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コラム2012年01月16日 【編集部レポート】 会計事務所のための 平成23年分所得税確定申告のチェックポイント(2012年1月16日号・№434)

会計事務所のための 平成23年分所得税確定申告のチェックポイント
 平成23年分所得税の確定申告が来年2月16日(木)からスタートする。寄附金控除や住宅税制関係、扶養控除等の改正など、主だった改正事項は以下のとおりとなっている。また、平成23年分では、東日本大震災の被災者等に対する税制上の措置も講じられている。

 ※絶対注意!! 平成23年分所得税の改正事項
寄附金関係
改正項目 内容
認定NPO法人寄附金特別控除(措法41の18の2) 認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)に対して支出したその認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金については、その年中に支出した寄附金の額の合計額(その年分の総所得金額等の40%相当額が限度)が2,000円を超える場合には、寄附金控除(所得控除)との選択により、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額が限度)をその年分の所得税の額から控除することができる。
※税額控除限度額は次の公益社団法人等寄附金特別控除の額と合わせて判定。
公益社団法人等寄附金特別控除(措法41の18の3)
特定寄附金のうち、①公益社団法人・公益財団法人、②学校法人等、③社会福祉法人、④更生保護法人(一定の要件を満たすもの)に対するものについては、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額(その年分の総所得金額等の40%相当額が限度)が2,000円を超える場合には、寄附金控除(所得控除)との選択により、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額が限度)をその年分の所得税の額から控除することができる。
電子化関係
電子証明書等特別控除(措法41の19の5) 税額控除額(改正前:5,000円)について、平成23年分は4,000円、平成24年分は3,000円に引き下げられた。
特別還付金関係 
特別還付金(措法97の2) 相続または贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の保険金受取人等である者またはその相続人に対し、平成12年分以後の各年分の保険年金に係る所得のうち、所得税が課されない部分の金額に対応する所得税に相当する給付金(特別還付金)を支給することとされた。
金融証券税制 
上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%軽減税率(平成20年所法等改正法附則32、33、43、45、94) 適用期限が平成25年12月31日まで延長された。
大口株主等が支払いを受ける配当等(措法8の4①、9の3、9の8) ①上場株式等に係る配当所得の課税の特例、②上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例、③非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税の対象とならない大口株主等が支払いを受ける配当等の要件について、その配当等の支払いを受ける者が保有する株式等の発行済株式等の総数等に占める割合が100分の3(改正前:100分の5)以上に引き下げられた(①②の特例は平成23年10月1日以後に支払いを受けるべき配当等について適用され、③の特例は平成26年1月1日以後に支払いを受けるべき配当等について適用される)。
特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等(措法37の11の3、措令25の10の2⑮) 特定口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に、生命保険会社の相互会社から株式会社への組織変更に伴いその社員に割り当てられた上場株式等で一定のものなどが追加された。
償還差益に対する発行時源泉徴収免除の特例の対象とされる短期公社債の範囲(措法41の12⑨一) 財政法4条の規定により発行される国債および特例国債を対象とすることに伴い、発行日から償還期限までの期間が1年以下であるすべての国債が対象となった(平成23年6月30日以後に発行される特定短期公社債について適用)。
住宅税制関係
住宅借入金等特別控除(措法41)、特定増改築等住宅借入金等特別控除(措法41の3の2) ・住宅の取得等の対価の額または費用の額に関し補助金等の交付を受ける場合には、その住宅の取得等の対価の額または費用の額からその補助金等の額を控除することとされた(措法41⑥、措令26⑤㉑、措令26の4②)。
・特定増改築等住宅借入金等特別控除について、特定断熱改修工事等または断熱改修工事等に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除した残額が30万円を超える場合にこの控除を適用することができる(措法41の3の2②⑤、措令26の4②)。
