税務ニュース2003年02月10日 同族会社の判定は自己株式控除後で 判定基準も50%以上から50%超へ変更
税制改正大綱等では、同族会社の判定について、自社株を有する場合の判定方法を見直すとされていたが、法人税法の改正案により、「会社の株主等」から自己株式の発行会社が除かれ、「有する株式の総数等」から自己株式が除かれることとなった。
判定基準も50%以上から50%超に改正される。
法基通1-3-2の取扱いから一変
改正前の法人税法は、必ずしも自己株式の取扱いを明らかにしたものではなかったが、法基通1-3-2(自己株式を有する法人についての同族会社の判定)で、「株主等」には当該法人を、「発行済株式の総数」には、当該自己株式の数をそれぞれ含むとする取扱いを明らかにしていた。
自己株式については、資本の控除項目としての位置付けが明確化されてきたこと、取得・保有が原則自由化されてきたこと等から、法人税法上の取扱いが変更されたと考えられる。
判定基準も50%以上から50%超に改正される。
法基通1-3-2の取扱いから一変
改正前の法人税法は、必ずしも自己株式の取扱いを明らかにしたものではなかったが、法基通1-3-2(自己株式を有する法人についての同族会社の判定)で、「株主等」には当該法人を、「発行済株式の総数」には、当該自己株式の数をそれぞれ含むとする取扱いを明らかにしていた。
自己株式については、資本の控除項目としての位置付けが明確化されてきたこと、取得・保有が原則自由化されてきたこと等から、法人税法上の取扱いが変更されたと考えられる。
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