税務ニュース2004年11月01日 e-文書法案が国会に提出(2004年11月1日号・№089) 施行日は平成17年4月1日
e-文書法案が国会に提出
施行日は平成17年4月1日
いわゆるe-文書法である「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律案」及び同法の施行に伴う関係整備法案が10月12日に国会に提出された(本誌No.073、088参照)。施行日は平成17年4月1日。
同法案は、民間事業者等に対して書面の保存等が法令上義務付けられている場合について、原則として当該書面に係る電磁的記録による保存を可能にするもの。電磁的記録とは、当初から電子的に作成された書類を電子的に保存すること及び書面で作成された書類をスキャナでイメージ化し、電子的に保存すること。税法等が対象となっており、日本経団連の試算では、税務上の書類だけで年間約3,000億円のコスト削減になる模様だ。なお、電子的な保存対象や方法などは、主務省令で具体的に定められる。
施行日は平成17年4月1日
いわゆるe-文書法である「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律案」及び同法の施行に伴う関係整備法案が10月12日に国会に提出された(本誌No.073、088参照)。施行日は平成17年4月1日。
同法案は、民間事業者等に対して書面の保存等が法令上義務付けられている場合について、原則として当該書面に係る電磁的記録による保存を可能にするもの。電磁的記録とは、当初から電子的に作成された書類を電子的に保存すること及び書面で作成された書類をスキャナでイメージ化し、電子的に保存すること。税法等が対象となっており、日本経団連の試算では、税務上の書類だけで年間約3,000億円のコスト削減になる模様だ。なお、電子的な保存対象や方法などは、主務省令で具体的に定められる。
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