解説記事2011年09月05日 【第2特集】 実現していない平成23年度税制改正の項目は?(2011年9月5日号・№417)
法人実効税率の引下げや課税ベース拡大などは改正されず
実現していない平成23年度税制改正の項目は?
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」等が6月30日に公布された。ただし、今年に限っては、当初の平成23年度税制改正法案がすべて成立したわけではない。
政府は、民主党、自由民主党、公明党による3党合意を受け、「所得税法等の一部を改正する法律案」および「地方税法等の一部を改正する法律案」をそれぞれ修正。法人実効税率の引下げなど、税制抜本改革の一環をなす改正などを含んだ「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」等については、国会に提出されたままの状況だ。何が改正されていないのか。本特集では、分離され残された上記法案の概要を紹介する。
平成23年度税制改正法案が分離された経緯は? 平成23年度税制改正法案については、例年どおり、1月下旬に通常国会に提出された。しかし、衆参ねじれ国会のなか、3月末までに法案は成立せず、3月末で期限切れとなる租税特別措置の適用期限を3か月延長する「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律」等(いわゆるつなぎ法)を3月末に成立させることにより当面の危機を回避することになった。
その後、政府は6月10日、民主党・自由民主党・公明党によるいわゆる3党合意を受け、平成23年度税制改正法案を修正し、期限切れとなる租税特別措置の延長等を盛り込んだ新たな税制改正法案を国会に提出(図参照)。同法案は、6月22日に国会で成立。6月30日に公布された。これが、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」等である(要綱については本誌408号20頁参照)。
一方、通常国会で成立した新しい法案以外の部分は、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」等として国会に提出されたままとなっている。
税制抜本改革の一環や国税通則法の抜本改正が未成立 分離され、未成立の平成23年度税制改正法案については、①個人所得課税(給与所得控除の見直しなど)、②法人課税(法人実効税率の引下げなど)、③資産課税(相続税の基礎控除の引下げなど)、④消費課税(地球温暖化対策のための税の導入)の税制抜本改革の一環をなす改正と⑤国税通則法の抜本改正(納税者権利憲章の策定や更正の請求期間の延長(5年)など)が盛り込まれている(今号16頁参照)。
法人役員の退職金の2分の1課税等が予定 たとえば、個人所得課税では、改正されることになれば大きな影響がある項目として、給与収入4,000万円を超える法人役員の給与に係る給与所得控除について、控除額の2分の1を上限とすることや勤続年数5年以下の法人役員等の退職金の2分の1課税の廃止などが挙げられる。
法人課税関係で改正されていない項目としては、法人税率(本則税率)の引下げ(30%→25.5%)およびこれに伴う課税ベースの拡大が挙げられる。
課税ベースの拡大では、減価償却制度について、定率法の償却率が定額法の償却率の2.5倍から2.0倍に縮小されるほか、貸倒引当金制度の適用法人を銀行、保険会社等および中小法人等に限定。また、欠損金の繰越控除制度については、中小法人等を除き、控除限度額をその事業年度の繰越控除前の所得金額の80%相当額に制限する(ただし、欠損金の繰越期間は9年(現行7年)に延長)。そのほか、エネルギー需給構造改革推進投資促進税制や事業革新設備等の特別償却、中小企業等基盤強化税制の廃止などが予定されている。
また、中小法人の軽減税率については、3年間の時限措置として18%から15%に引き下げることとされているが実現には至っていない(6月30日公布の平成23年度税制改正により税率は特例の18%(本則22%)となった)。
資産課税では、相続税の最高税率引上げ(55%)や基礎控除を「3,000万円+600万円×法定相続人数」に引き下げる改正が予定されている。
実現していない平成23年度税制改正の項目は?
