税務ニュース2004年12月12日 簡易課税選択届出書を提出も経過措置期間なら取り下げ可能 国税庁が新規課税事業者に配慮し弾力的な取扱い
国税庁では、新規課税事業者に配慮し、仮に一度、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出したとしても、経過措置がある期間に限っては、同届出書の取り下げを認めるという弾力的な取扱いを行っている。
新規課税事業者には経過措置あり
平成15年度税制改正では、事業者免税点制度の適用上限が3,000万円から1,000万円に引き下げられており、平成16年4月1日以後に開始する課税期間から適用される。今まで免税事業者が、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合には、速やかに所轄の税務署長に対して「消費税課税事業者届出書」を提出しなければならない。
また、課税事業者になった場合でも、基準期間における課税売上高が5,000万円以下であれば、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することにより、簡易課税制度を選択することができる。この届出書の提出については、簡易課税の適用を受けようとする課税期間の開始する日の前日までに所轄の税務署長に提出する必要がある。しかし、改正消費税法では、平成16年4月1日以後最初に開始する課税期間において、新たに課税事業者になる事業者については、課税期間中に届出書を提出すれば、その課税期間の初日の前日に届出書を提出したとみなされる(消令附則3条)。したがって、法人であれば、平成17年3月31日までに、また、個人事業者であれば平成17年12月31日までに提出すればよいわけだ。
制度が分からずに提出した者を救済
このように新規課税事業者については、簡易課税制度選択に関する経過措置を設けているが、さらに、国税庁では、簡易課税等の制度が分からず、届出書を提出した者を救済するための弾力的な運用も行っている。仮に一度、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出したとしても、経過措置がある期間に限っては、同届出書の取り下げを認めるというものだ。簡易課税を選択したとしても、その後、本則課税の方が有利と判断すれば、取り下げることができる。ただし、今回の取扱いは、経過措置の適用がある新規課税事業者に限ってのことなので留意したい。
新規課税事業者には経過措置あり
平成15年度税制改正では、事業者免税点制度の適用上限が3,000万円から1,000万円に引き下げられており、平成16年4月1日以後に開始する課税期間から適用される。今まで免税事業者が、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合には、速やかに所轄の税務署長に対して「消費税課税事業者届出書」を提出しなければならない。
また、課税事業者になった場合でも、基準期間における課税売上高が5,000万円以下であれば、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することにより、簡易課税制度を選択することができる。この届出書の提出については、簡易課税の適用を受けようとする課税期間の開始する日の前日までに所轄の税務署長に提出する必要がある。しかし、改正消費税法では、平成16年4月1日以後最初に開始する課税期間において、新たに課税事業者になる事業者については、課税期間中に届出書を提出すれば、その課税期間の初日の前日に届出書を提出したとみなされる(消令附則3条)。したがって、法人であれば、平成17年3月31日までに、また、個人事業者であれば平成17年12月31日までに提出すればよいわけだ。
制度が分からずに提出した者を救済
このように新規課税事業者については、簡易課税制度選択に関する経過措置を設けているが、さらに、国税庁では、簡易課税等の制度が分からず、届出書を提出した者を救済するための弾力的な運用も行っている。仮に一度、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出したとしても、経過措置がある期間に限っては、同届出書の取り下げを認めるというものだ。簡易課税を選択したとしても、その後、本則課税の方が有利と判断すれば、取り下げることができる。ただし、今回の取扱いは、経過措置の適用がある新規課税事業者に限ってのことなので留意したい。
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