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会社法ニュース2005年01月24日 電子公告制度の導入に伴う電子公告規則と商法施行規則が公布(2005年1月24日号・№099) 営業報告書の記載事項なども改正に

電子公告制度の導入に伴う電子公告規則と商法施行規則が公布
営業報告書の記載事項なども改正に


 電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律は平成17年2月1日から施行されるが、これに伴う「電子公告に関する規則」及び「商法施行規則の一部を改正する省令」が1月13日に公布された(法務省令第3号、4号)。電子公告を行おうとする会社が調査機関に対し電子公告調査を求める際の方法や電子公告の内容である情報の提供を受けるために必要な事項、また、営業報告書の記載事項の改正などが行なわれている。

議決権の比率から出資の比率へ改正
 まず、電子公告に関する規則では、電子公告調査を求める事項として、①法人の商号又は名称、本店所在地等、代表者の氏名、②登記アドレス、③公告アドレス、④公告期間、⑤公告内容などを挙げている。
 また、改正商法施行規則では、株式会社等が電子公告を行うための電磁的方法は、貸借対照表等の電磁的公示の場合と同様、インターネットによるものであることを規定している他、電子公告関係以外の改正も行われているので留意したい。
 営業報告書の記載事項(商法施行規則第103条第1項第7号)において、大株主への出資の状況を表す指標である議決権の比率を記載することとされているが、当該比率を算定するには分母となる議決権総数を把握しなければならない。これは大株主である法人の決算期における株主等が確定した後でなければ確認できないため、計算書類作成会社における計算書類内定の取締役会では議決権の比率を算定することは困難である等の批判が寄せられていた。
 これを受け、今回の改正では、議決権の比率から商法施行規則制定以前の計算書類規則における指標であった出資の比率に戻されている。

中間配当限度額算定の加算額は削除
 その他、破産法の施行に伴う整備法の改正に伴い、中間配当限度額の算定における加算額(同法第125条第2項第1号関係)が
削除された。また、平成15年の公認会計士法改正により、監査法人への指定社員制度が導入されたことに伴い、指定社員による監査報告書への署名又は電子署名を可能としている。

営業報告書の記載事項改正は17年3月期から
 なお、施行日は改正商法と同じく平成17年2月1日とされている。
 ただし、営業報告書の記載事項の改正及び指定社員による監査報告書への署名又は電子署名については、平成16年4月1日以後に開始する営業事業年度に係る決算期に関して作成すべき営業報告書及び監査報告書について適用するとされている。
 

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