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」等が6月30日に公布された。ただし、今年に限っては、当初の平成23年度税制改正法案がすべて成立したわけではない。
政府は、民主党、自由民主党、公明党による3党合意を受け、「所得税法等の一部を改正する法律案」および「地方税法等の一部を改正する法律案」をそれぞれ修正。法人実効税率の引下げなど、税制抜本改革の一環をなす改正などを含んだ「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」等については、国会に提出されたままの状況だ。何が改正されていないのか。本特集では、分離され残された上記法案の概要を紹介する。
平成23年度税制改正法案が分離された経緯は? 平成23年度税制改正法案については、例年どおり、1月下旬に通常国会に提出された。しかし、衆参ねじれ国会のなか、3月末までに法案は成立せず、3月末で期限切れとなる租税特別措置の適用期限を3か月延長する「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律」等(いわゆるつなぎ法)を3月末に成立させることにより当面の危機を回避することになった。
その後、政府は6月10日、民主党・自由民主党・公明党によるいわゆる3党合意を受け、平成23年度税制改正法案を修正し、期限切れとなる租税特別措置の延長等を盛り込んだ新たな税制改正法案を国会に提出(図参照)。同法案は、6月22日に国会で成立。6月30日に公布された。これが、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」等である(要綱については本誌408号20頁参照)。

一方、通常国会で成立した新しい法案以外の部分は、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」等として国会に提出されたままとなっている。
税制抜本改革の一環や国税通則法の抜本改正が未成立 分離され、未成立の平成23年度税制改正法案については、①個人所得課税(給与所得控除の見直しなど)、②法人課税(法人実効税率の引下げなど)、③資産課税(相続税の基礎控除の引下げなど)、④消費課税(地球温暖化対策のための税の導入)の税制抜本改革の一環をなす改正と⑤国税通則法の抜本改正(納税者権利憲章の策定や更正の請求期間の延長(5年)など)が盛り込まれている(今号16頁参照)。
法人役員の退職金の2分の1課税等が予定 たとえば、個人所得課税では、改正されることになれば大きな影響がある項目として、給与収入4,000万円を超える法人役員の給与に係る給与所得控除について、控除額の2分の1を上限とすることや勤続年数5年以下の法人役員等の退職金の2分の1課税の廃止などが挙げられる。
法人課税関係で改正されていない項目としては、法人税率(本則税率)の引下げ(30%→25.5%)およびこれに伴う課税ベースの拡大が挙げられる。
課税ベースの拡大では、減価償却制度について、定率法の償却率が定額法の償却率の2.5倍から2.0倍に縮小されるほか、貸倒引当金制度の適用法人を銀行、保険会社等および中小法人等に限定。また、欠損金の繰越控除制度については、中小法人等を除き、控除限度額をその事業年度の繰越控除前の所得金額の80%相当額に制限する(ただし、欠損金の繰越期間は9年(現行7年)に延長)。そのほか、エネルギー需給構造改革推進投資促進税制や事業革新設備等の特別償却、中小企業等基盤強化税制の廃止などが予定されている。
また、中小法人の軽減税率については、3年間の時限措置として18%から15%に引き下げることとされているが実現には至っていない(6月30日公布の平成23年度税制改正により税率は特例の18%(本則22%)となった)。
資産課税では、相続税の最高税率引上げ(55%)や基礎控除を「3,000万円+600万円×法定相続人数」に引き下げる改正が予定されている。
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法等の一部を改正する法律案の概要(未成立) 個人所得課税 ・給与所得控除に上限を設定(給与収入1,500万円超は一律245万円) ・高額な法人役員等の給与に係る給与所得控除について、2,000万円から控除額を縮減し、4,000万円から2分の1(125万円)を上限 ・特定支出控除の支出範囲の拡大及び適用判定基準の緩和(給与所得控除の総額→2分の1) ・勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃止 ・成年扶養控除の縮減 法人課税 (法人税率引下げ) ・法人税率(本則税率)の引下げ(30%→25.5%等) (課税ベース拡大等) ・減価償却制度の見直し ・欠損金の繰越控除制度の見直し ・貸倒引当金制度の見直し ・試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度(※)の見直し ・エネルギー需給構造改革推進投資促進税制(※)の廃止 ・集積産業用資産の特別償却制度(※)の見直し ・事業革新設備等の特別償却制度(※)の廃止 ・特定災害防止準備金制度(※)の見直し ・特別修繕準備金制度の見直し ・外国税額控除制度の適正化(政令) ・寄附金の損金不算入制度の見直し(政令) (中小軽減税率引下げ) ・中小法人等に対する軽減税率(租特)の引下げ(18%(※)→15%) (中小企業関連租税特別措置見直し) ・中小企業等基盤強化税制(※)の廃止 ・公益法人等又は協同組合等の貸倒引当金の特例(※)の見直し ・商工組合等の留保所得の特別控除制度(※)の廃止 (注)上記の(※)は「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」において平成24年3月31日まで現行制度が延長されているものである。 