税務ニュース2004年10月27日 東京地裁・「不正の意図なくても免責条項は適用」 税賠保険による無申告加算税相当額のてん補認めず
東京地裁民事第30部(佐藤哲治裁判官)は8月25日、税理士法人が保険会社に対し、税賠保険契約に基づいて、無申告加算税相当額の保険金を請求する事案に対する判決を言い渡した。佐藤裁判官は、「不正の意図が明らかにないような場合においても、無申告加算税が免責条項から除外される、あるいは、明らかに不正の意図がない場合にはこれを除外するとの解釈は困難というべきであり、免責条項は、形式(特約条項5条1項)的にも実質(税賠保険開発の経緯)的にも適用される」などと判示して、原告の請求を棄却する判決を下した。
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