カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

コラム2011年12月12日 【レポート】 平成24年度税制改正、各府省庁別の要望が認められた項目は?(PartⅡ)(2011年12月12日号・№430)

PartⅡ
平成24年度税制改正、各府省庁別の要望が認められた項目は?

 平成24年度税制改正の多くは租税特別措置法の延長の可否などが大部分となっているが、各府省庁が要望した税制改正項目のうち、実現した項目を本誌429号に引き続き取り上げる(12月6日現在)。
 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の2年延長や中小企業投資促進税制が対象設備の見直しを行ったうえ、2年延長されることなどが決まっている。
 また、各府省庁からの要望事項ではないが、税制当局が措置すべき事項として考えられるもの(いわゆる「要望にない項目等」)として、「使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例の適用期限の2年延長」「中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度の適用期限の2年延長」「相続税の連帯納付義務の見直し」などが実現することになっている(今号40頁参照)。

【表】平成24年度税制改正で実現する各府省庁等の税制改正要望項目一覧(12月6日現在)
内閣府
(国税)
・構造改革特別区域法及び総合特別区域法に基づく特産酒類の製造事業に係る原料の拡充
・子ども・子育て新システムの構築のための税制上の所要の措置(所要の法整備を前提に、公租公課禁止規定、国税の滞納処分による差押禁止規定を設けること)
(地方税)
・子ども・子育て新システムの構築のための税制上の所要の措置(所要の法整備を前提に、公租公課禁止規定、地方税の滞納処分による差押禁止規定を設けること)
金融庁
(国税)
・少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(日本版ISA)の利便性向上・事務手続の簡素化に向けた所要の措置(①同一金融機関における非課税投資については1口座で管理すること、②非課税口座開設確認書交付申請手続と非課税口座開設手続を一本化すること)
・特定口座の事務手続の簡素化に向けた所要の措置
・外国子会社合算税制に係る二重課税調整措置の見直し
・預金保険法102条1項1号に基づく資本注入に係る資本の増加の際の登録免許税の軽減措置の延長(2年)及び株式移転の際の登録免許税の軽減措置の追加
・金融機能の強化のための特別措置に関する法律5条1項又は17条1項に基づく決定、9条第1項又は19条1項の承認に基づく資本注入に係る資本の増加等の際、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法3条又は6条1項に基づき主務大臣の認定を受けた経営基盤強化計画により合併等の組織再編を実施する際の登録免許税の軽減(税率を一部見直した上、2年延長)
・外国証券会社へ売委託した上場株式(国内の金融機関に信託されたものに限る)の譲渡損失を損益通算の対象とすること
・税法上認められている本人確認書類の範囲の拡大
・振替公社債の利子非課税制度の受益者等課税信託に係る適用手続の見直し
・非居住者等が受ける民間国外債の利子の非課税制度の適用手続の見直し
(地方税)
・少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(日本版ISA)の利便性向上・事務手続の簡素化に向けた所要の措置(①同一金融機関における非課税投資については1口座で管理すること、②非課税口座開設確認書交付申請手続と非課税口座開設手続を1本化すること)
・外国子会社合算税制に係る二重課税調整措置の見直し
・保険会社に係る収入金額による外形標準課税方式の維持
・外国証券会社へ売委託した上場株式(国内の金融機関に信託されたものに限る)の譲渡損失を損益通算の対象とすること
総務省
(国税)
・社会保障・税番号大綱に基づき新たに設立される地方共同法人に係る非課税措置の創設(所要の法整備を前提に)
(地方税)
・社会保障・税番号大綱に基づき新たに設立される地方共同法人に係る非課税措置の創設(法人住民税(均等割は課税)、事業税、事業税)(所要の法整備を前提に)
財務省
(国税)
・株式会社国際協力銀行の設立に伴う所要の税制措置
文部科学省
(国税)