・住宅の取得等に際し住宅取得等資金の贈与を受け、住宅取得等資金の贈与税の非課税(措法70の2)または相続時精算課税選択の特例(措法70の3)を適用した場合の住宅借入金等特別控除の計算における家屋等の取得対価の額は、その特例の適用を受けた部分の金額を控除した残額とする(措令26⑤㉑)。
・住宅借入金等特別控除における増改築等の対象または特定増改築等住宅借入金等特別控除における断熱改修工事等の対象となる国土交通大臣が財務大臣と協議して定める一定のエネルギーの使用の合理化に資する修繕または模様替えを加える措置(省エネ要件の緩和措置)が平成24年12月31日まで延長された(措令26㉔、26の4⑦⑲)。
※上記の改正は、居住者が平成23年6月30日以後に住宅の取得等に係る契約を締結する場合について適用される。
住宅耐震改修特別控除(措法41の19の2) ・適用対象となる地域の要件が廃止された。
・住宅耐震改修の費用に関し補助金等を受ける場合には、その住宅耐震改修に要した費用の額からその補助金の額を控除する。
※上記の改正は、平成23年6月30日以後に住宅耐震改修に係る契約を締結する場合について適用される。
住宅特定改修特別税額控除(措法41の19の3) ・適用期限は平成24年12月31日まで2年延長された。
・高齢者等居住改修工事等に係る税額控除額の上限額(改正前:20万円)が、平成23年分は20万円、平成24年分は15万円に引き下げられた。
・一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その一般断熱改修工事等に要した費用の額からその補助金等の額を控除する(平成23年6月30日以後に改修工事に係る契約を締結する場合について適用)。
事業所得等関係 
エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却または所得税額の特別控除の創設(措法10の2の3) 青色申告書を提出する個人が、平成23年6月30日~平成26年3月31日の期間内に、エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得等をして、その取得等の日から1年以内に事業の用に供した場合には、その設備等の取得価額の30%相当額の特別償却(中小企業者は7%相当額の特別税額控除との選択適用)ができる。ただし、特別税額控除額はその年分の所得税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額は1年間の繰越しができることとされた。
雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除の創設(措法10の6) 青色申告書を提出する個人で、本年および前年において離職者がいないことにつき証明がされたものが、平成24年~平成26年の各年分のうち、基準雇用者数が5人以上(中小企業者は2人以上)および基準雇用者割合が10%以上であることにつき証明がされ、かつ、給与等支給額が比較給与等支給額以上である年分において一定の事業を行っている場合には、20万円に基準雇用者数を乗じて計算した金額の特別税額控除ができる。ただし、その年分の所得税額の10%相当額(中小企業者は20%相当額)が限度となる。
特定設備等の特別償却(措法11) ・公害防止用設備の特別償却について、償却割合が8%(改正前:14%)に引き下げられた。
・船舶の特別償却について、経営の合理化に著しく資する外航船舶のうち日本船舶以外のものに係る償却割合が16%(改正前:18%)に引き下げられた。
特定地域における工業用機械等の特別償却(措法12、措令6の3) ・半島進行対策実施地域に係る措置について、対象事業に農林水産物等販売業が追加されるとともに、過疎地域に類する地区の対象となる事業から旅館業が除外されたうえ、適用期限が平成25年3月31日まで延長された。
・過疎地域に係る措置の適用期限が平成25年3月31日まで延長された。
・離島振興対策実施地域に係る措置について、対象事業につき、情報サービス業等が追加されるとともに、農林水産物等販売業が除外されたほか、過疎地域に類する地区の要件が見直されたうえ、適用期限が平成25年3月31日まで延長された。
・奄美郡島に係る措置について、過疎地域に類する地区の対象となる事業から旅館業が除外されたうえ、その適用期限が平成25年3月31日まで延長された。
・振興山村に係る措置について、対象事業からソフトウェア業が除外されたうえ、適用期限が平成25年3月31日まで延長された。
医療用機器等の特別償却(措法12の2) ・適用期限が平成25年3月31日まで延長された。
・高度な医療の提供に資する医療用機器または先進的な医療用機器に係る償却割合が12%(改正前:14%)に、医療の安全の確保に資する医療用機器に係る償却割合が16%(改正前:20%)にそれぞれ引き下げられた。
・対象となる医療用機器から新型インフルエンザに係る医療の提供を目的とする病床の確保に資する医療用機器が除外された。
障害者を雇用する場合の機械等の割増償却(措法13) 対象要件に基準雇用障害者数が20人以上であって、重度障害者割合が50%以上であることおよび雇用障害者数が法定雇用障害者数以上であることが追加され、改正前の要件との選択適用とされたうえ、通用期限が平成26年3月31日まで延長された。
