税務ニュース2002年11月18日 無税償却範囲の拡大や欠損金の繰越控除期間を10年に 金融庁・不良債権等における税制改正要望まとめる
金融庁は11月13日、平成15年度税制改正要望をとりまとめた。不良債権処理に関する税制及び証券市場の改革を促進させる税制措置が主たる内容となっている。
不良債権関係では、金融機関に対して、(1)無税償却範囲の拡大、(2)欠損金の繰戻還付の凍結解除及び繰戻期間の延長、(3)欠損金の繰越控除期間の延長を求めている。
(1)については、無税償却の範囲を拡大し、企業会計上の貸倒償却や貸倒引当金について全額損金算入を認めることを要望している。また、金融機関の自己資本を強化するには、欠損金の繰戻しを実施し、過去の納付税額を還付することにより、繰延税金資産を即時に回収することが最も効果的であるとして、欠損金の繰戻還付の凍結解除や繰戻期間の延長(1年から15年)の他、欠損金の繰越控除期間も現行の5年から10年に延長することを求めている。
また、証券税制に関しては、貯蓄から投資への移行を促進させるための優遇措置として、株式譲渡益、株式配当、株式投資信託を今後10年間(平成24年まで)、一律10%にすることを要望している。
不良債権関係では、金融機関に対して、(1)無税償却範囲の拡大、(2)欠損金の繰戻還付の凍結解除及び繰戻期間の延長、(3)欠損金の繰越控除期間の延長を求めている。
(1)については、無税償却の範囲を拡大し、企業会計上の貸倒償却や貸倒引当金について全額損金算入を認めることを要望している。また、金融機関の自己資本を強化するには、欠損金の繰戻しを実施し、過去の納付税額を還付することにより、繰延税金資産を即時に回収することが最も効果的であるとして、欠損金の繰戻還付の凍結解除や繰戻期間の延長(1年から15年)の他、欠損金の繰越控除期間も現行の5年から10年に延長することを求めている。
また、証券税制に関しては、貯蓄から投資への移行を促進させるための優遇措置として、株式譲渡益、株式配当、株式投資信託を今後10年間(平成24年まで)、一律10%にすることを要望している。
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