・重要有形民俗文化財を国又は地方公共団体に対して譲渡した場合に係る所得税の非課税措置(①2年延長、②譲渡先に地方公共団体を追加、③「重要文化財に準ずる文化財」を適用除外)
(地方税)
・図書館・博物館・幼稚園を設置する一般社団・財団法人に係る非課税措置の創設(一定の要件を満たす法人に限る)
・重要有形民俗文化財を国又は地方公共団体に対して譲渡した場合に係る所得税の非課税措置(①2年延長、②譲渡先に地方公共団体を追加、③「重要文化財に準ずる文化財」を適用除外)
厚生労働省
(国税)
・平成24年度以降の子どものための現金給付に係る税制上の所要の措置(所要の法整備を前提に)
・改正介護保険制度の施行に伴う税制上の所要の措置(現行の医療費控除の対象と同様の範囲内で)
・改正障害者自立支援法等の施行に伴う税制上の所要の措置
・雇用保険法の改正に伴う税制上の所要の措置(所要の法改正が前提に)
・生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限の延長(1年)
・公害防止用設備に係る特別償却制度の適用期限の延長(2年)
・事業主が存在しない等の理由によって企業年金等に移行できない適格退職年金に関する税制優遇措置の継続
(地方税)
・平成24年度以降の子どものための現金給付に係る税制上の所要の措置(所要の法整備を前提に)
・雇用保険法の改正に伴う税制上の所要の措置(所要の法改正が前提に)
・改正障害者自立支援法等の施行に伴う税制上の所要の措置
・改正介護保険制度の施行に伴う税制上の所要の措置(不動産取得税、固定資産税、事業所税、都市計画税、個人住民税、法人住民税、事業税)
・公害防止用設備に係る課税標準課税標準の特例措置の拡充(特例措置を見直しの上)
・事業主が存在しない等の理由によって企業年金等に移行できない適格退職年金に関する税制優遇措置の継続
農林水産省
(国税)
・農林漁業用A重油に対する石油石炭税の特例措置
・農地等に係る贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例等(一定の者を対象)
・山林所得に係る森林計画特別控除の創設(対象者を森林経営計画の認定を受けた者とした上、山林収入の3,000万円を超える部分の控除率を10%に引下げ)
・森林法の一部改正に伴う税制上の所要の措置(林業経営計画への変更に伴う所要の見直しを行う)
(地方税)
・山林所得に係る森林計画特別控除の創設
・森林法の一部改正に伴う税制上の所要の措置(個人住民税、法人住民税、事業税)(林業経営計画への変更に伴う所要の見直しを行う)
・贈与税納税猶予の適用農地等の取得に係る特例措置の拡充(一定の者を対象)
・バイオ燃料製造事業者が取得したバイオ燃料製造設備に係る特例措置の延長
・土地改良区が取得した換地計画において定められた換地に係る納税義務の免除の存続
・平成24年度以降の農地に対する負担調整措置の存続(一般農地分)
経済産業省
(国税)
・再生可能エネルギーの普及・拡大のための税制措置(対象設備等の見直しを行う)
・海外投資等損失準備金(2年)
・交際費の課税の特例(交際費等の損金不算入制度の延長に合わせ、2年延長)
・独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法及び独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法改正に伴う所要の税制措置(所要の法整備を前提)
・「産業復興機構」(仮称)が債権放棄を行う場合の期限切れ欠損金の優先適用等(震災税特法の特例措置として)
・国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入、国庫補助金等の総収入金額不算入
・会社分割に係る登録免許税の軽減措置(税率を引き上げた上、3年延長)
・金属鉱業等鉱害防止準備金(2年)
・中小企業の事業再生に伴う登録免許税の軽減措置(税率を一部見直した上、2年延長)
・株式会社商工組合中央金庫の抵当権設定登記に係る登録免許税の軽減措置(東日本大震災の被災者に対する貸付けについて、現行税率を3年間維持)
・中小企業投資促進税制(対象設備の見直しを行った上、2年延長)
・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(2年)
・産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(産活法)に基づく登録免許税の税率の軽減措置(税率を一部見直した上、2年延長)
(地方税)
