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コラム2012年09月03日 【税実務Q&A】 特定同族会社事業用宅地等の範囲(2012年9月3日号・№465)

税実務Q&A
No.133 資産税>相続税>小規模宅地等の特例
特定同族会社事業用宅地等の範囲
 青空税理士法人青山事務所 税理士 小森 直

 平成24年1月に父甲が死亡しました。甲は不動産貸付業X社を営んでおり、発行済株式の100%を保有していました。甲はX社に対し土地を有償で貸付け、X社はこの土地を同社所有の本社ビルの敷地として使用しており、他者への賃貸用として使用しているものではありませんでした。この場合に、この貸宅地については賃貸用として使用していないことから特定同族会社事業用宅地等に該当しますか?なお、相続開始後はこの土地を取得した長男乙がX社の役員として経営に当たっています。


1.小規模宅地等の特例の概要
 相続又は遺贈により取得した宅地等のうち、相続開始の直前において被相続人又はその被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業(準事業を含みます。)の用又は居住の用に供されていた宅地等で一定の建物又は構築物の敷地の用に供されていたものがある場合には、相続人等が取得したこれらの宅地等のうち限度面積までの部分についてはその宅地等の価額に一定の減額割合を乗じた金額を相続税の課税価格に算入することとされています(措法69の4①)。
2.特定同族会社事業用宅地等の判定  特定同族会社事業用宅地等とは、相続開始の直前に被相続人及び被相続人の親族その他被相続人と特別の関係がある者が有する株式の総数又は出資の総額がその株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資の総額の10分の5を超える法人(申告期限において清算中の法人を除きます。)の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業を除きます。)の用に供されていた宅地等で、その宅地等を相続又は遺贈により取得した被相続人の親族(申告期限においてその法人の役員である者とされています。)が相続開始時から申告期限まで引き続き有し、かつ、申告期限まで引き続き当該法人の事業の用に供されているものをいいます(措法69の4③三)。なお、特定同族会社事業用宅地等の判定に当たっては、株式若しくは出資又は発行済株式若しくは出資金額には、議決権に制限のある株式又は出資は含まれません(措令40の2⑩)。
3.ご質問のケース  ご質問の貸宅地は、X社が本社ビルとして使用している場合であっても不動産貸付業を業種としているため不動産貸付業の事業に係る建物の敷地には変わりがないので、特定同族会社事業用宅地等には該当しません。しかし、本件の貸宅地は甲がX社に有償で貸付けていることから甲の貸付事業用の宅地に該当します。従いまして、本件の貸宅地の取得者乙が甲の貸付事業を相続税の申告期限までに承継し、かつ、申告期限まで貸付事業を営んでおり、さらに当該貸宅地を相続税の申告期限まで保有していれば、貸付事業用宅地等に該当し50%の減額をすることができます。

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