れ等をした日の属する課税期間において仕入税額控除を行うことが原則ですが、事務負担等を考慮し、継続適用を条件として、その目的物を引渡しをした日の属する課税期間において、仕入税額控除を行うことが認められています(消基通11-3-5)。
(2)A社の処理について  A社が、設計料を支払った時点で建設仮勘定として経理していたとしても、その設計という役務の提供が完了していれば、消費税法上、その完了している日の属する課税期間において仕入税額控除を行うことが原則です。もっとも、どの時点で設計が完了しているか不明である場合や、単なる前払金等の支出をした場合等は、仕入税額控除を行うことはできません。
 一方で、消費税法上、設計料を含めて、建物の完成した日に仕入税額控除を行うことも可能です。
(3)B社の処理について  消費税法上、原則的には、材料の引渡しが完了した時点で仕入税額控除を行うことになりますが、継続適用をしていれば、建物の引渡しをした日の属する課税期間において仕入税額控除を行うことも認められます。
 本事例のように、仕入税額控除の時期を判定するにあたっては、その課税仕入れ等の事実がどのようになっているかを確認することが重要です。

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