次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却の創設(措法13の4) 青色申告書を提出する個人が、平成24年~平成26年の各年分において、次世代育成支援対策推進法の次世代育成支援対策に係る基準に適合するものである旨の認定を受けた場合には、その認定を受けた日の属する年分の12月31日において有する建物等で事業の用に供されているものについて、その普通償却費の32%の割増償却ができることとされた。
高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却(措法14) 対象となる住宅が高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅のうち一定のものとされるとともに、割増率が28%(耐用年数が35年以上であるものは40%)とされたうえ、適用期限が平成25年3月31日まで2年延長された(措令7)。
特定再開発建築物等の割増償却(措法14の2) ・適用期限が平成25年3月31日まで延長された(措令7の2)。
・都市再開発法の施設建築物に係る措置について、対象となる建築物が地上階数4以上の中高層の耐火建築物である施設建築物とされた。
・都市再生特別措置法の認定計画に基づく都市再生事業により整備される建築物に係る措置について、対象となる都市再生事業に係る要件が改正された。
・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の認定計画に係る特別特定建築物に係る措置について、対象となる建築物から床面積が50,000平方メートル以上の建築物が除外された。
・雨水貯留浸透施設に係る措置について、浸透性舗装に係る面積要件が5,000平方メートル(改正前:3,000平方メートル)以上に引き上げられた。
倉庫用建物等の割増償却(措法15) 対象となる区域から鉄道貨物駅の周辺区域が除外されるとともに、対象となる臨港地区が輸出入に係る貨物の流通の拠点となる地区として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する地区とされ、通用期限が平成25年3月31日まで延長された(措令8)。
新用途米穀加工品等製造設備の特別償却(措法11の4) 適用期限が平成25年3月31日まで延長された。
農業経営基盤強化準備金(措法24の2) 適用期限が平成25年3月31日まで延長された。
エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の即時償却(措法10の2の2⑥) 適用期限が平成24年3月31日まで延長された。
事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却(措法10の4①) 適用期限が平成24年3月31日まで延長された。
事業革新設備等の特別償却(措法11の2①) 適用期限が平成24年3月31日まで延長された。
資源需給構造変化対応設備等の即時償却(措法11の2③) 適用期限が平成24年3月31日まで延長された。
集積区域における集積産業用資産の特別償却(措法11の3) 適用期限が平成24年3月31日まで延長された。
岩石採取場及び露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金(措法20の2) 適用期限が平成24年3月31日まで延長された。
試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例(措法10の2) 適用期限が平成24年分まで延長された。
事業基盤強化設備等を取得した場合等の所得税額の特別控除(措法10の4⑥) 適用期限が平成24年分まで延長された。
地震防災対策用資産の特別償却(旧措法11の2) 所要の経過措置が講じられたうえ、廃止された。
建替え病院用等建物の特別償却(旧措法12の3) 所要の経過措置が講じられたうえ、廃止された。
障害者対応設備等の特別償却(旧措法13③) 所要の経過措置が講じられたうえ、廃止された。
特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例(措法28) 対象となる負担金に独立行政法人農畜産業振興機構の業務のうち畜産業の振興に資する一定の事業に係る業務に係る基金に充てるための負担金が追加された(措令18の4)。
山林所得関係 
山林所得に係る森林計画特別控除(措法30の2) 適用期限が1年延長され、平成24年分までとされた。
譲渡所得関係 
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(措法37、37の4) ・適用期限が3年延長され平成26年12月31日までとされた。
・既成市街地等の内から外への買換えについて、買換資産のうち農業および林業以外の事業の用に供されるものが都市計画法の市街化区域のうち同法の規定により区域区分を定めるものとされている区域内にあるものに限定された(平成23年6月30日以後に取得をする資産について適用)。
・都市開発区域等および誘致区域の外から内への買換えについて、都市開発区域等の対象から半島振興対策実施地域および離島振興対策実施地域が除外された(平成23年6月30日以後に行う資産の譲渡について適用)。
・日本船舶から日本船舶の買換えについて、環境への負荷の低減に係る要件が見直されたほか、買い換えた船舶の船齢が譲渡した船舶の船齢を下回っていることが要件に追加されるとともに、買換資産となる漁船が一定の要件に該当するものに限定された(平成23年6月30日以後に取得をする資産について適用)。
・下記の①~⑩の買換えが適用対象から除外された。
