税務ニュース2004年10月18日 東京地裁民事38部で、第2次「宮岡訴訟」の口頭弁論スタート!(2004年10月18日号・№087) 第2次訴訟は「更正処分等取消」で、「調査権の濫用」も争点に
東京地裁民事38部で、第2次「宮岡訴訟」の口頭弁論スタート!
第2次訴訟は「更正処分等取消」で、「調査権の濫用」も争点に
東京地裁民事38部では、生計を一にする妻へ支払った税理士報酬の必要経費性を主たる争点とする第2次宮岡訴訟の口頭弁論が、平成16年9月22日、スタートした。最高裁に上告されている第1次訴訟は、処分取消訴訟としての出訴期限を徒過していたために、不当利得返還請求事件として争われていたが、第2次訴訟は、所得税更正処分取消請求事件として争われている。原告は、平成14年分の税務調査が第一次訴訟での争点のみを対象とした連年の調査であったことから、調査権の濫用についても争点として主張している。
取消訴訟で、所法56条の適用が焦点に
第2次訴訟の概要は、基本的には、第1次と変わらない。原告(弁護士)が生計を一にする妻(税理士)に支払った税理士報酬(1,155,000円)が原告の必要経費として認められるか、というのが主たる争点だ。更正処分では、妻の税理士業の必要経費のうち、本件税理士報酬に相当する部分(本件税理士報酬/妻の税理士業の総収入金額)の費用加算を認めたものとなっている。
第1次との大きな違いは、課税処分取消請求事件として争われていることである。このことから、所法56条の違憲性、本件への適用についての適用違憲性、射程範囲などについて、正面から裁判所の判断が下される見通しだ。
原告は「調査自体の違法」を主張
また、第2次訴訟では、平成14年中に(平成13年分までの)所得税の税務調査が行われたことに引き続いて、平成15年中に平成14年分所得税の税務調査が行われたことから、原告は、「本件調査は、不当利得返還請求事件に係る争点のみを対象としたもので、その税務調査の頻度及び調査期間からみて、明らかに当該税務訴訟の被控訴人(本件原告)である請求人に対する圧力であって、調査権の濫用であるから、違法な調査を前提とした本件更正処分は無効である。」(審査請求段階での本件原告の主張)との主張(調査自体の違法)を争点としている。
弁護士⇒弁護士事件(「服部事件」)棄却の民事38部を動かせるか?
第2次宮岡訴訟は、弁護士⇒弁護士事件(「服部事件」)で「原告と妻が別個に独立した事業主であり、妻が原告の事業に従属的に従事しておらず、かつ、仮に妻の労務の対価として適正な額の本件弁護士報酬が支払われたものであって、恣意的な所得の分散がされているものではないとしても、原告の各年分の事業所得の金額の計算上,本件弁護士報酬の支払には、所得税法56条が適用され、これを必要経費に算入することはできないというべきである。」と判示した東京地裁民事38部(菅野裁判長以外の構成は変わっている。)で審理される。
第2次訴訟は「更正処分等取消」で、「調査権の濫用」も争点に
東京地裁民事38部では、生計を一にする妻へ支払った税理士報酬の必要経費性を主たる争点とする第2次宮岡訴訟の口頭弁論が、平成16年9月22日、スタートした。最高裁に上告されている第1次訴訟は、処分取消訴訟としての出訴期限を徒過していたために、不当利得返還請求事件として争われていたが、第2次訴訟は、所得税更正処分取消請求事件として争われている。原告は、平成14年分の税務調査が第一次訴訟での争点のみを対象とした連年の調査であったことから、調査権の濫用についても争点として主張している。
取消訴訟で、所法56条の適用が焦点に
第2次訴訟の概要は、基本的には、第1次と変わらない。原告(弁護士)が生計を一にする妻(税理士)に支払った税理士報酬(1,155,000円)が原告の必要経費として認められるか、というのが主たる争点だ。更正処分では、妻の税理士業の必要経費のうち、本件税理士報酬に相当する部分(本件税理士報酬/妻の税理士業の総収入金額)の費用加算を認めたものとなっている。
第1次との大きな違いは、課税処分取消請求事件として争われていることである。このことから、所法56条の違憲性、本件への適用についての適用違憲性、射程範囲などについて、正面から裁判所の判断が下される見通しだ。
原告は「調査自体の違法」を主張
また、第2次訴訟では、平成14年中に(平成13年分までの)所得税の税務調査が行われたことに引き続いて、平成15年中に平成14年分所得税の税務調査が行われたことから、原告は、「本件調査は、不当利得返還請求事件に係る争点のみを対象としたもので、その税務調査の頻度及び調査期間からみて、明らかに当該税務訴訟の被控訴人(本件原告)である請求人に対する圧力であって、調査権の濫用であるから、違法な調査を前提とした本件更正処分は無効である。」(審査請求段階での本件原告の主張)との主張(調査自体の違法)を争点としている。
弁護士⇒弁護士事件(「服部事件」)棄却の民事38部を動かせるか?
第2次宮岡訴訟は、弁護士⇒弁護士事件(「服部事件」)で「原告と妻が別個に独立した事業主であり、妻が原告の事業に従属的に従事しておらず、かつ、仮に妻の労務の対価として適正な額の本件弁護士報酬が支払われたものであって、恣意的な所得の分散がされているものではないとしても、原告の各年分の事業所得の金額の計算上,本件弁護士報酬の支払には、所得税法56条が適用され、これを必要経費に算入することはできないというべきである。」と判示した東京地裁民事38部(菅野裁判長以外の構成は変わっている。)で審理される。
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