税務ニュース2003年02月11日 東京都が銀行の外形標準課税訴訟で最高裁に上告 「税負担の均衡」が焦点に
東京都は2月10日、東京高裁で1月30日にあった「東京都外形標準課税条例無効確認等請求控訴事件」の判決を不服として、最高裁判所に上告した。
東京高裁の判決では、東京都の外形標準課税条例が地方税法第72条の19(事業税の課税標準の特例)において許容される範囲のものである一方、地方税法第72条の22(事業税の課税標準等)第9項で求められる「税負担が著しく均衡を失する」ものでないことを十分に証明していないとして、東京都の条例を違法・無効としている。
東京高裁の判決では、東京都の外形標準課税条例が地方税法第72条の19(事業税の課税標準の特例)において許容される範囲のものである一方、地方税法第72条の22(事業税の課税標準等)第9項で求められる「税負担が著しく均衡を失する」ものでないことを十分に証明していないとして、東京都の条例を違法・無効としている。
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