・独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法及び独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法改正に伴う所要の税制措置(法人住民税、事業税、事業所税、不動産取得税)(所要の法整備を前提)
・「産業復興機構」(仮称)が債権放棄を行う場合の期限切れ欠損金の優先適用等(震災税特法の特例措置として)
・海外投資等損失準備金(2年)
・交際費の課税の特例(交際費等の損金不算入制度の延長に合わせ、2年延長)
・金属鉱業等鉱害防止準備金(2年)
・公害防止用設備(汚水・廃液処理施設)に対する課税標準の特例
・中小企業投資促進税制(対象設備の見直しを行った上、2年延長)
・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(2年)
国土交通省
(国税)
・特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の1,500万円の特別控除の延長
・特定都市再生緊急整備地域に係る課税の特例措置の拡充
・マンション建替事業に係る特例措置の適用範囲の拡大及び適用期間の延長(登録免許税)(①平均床面積が現行の床面積基準以上等、②建替え等の支援策の検討を前提に、2年延長)
・マンション建替事業に係る特例措置の適用範囲の拡大(所得税、法人税)(①平均床面積が現行の床面積基準以上等、②1,500万円控除、権利変換の特例はマンション建替え法の定める床面積基準以上)
・特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例措置の延長(譲渡価額要件を1億5千万円に引き下げた上で2年延長)
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度の延長
・特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度の延長
・国際船舶の所有権保存登記等に係る課税の軽減措置(税率を引き上げた上、2年延長)
・関西国際空港土地保有会社の用地整備準備金制度(要望内容の見直しを行った上)
・新関西国際空港株式会社が行う環境対策事業のための助成金(国庫補助金とみなす)の総収入金額不算入等の特例措置の拡充
・新関西国際空港株式会社が環境対策事業のために取得する大阪国際空港周辺の土地の所有権移転登記に係る非課税措置
・新関西国際空港株式会社と関西国際空港株式会社との吸収分割等を適格組織再編とみなす経過措置(要望内容の見直しを行った上)
・独立行政法人海上災害防止センターの組織形態見直しに係る非課税措置の創設
・認定省エネ住宅(仮称)に係る住宅ローン減税制度、省エネ改修促進税制の創設(新築の認定省エネ住宅(仮称)の住宅ローン控除の割増の特例措置)
・認定省エネ住宅(仮称)に係る所有権の保存登記等の軽減措置の創設
・認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除の延長
・認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減の延長(政策手段としての相当性の検証等を前提に、税率を一部見直した上、2年延長)
(地方税)
・バリアフリー施策等に係る課税標準の特例の創設(固定資産税、都市計画税)
・復興まちづくり計画に従って路線が移設等される際に取得される鉄道用地及び鉄道施設に係る特例措置の新設(不動産取得税)
・独立行政法人海上災害防止センターの組織形態見直しに係る非課税措置の創設
・新関西国際空港株式会社の固定資産課税対象資産に係る国有資産等所在市町村交付金の非交付措置の創設
・マンション建替事業に係る特例措置の適用範囲の拡大及び適用期間の延長
・新関西国際空港株式会社及び関西国際空港土地保有会社に係る課税標準の特例措置の拡充(新関西国際空港株式会社に係る特例率を見直しの上)
・新関西国際空港株式会社及び関西国際空港土地保有会社の業務用不動産に係る非課税措置の拡充(不動産取得税)
・新関西国際空港株式会社及び関西国際空港土地保有会社の業務用固定資産に係る課税標準の特例措置の拡充(一定の資産を対象外とした上)
・国際船舶に係る課税標準の特例措置の拡充及び延長
・特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の1,500万円の特別控除の延長
・高規格堤防整備事業に伴い取得する建替家屋に係る特例措置の延長
・特定都市河川浸水被害対策法に規定する雨水貯留浸透施設に係る特例措置の延長(特例率を条例に委任する仕組みを導入)