① 大気汚染規制区域の内から外へのばい煙発生施設の買換え
② 騒音規制地域の内から外への騒音発生施設の買換え
③ 水質汚濁規制水域の特定施設等および公共用水域の湖沼特定施設等の買換え
④ 市街化区域または既成市街地等の内から外への林業用土地等の買換え(平成23年6月30日以後に行う資産の譲渡について適用)
⑤ 誘致区域の外から内への買換えのうち流通業務市街地の整備に関する法律の流通業務地区に係る措置(平成23年6月30日以後に行う資産の譲渡について適用)
⑥ 農村地域工業等導入促進法の農村地域および誘致区域の外から同法の実施計画において定められた工業等導入地区内への買換え
⑦ 市街地区域または既成市街地等の地域内における建物の高層化に伴う買換え
⑧ 人口集中地区の区域内における木造貸家住宅から中高層貸家住宅への買換え
⑨ 防災再開発促進地区内における認定建替計画による買換え
⑩ 内航日本船舶から内航日本船舶以外の減価償却資産への買換え
・短期所有(所有期間5年以下)土地等の譲渡に対する特例の不適用措置の適用停止期限が、2年延長され平成25年12月31日までとされた(平成23年分以後の所得税について適用)。
既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例(措法37の5) 特定民間再開発事業の施行区域内における中高層耐火建築物への買換えの対象となる譲渡資産から、個人の事業の用に供しているものが除外された(平成23年6月30日以後に行う譲渡資産の譲渡について適用)。
認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例(措法37の9の2) ・適用期限が平成25年3月31日まで延長された。
・適用対象となる事業用地の区域が都市再生緊急整備地域に限定された。
・所有隣接土地等の交換または譲渡による譲渡益に係る課税の繰延べ割合が80%(改正前:100%)に引き下げられた。
※上記の改正は、平成23年6月30日以後に行う所有隣接土地等の交換または譲渡について適用される。
国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税(措法40) 非課税の適用がある場合において、認定NPO法人寄附金特別控除または公益社団法人等寄附金特別控除の適用を受けるときは、その対象となる寄附金については、その寄附に係る譲渡所得等の金額で譲渡所得等の特別控除額を控除しないで計算した金額等に相当する部分が除かれることとされた(平成23年分以後の所得税について適用)。
その他 
特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例(措法41の19) 総合特別区域法の制定に伴い、その適用対象となる株式の範囲に、平成26年3月31日までに同法に基づく指定会社により発行される株式で指定の日から同日以後3年を経過する日までの間に発行されるものが追加された(総合特別区域法の施行の日(平成23年8月1日)以後に払込みにより取得をする特定新規株式について適用)。
特定寄附信託の利子所得の非課税の創設(措法4の5①) 特定寄附信託契約に基づき設定された信託の信託財産につき生ずる公社債等の利子等については、所得税を課さないこととされた(平成23年6月30日以後に締結する特定寄附信託契約に基づき設定された信託の信託財産につき生ずる利子等について適用)。なお、特定寄附信託契約に基づき公益社団法人等に対して寄附した金額のうち、同制度により非課税となった利子等に相当する金額に係る部分は、寄附金控除、認定NPO法人寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除の対象とはならない(措法4の5⑥)。
生命保険契約等に基づく年金・一時金に係る雑所得・一時所得の金額の計算(所令183、184) 支払いを受けた金額から控除する保険料等の総額は、その生命保険契約等に係る保険料等の総額から、事業を営む個人等がその個人の事業に係る使用人のために支出したその生命保険契約等に係る保険料等で個人のその事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額もしくは山林所得の金額の計算上必要経費等に算入されるもののうち、これらの使用人の給与所得に係る収入金額に含まれないものの額を控除して計算することが明らかにされた(平成23年6月30日以後に支払いを受けるべき生命保険契約等に基づく年金等に係る保険料等について適用)。
平成22年度改正のうち、平成23年分の所得税から適用される主なもの 
扶養控除等の改正(所法2、84、平成22年所法等改正法附則5等) ・年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者)に対する扶養控除が廃止された。
・年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除について、上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円とされた。
・居住者の扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除または配偶者控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が75万円(改正前:40万円)に引き上げられた。
