カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

資料2005年04月19日 【税務通達等】 生命共済契約から医療共済契約への転換及び共済掛金充当払特則による契約転換制度の所得税法及び相続税法上の取扱いについて

生命共済契約から医療共済契約への転換及び共済掛金充当払特則による契約転換制度の所得税法及び相続税法上の取扱いについて

照会の内容

事前照会者 ①(フリガナ)
氏名・名称
(ゼンコクキョウサイノウギョウキョウドウクミアイレンゴウカイ)
全国共済農業協同組合連合会
②(フリガナ)
総代又は法人の代表者
(ダイヒョウリジリジチョウ ウエハラ トシユキ)
代表理事理事長 上原 壽宰
照会の内容 ③事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容) 別紙のとおり
④事前照会に係る取引等の事実関係 別紙のとおり
⑤ ④の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由 別紙のとおり
⑥関係する法令条項等 昭和53年2月10日付直資2-36、直所3-5「契約転換制度の所得税法及び相続税法上の取扱いについて」
⑦添付書類  

回答

⑧回答年月日 平成17年4月19日 ⑨回答者 東京国税局審理課長
 
⑩回答内容

  標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
 ただし、次のことを申し添えます。
(1) ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は、東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。

 

別紙

生命共済契約から医療共済契約への転換及び共済掛金充当払特則による契約転換制度の所得税法及び相続税法上の取扱いについて

1 事前照会の趣旨

JA共済では、公的医療保険制度の改正や少子化・高齢化の進展による自助努力の必要性が向上する中、既存の死亡保障を見直し医療保障にシフトさせたいというニーズに応えるため、新たに、既存の養老生命共済契約、終身共済契約、年金共済契約から、入院、手術、通院などの医療保障を主軸とする医療共済契約への転換制度を導入します。
 この転換制度は、既存の養老生命共済契約、終身共済契約、年金共済契約の責任準備金を、いったん共済掛金充当払特則の責任準備金に引き継ぎ、その後医療共済契約の掛金の払込みの都度、払い込まれる掛金の一部に充当する方法による点で、従来の契約転換制度と異なりますが、昭和53年2月10日付直資2-36、直所3-5「契約転換制度の所得税法及び相続税法上の取扱いについて」(以下「転換通達」という。)と同様に、所得税及び贈与税の課税関係は生じないものと取り扱ってよろしいか伺います。
 なお、従来の契約転換制度との比較は別表のとおりです。

2 事前照会に係る取引等の事実関係

転換通達では、転換前契約の責任準備金等を転換後契約の責任準備金等に引き継ぐ方法による契約転換については、次の①から⑤を要件として、実質的には、契約の継続性を失わない契約内容の変更と考えられることから、転換に伴う所得税及び贈与税の課税関係は生じないものとして取り扱われています。
① 転換前契約と保険契約者・被保険者が同一であること
② 契約者配当の権利を引き継ぐこと
③ 転換前契約の死亡保障の範囲内(死亡保険金、保険期間)での危険選択を行わないこと
④ 告知義務違反による契約解除や自殺による保険金支払免責等の場合での転換前契約への復帰が認められること
⑤ 転換前契約を解約処理するものではないこと
今回導入する医療共済契約への転換制度は、養老生命共済契約、終身共済契約、年金共済契約から医療共済契約への転換ですが、これらの契約はいずれも生命総合共済として行う共済事業によるものであり、上記①から⑤の要件を満たすものです。
 ただし、この転換制度は、共済掛金充当払特則による責任準備金の引継方法を採るため、転換前契約の責任準備金をいったん共済掛金充当払特則の責任準備金に引き継ぎ、その後医療共済契約の掛金の払込みの都度、払い込まれる掛金の一部に充当することとなり、従来の契約転換制度が採っている、転換前契約の責任準備金を転換後契約の一時払掛金として直接充当する方法とは、その点で異なります。

3 事前照会者の求める見解となることの理由

今回導入する医療共済契約への転換制度は、共済掛金充当払特則による転換方法を採るため、転換前契約の責任準備金は共済掛金充当払特則の責任準備金に引き継がれ、転換後契約である医療共済契約の責任準備金には直接引き継がれませんが、共済掛金充当払特則の責任準備金であっても契約者勘定であるという点では同じであり、転換前契約の責任準備金は最終的に転換後契約である医療共済契約の掛金に充当され、その責任準備金として積み立てられることになります。
 この点は、実質的に転換前契約の責任準備金を転換後契約の責任準備金に引き継ぐものと同じように評価できるものであり、かつ、転換通達で示されている要件をすべて満たすものであることからすれば、転換通達に定められている取扱いと同様に、当該転換に伴う所得税及び贈与税の課税関係は生じないものとして取り扱われるものと考えます。

(以上)

(別表)

従来の転換制度と共済掛金充当払特則による転換制度との比較

 
従来の転換制度
共済掛金充当払特則による転換制度
共済契約者及び被共済者 転換前契約と同一 左記に同じ
転換原資 転換前契約の責任準備金を全額充当し、転換前契約は消滅する。 左記に同じ
契約方式 転換前契約の責任準備金の額を一時払共済掛金に充当し、充当共済金額を確定させ、共済金額のうち充当共済金額を除いた部分について払い込む方式。 転換前契約の責任準備金の額を「共済掛金充当払特則」の責任準備金に充当し、転換後契約の共済掛金の一部を充当払特則より賄う方式。
転換後契約の構成 払込部分+充当部分 共済掛金充当払特則付契約
転換後の支払共済金 充当部分+払込部分 転換時充当額(転換時に転換前契約から充当された額)からの残額+転換後契約からの共済金
転換後の解約返戻金 充当部分+払込部分 転換時充当額(転換時に転換前契約から充当された額)からの残額+転換後契約からの返戻金
付加掛金の設定 充当部分は、新契約費の設定を行わない。充当部分の維持費は、通常払込部分より少ない。 共済金額に応じた新契約費・維持費の設定ができる(通常の新契約と同じ)。
払込部分の失効 払込部分のみが失効する。 転換後契約全体が失効する。
転換後契約の取消し 次の場合、転換後契約は成立しなかったものとし、払込掛金の差額を追徴又は返戻により転換前契約を復活させる。
①  2年以内の自殺
② 転換前契約の共済期間内に生じた疾病又は傷害により転換後契約の共済期間内に第1級後遺障害になったとき
③ 告知違反による転換後契約の解除
基本的に左記に同じ
左記項目に加え、「転換前発症のため共済掛金が免除されないとき」についても転換取消しとし、転換前契約を復活させる。
危険選択 転換前契約からの差額扱別を適用する(死亡保障、医療保障の範囲内では危険選択を行わない。)。 左記に同じ
契約者配当 転換前契約からの権利を引き継ぐ。 左記に同じ

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索