資産課税 ・相続税の基礎控除を「3,000万円+600万円×法定相続人数」に引下げ ・相続税の最高税率を55%に引き上げるなど税率構造の見直し ・相続税の死亡保険金に係る非課税枠の対象となる法定相続人を未成年者、障害者及び被相続人と生計を一にしていた者に限定 ・相続税額に係る未成年者控除及び障害者控除の控除額の引上げ ・贈与税について、直系卑属(20歳以上)を受贈者とする場合の税率構造を緩和 ・相続時精算課税制度について、受贈者に20歳以上の孫を追加するとともに、贈与者の年齢要件を「65歳以上」から「60歳以上」に引下げ 消費課税 ・「地球温暖化対策のための税」の導入(石油石炭税にCO2排出量に応じた税率を上乗せ)及び上乗せ税率に係る免税・還付措置の創設 納税環境整備 ・税務調査手続の明確化(事前通知、調査終了手続、物件の預り、返還等) ・更正の請求期間の延長(1年→5年。増額更正期間の3年→5年とセット) ・処分の理由附記(すべての処分について理由附記。ただし、個人の白色申告者については記帳義務化とセット) ・納税者権利憲章の策定(「行政文書」として作成・公表) ・国税通則法の題名変更 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法等の一部を改正する法律の概要(平成23年6月30日公布) 政策税制の拡充 ・雇用促進税制の創設 ※ 次世代育成支援に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却の創設及び障害者を雇用する場合の機械等の割増償却の拡充を含む ・環境関連投資促進税制の創設 ・国際戦略総合特別区域等に係る税制措置(特別償却又は税額控除及び法人の所得控除、エンジェル税制の適用等)の創設 ・アジア拠点化推進のための税制(法人所得控除、ストックオプション税制) 寄附金税制 ・特定寄附信託(プランド・ギビング信託)に係る利子所得の非課税措置の創設 ・認定NPO法人への寄附について、控除率40%の所得税の税額控除を導入(住民税と併せて50%)。一定の公益社団・財団法人等への寄附についても同様の税額控除制度を導入 ・認定NPOへの寄附について、みなし寄附金の取戻し課税 ・認定NPO法人への寄附について、現行認定基準の見直し(政令) 納税者利便の向上、課税の適正化 ・年金所得者について申告不要制度を創設 ・申告義務のある者の還付申告書の提出期間の見直し ・事務所等の移転があった場合の源泉所得税の納税地の見直し ・還付加算金の計算期間の見直し ・法定調書の光ディスク等による提出義務の創設 ・金地金等の譲渡の対価の支払調書制度の創設 ・租税罰則の見直し(故意の申告書不提出ほ脱犯、消費税の不正還付未遂罪の創設) ・官公署に対する協力要請(照会)規定の整備 ・被相続人に生じている未実現の定期預金の利子等に対する課税の明確化 ・保険年金に係る最高裁判決を受けた対応 ・相続等に係る保険年金に対する源泉徴収の廃止及び支払調書の拡充 ・生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の金額の計算上控除する保険料の明確化(政令) ・棚卸資産の切放し低価法の廃止 ・仮決算による中間申告の見直し(仮決算による中間税額が前事業年度の6/12を超える場合には、仮決算による中間申告書を提出できないこととする) ・相続税の連帯納付義務者が連帯納付義務を履行する場合に負担する延滞税について、利子税に代える等の措置 ・共同担保(抵当権)の信託に係る登録免許税の取扱いの明文化 ・技術研究組合の組織再編に係る登録免許税の整備 ・消費税の免税事業者の要件の見直し(課税売上高が上半期で1,000万円を超える場合にはその翌期に事業者免税点制度を適用しないこととする) ・消費税の仕入税額控除制度におけるいわゆる「95%ルール」の見直し(適用可能事業者を課税売上高が年5億円以下の事業者に限定) ・上場株式等に係る配当所得の分離課税等の対象とならない大口株主等が支払いを受ける配当等の要件の引下げ ・税率が納税者と税務当局等との合意により決定される外国税に関する規定の整備(政令) ・輸出物品販売場における作成書類の見直し(省令) ・消費税の不正還付対策の充実(省令) ・特定の基金に対する負担金等の損金算入の法人税の特例(政令) ・特定目的会社に係る法人税の課税の特例(政令) ・投資法人に係る法人税の課税の特例(政令) ・特定目的信託に係る受託法人の法人税の課税の特例(政令) ・特定投資信託に係る受託法人の法人税の課税の特例(政令) その他の改正 (租税特別措置の創設) ・特定高度通信設備の法人税に係る特別償却制度の創設 ・国立公園特別保護地区等内の土地について、相続税の物納劣後財産に該当しないものとみなす措置の創設 ・外貿埠頭会社が出資に伴い取得する不動産の所有権の移転登記の登録免許税の軽減措置の創設 (経過措置等の延長) ・上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の課税の特例等に関する経過措置 ・非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税(いわゆる「日本版ISA」)の施行日の2年延長等 (租税特別措置の拡充等) ・償還差益に対する発行時源泉徴収免除の特例の対象とされる短期公社債の範囲の見直し ・収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等の見直し(所得税、法人税) ・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等の適用対象となる住宅取得等資金の範囲の拡充 ・非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度に係る特別関係会社の範囲の見直し ・認定民間都市再生事業計画等に基づき建築物を建築した場合等の所有権の保存登記等の登録免許税の軽減措置の対象に特定都市再生緊急整備地域内で建築物を建築する場合を追加する等の見直し ・航空機燃料税の税率を3年間2.6万円/klから1.8万円/klに引下げ ・特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率を3年間1.95万円/klから1.35万円/klに引下げ(期限切れ) ・沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率を1年間(現行沖縄振興特別措置法の期限内)1.3万円/klから0.9万円/klに引下げ ・バイオメタノール等揮発油に係る課税標準の特例措置の対象となる製造場の拡充 ・移出・引取りに係る揮発油の特定用途免税の適用期限の撤廃 (国際課税関係) ・独立企業間価格の算定方法の適用順位等の見直し ・条約相手国における課税に係る二重課税の排除(政令) ・振替公社債の利子の非課税措置の適用を受ける非居住者等に外国年金信託が含まれることの明確化 ・振替公社債の利子の非課税措置における任意組合等及び受益者等課税信託のための適用手続の整備 ・レポ取引に係る利子の非課税措置の対象取引および対象債券の範囲の拡充 ・外国子会社合算税制における適用除外基準の判定の取扱い等の明確化 (その他) ・先物取引に係る雑所得等の課税の特例及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用対象範囲の拡大 ・特例民法法人から一般社団・財団法人に移行した特定退職金共済団体について、従前どおり所得税を非課税とする措置 ・特定口座に受入れ可能な上場株式等の範囲の拡充(政令) ・100%グループ法人内の法人に係る税制の見直し ・農業生産法人に対し使用貸借による権利の設定をした場合における贈与税の納税猶予の継続措置の廃止 ・交通用具使用者の通勤手当の非課税について、交通用具使用者が交通機関を利用するとした場合に負担することとなる運賃相当額まで非課税限度額を上乗せする特例の廃止(政令) ・(独)住宅金融支援機構の直接融資に係る登録免許税の非課税措置の廃止(告示) ・「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の導入に伴う措置(政令) ・民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する公共施設等運営権を減価償却資産(無形固定資産)に追加(所得税、法人税)(政令) 期限切れ租税特別措置 (拡充) ・農業経営基盤強化準備金について対象となる交付金等を追加(所得税、法人税) (単純延長) ・山林所得に係る所得税の森林計画特別控除 ・退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止 ・住宅用家屋の所有権の保存登記の登録免許税の軽減 ・住宅用家屋の所有権の移転登記の登録免許税の軽減 ・住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の登録免許税の軽減 ・関西国際空港株式会社等の登記の登録免許税の軽減 ・(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構から交換により建物を取得した場合の移転登記の登録免許税の免税 ・入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例 ・入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例 ・鉄鋼等製造用石炭に係る石油石炭税の免税 ・輸入・国産農林漁業用A重油に係る石油石炭税の免税・還付 ・国産石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付 ・不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例 ・住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(省エネ改修の要件緩和部分)(政令) ・特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例(政令) (縮減) ・肉用牛の売却による農業所得の課税の特例(所得税、法人税) ・特定の事業用資産の買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例(所得税、法人税) ・認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例(所得税、法人税) ・既存住宅に係る特定の改修工事(省エネ改修工事又はバリアフリー改修工事)をした場合の所得税額の特別控除 ・電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除 ・公害防止用設備の特別償却(所得税、法人税) ・船舶の特別償却(所得税、法人税) ・関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の法人税に係る特別償却 ・共同利用施設の法人税に係る特別償却 ・新用途米穀加工品等製造設備の特別償却(所得税、法人税) ・医療用機器等の特別償却(所得税、法人税) ・「障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等」のうち、公共交通機関に係る障害者対応設備等の特別償却制度の廃止(所得税、法人税) ・高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却(所得税、法人税) ・特定再開発建築物等の割増償却(所得税、法人税) ・倉庫用建物等の割増償却(所得税、法人税) ・技術研究組合の所得計算の法人税の特例 ・農林中央金庫の合併等に係る法人税の課税の特例 ・利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合等の所有権の移転登記の登録免許税の軽減 ・信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の登録免許税の軽減 ・勧告等によってする登記の登録免許税の軽減 ・特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記等の登録免許税の軽減 ・電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除 ・特定地域における工業用機械等の特別償却(所得税、法人税)(政令) (廃止) ・地震防災対策用資産の特別償却(所得税、法人税) ・事業所内託児施設等の法人税に係る割増償却 ・植林費の損金算入の法人税の特例 ・特定農業法人が遊休農地を取得した場合の所有権の移転登記の登録免許税の軽減 |
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