税務ニュース2004年11月08日 最高裁、死亡保険金は「特別受益」に該当しないと判断 民法903条「特段の事情」の判断基準も示す
最高裁第二小法廷(北川弘治裁判長)は10月29日、共同相続人の1人(被相続人の長男)を保険金受取人と指定して締結した死亡保険金等が、民法903条1項の「特別受益」に該当するか否かが争われた家事審判の許可抗告事件に対し、抗告人(被相続人の長女)らの請求を棄却する決定をした(平成16年(許)第11号、下記リンク参照)。
北川裁判長は、「その保険金受取人が自らの固有の権利として取得するものであって、相続財産に属するものではない」などとした上で、「その他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情があるとまではいえない」と判断、抗告人らの請求を棄却する決定をした。また、「特段の事情の有無」の判断基準について、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなど」と例示し、著しい不公平があれば、「特別受益に準じて持戻しの対象になると解するのが相当である」とした。
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/1a15ef94b05c104149256f400022363f?OpenDocument
北川裁判長は、「その保険金受取人が自らの固有の権利として取得するものであって、相続財産に属するものではない」などとした上で、「その他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情があるとまではいえない」と判断、抗告人らの請求を棄却する決定をした。また、「特段の事情の有無」の判断基準について、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなど」と例示し、著しい不公平があれば、「特別受益に準じて持戻しの対象になると解するのが相当である」とした。
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/1a15ef94b05c104149256f400022363f?OpenDocument
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