給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例(平成22年改正前の描法29) 適用期限(平成22年12月31日)の到来をもって廃止された。なお、同日以前に使用者から住宅資金の貸付け等を受けている者に対しては、廃止前の特例を引き続き適用するための所要の経過措置が講じられた(平成22年所法等改正法附則58)。
支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却(措法13の2) 障害者の雇用の促進等に関する法律の改正に伴い、障害者就労支援事業所となる事業所の判定要件における労働者に身体障害者または知的障害者である短時間労働者が追加された(措令6の7)。
東日本大震災の被災者等に対する税制上の措置 
雑損控除の特例等(震災特例法5、所法71) ・大震災により住宅や家財等について生じた損失について、平成22年分の総所得金額等から雑損控除として控除できることとされた。
・大震災に係る損失額について、雑損控除を適用してその年分の総所得金額等から控除しても控除しきれない雑損失の繰越期間が5年とされた。
災害減免法による税金の軽減免除の特例(震災特例法49、災免法2) 大震災により住宅や家財について被害を受けた者の災害減免法による税金の軽減免除の適用について、平成22年分の所得税について適用することができることとされた。
被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等(震災特例法6) ・事業所得者等の有する棚卸資産や事業用資産等につき大震災により生じた損失について、その損失額を平成22年分の事業所得の金額等の計算上、必要経費に算入できることとされた。この場合、青色申告者について平成22年分の所得において純損失が生じたときは、被災事業用資産の損失も含めて、平成21年分の所得への繰戻し還付ができることとされた(所法140)。
・被災事業用資産の損失を有する者の被災事業用資産の損失による純損失の金額および平成23年において生じた純損失の金額のうち①青色申告者でその有する事業用資産等のうちに被災事業用資産の損失額の占める割合が10%以上である者の有する被災事業用資産の損失による純損失を含む平成23年分の純損失の金額、②白色申告者でその有する事業用資産等のうちに被災事業用資産の損失額の占める割合が10%以上である者の有する被災事業用資産の損失による純損失と変動所得に係る損失による純損失の合計額 の繰越期間が5年とされた(震災特例法7、震災特例令9、所法70)。
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間に係る特例(震災特例法13) 住宅借入金等特別控除等の適用を受けていた者のその居住の用に供していた家屋が大震災により被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった場合において、その居住の用に供することができなくなった日の属する年の翌年以後の各年において、住宅借入金等を有するときは、残りの適用期間について引き続きこの控除を適用することができることとされた。
震災関連寄附に係る寄附金控除及び税額控除の特例(震災特例法8、所法78) 平成23年3月11日~平成25年12月31日の間に支出した震災関連寄附金について、以下の措置が講じられた。
・震災関連寄附金に対する寄附金控除の控除対象限度額が、総所得金額等の80%相当額とされた。
・認定NPO法人(寄附金の募集に際し、国税局長の確認を受けたものに限る)および社会福祉法人中央共同募金会に対して支出した震災関連寄附金のうち被災者の支援活動に必要な資金に充てられるものについて、その寄附金の額が2,000円を超える場合には、寄附金控除(所得控除)との選択により、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額が限度)をその年分の所得税額から控除することとされた。
被災代替資産の特別償却(震災特例法11) 平成23年3月11日~平成28年3月31日の間に、①被災した資産(建物、構築物、機械装置、船舶、航空機、車両)の代替として取得した資産を事業の用に供した場合、②被災区域内において取得した資産(建物、構築物、機械装置)を事業の用に供した場合について、これらの減価償却資産の取得価額にその取得等の時期に応じた一定の償却割合を乗じた金額の特別償却ができることとされた。
特定の資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例(震災特例法12) 平成23年3月11日~平成28年3月31日の期間内に、①被災区域である土地等またはこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物もしくは構築物で、平成23年3月11日前に取得がされたものから、国内にある土地等または国内にある事業の用に供される減価償却資産への買換え、②被災区域である土地以外の土地の区域内にある土地等、建物または構築物から、被災区域である土地等またはその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産への買換えを行った場合には、譲渡資産に係る譲渡所得については課税を繰り延べることができることとされた。

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