・除害施設、し尿浄化槽及び廃液処理施設に係る課税標準の特例措置の延長(特例率を条例に委任する仕組みを導入)
・宅地建物取引業者等が取得する新築住宅の取得日に係る特例措置及び一定の住宅用地に係る税額の減額措置の期間要件を緩和する特例措置の延長
・居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例措置の延長
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度の特例措置の延長
・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度の特例措置の延長
・鉄道・運輸機構が行う基盤整備事業に伴いJR貨物が取得した家屋等に係る課税標準の特例措置の延長(所要の経過措置を講じた上、廃止)
・鉄道・運輸機構がJR貨物に無償で貸し付けている土地に係る非課税措置の延長(所要の経過措置を講じた上、廃止)
・JR貨物が鉄道貨物輸送の効率化のために取得した機関車・コンテナ貨車に係る課税標準の特例措置の延長(対象資産を見直しの上)
・第三セクターが補助を受けて整備しJR貨物に貸し付ける鉄道施設に係る課税標準の特例措置の延長(所要の経過措置を講じた上、廃止)
・地域公共交通活性化法に基づく鉄道事業再構築事業に係る課税標準の特例措置の延長
・運行維持が困難なものとして条例で定める路線の乗合バス車両の取得に係る非課税措置の延長
・国際戦略港湾等において指定会社等(民営化会社)が国の補助金又は無利子貸付金により新たに取得する大規模コンテナ埠頭に係る特例措置の延長(2年延長の上、廃止)
・一定の国内航空機に係る特例措置の延長
・成田国際空港株式会社が事業の用に供する固定資産に係る特例措置の延長(特例率を見直しの上)
・関西国際空港土地保有会社の用地整備準備金制度の拡充(要望内容の見直しを行った上)
・新関西国際空港株式会社が行う環境対策事業のための助成金(国庫補助金とみなす)の総収入金額不算入等の特例措置の拡充
・認定省エネ住宅(仮称)に係る住宅ローン減税制度の創設
・ホテル・旅館の建物に係る固定資産評価の見直し(実態調査の結果を踏まえ、27年度評価替えの際に対応)
環境省
 (国税)
・揮発油税の当分の間の税率の維持
・放射性物質による汚染への対処を促進するための特例措置(収用適格事業の場合の5,000万円特別控除等)
・最終処分場に係る維持管理積立金制度に係る特例措置の適用期限の延長
(地方税)
・放射性物質による汚染への対処を促進するための特例措置(収用適格事業の場合の5,000万円特別控除等)
・最終処分場に係る維持管理積立金制度に係る特例措置の適用期限の延長
・廃棄物処理施設に係る課税標準の特例措置の延長
防衛省
(国税)
・ACSAによる物品又は役務の提供・受領に関する非課税措置の拡充(協定の締結が前提)
平成24年度税制改正「要望にない項目等」
(国税)
・使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例の適用期限の延長(2年)
・中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度の適用期限の延長(2年)
・入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例の適用期限の延長(1年)
・入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例の適用期限の延長(1年)
・相続税・贈与税の延納手続等の準備期間等の見直し
・自動車重量税印紙の交換制度の創設
・給与所得者の扶養控除等申告書等の源泉徴収義務者保管規定の法令化
・給与、退職手当等に係る源泉所得税の納期限の特例の見直し
・相続税の連帯納付義務の見直し
・外国親会社等から付与された株式等を取得する権利の行使等に関する調書制度の創設
・徴収共助・送達共助に係る国内法の整備
・国外財産に係る情報の把握への対応
・関連企業間の利子を利用した租税回避への対応
(地方税)
・還付加算金の計算期間の見直し
・給与支払報告書・公的年金等支払報告書の電子データによる提出義務の創設
・年金所得者の申告手続きの簡素化
・退職所得者の退職所得申告書の特別徴収義務者保管規定の法令化等の規定の整備
・都道府県固定資産評価審議会の委員定数の上限の廃止
・徴収共助・送達共助に係る国内法の整備

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索