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税務ニュース2004年11月01日 政府税調・金融所得課税の一体化の来年4月導入は困難に(2004年11月1日号・№089) 納税者番号は名称を「金融番号」に

政府税調・金融所得課税の一体化の来年4月導入は困難に
納税者番号は名称を「金融番号」に


 政府税制調査会は10月22日に基礎問題小委員会を開催。預貯金利子や株式譲渡損益、配当など、異なる金融商品間の損益通算を可能にする金融所得課税の一体化については、平成17年4月からの導入は困難との認識が示された。

課税方式と税率の統一も困難
 金融所得課税の一体化については、来年4月からの導入が困難になった模様だ。金融所得課税の一体化には金融機関との実務面の調整に時間がかかる模様で、11月末にまとめる予定の平成17年度税制改正答申に実施時期が盛り込まれるかどうかは難しい状況だ。
 また、例えば、①公社債・公社債投資信託の譲渡益(現行:非課税)、②上場株式の配当・公募株式投信の収益分配金(現行:原則総合課税)、③利子所得(現行:20%源泉分離課税)、④外貨預金の為替差益(現行:総合課税)、⑤金融所得類似の保険収益(現行:一時所得・雑所得)など、これらを損益通算するには、税率と課税方式を統一(20%の申告分離課税)する必要がある他、損と益の名寄せを行う仕組みである金融番号(いわゆる納税者番号制度)の導入も4月からは難しいとしている。なお、金融番号については、納税者の申請に応じて税務当局が付番する仕組みとする模様。
 その他、損益通算の限度額は、今後、諸外国の例を見ながら詰めていくことを明らかにした他、相殺しきれない場合には、翌年度以降も繰り越すことができるかどうか検討するとしている。
 

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