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コラム2013年01月07日 【税実務Q&A】 復興特別所得税の源泉徴収(2013年1月7日号・№481)

税実務Q&A
No.149 復興財源確保法
復興特別所得税の源泉徴収
 パートナーズ綜合税理士法人 税理士 井上仁寿

 当社で支払う以下の給与、報酬について、復興特別所得税を源泉徴収する必要はありますか。なお、給与について、当社では当月分を翌月15日に支給することとしています。
A)平成25年1月15日に支給する平成24年12月分の給与
B)平成25年1月15日に支給する平成24年11月分の未払給与
C)平成25年1月15日に支払う平成24年分の未払弁護士報酬
D)平成24年12月15日に支払う平成25年分の前払弁護士報酬


1.復興特別所得税の概要
 復興特別所得税は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの各年分の基準所得税額に、2.1%を乗じることにより計算されます。
2.復興特別所得税の源泉徴収 
 所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生じた所得について、平成25年1月以後に支払を行う場合、所得税の源泉徴収にあわせて、復興特別所得税の源泉徴収が必要となります(復興財源確保法9②、28①②)。
 源泉徴収すべき復興特別所得税は、源泉所得税額に2.1%を乗じた金額となり、所得税の徴収税額とあわせて、所得税の法定納期限までに納付します(復興財源確保法26、27)。
3.質問の給与、報酬の場合
(1)Aの給与の場合
 給与については、契約等により支給日が定められている場合、その支給日が収入時期となります。
 したがって、Aの給与は、平成25年1月15日が給与の収入時期となり、平成25年1月以後に生じた所得のため、給与の源泉徴収義務者である貴社では、給与に係る所得税の源泉徴収とあわせて、復興特別所得税の源泉徴収をする必要があります。
(2)Bの給与の場合  Bの給与は、平成24年12月15日が給与の収入時期となり、平成24年に生じた所得のため、復興特別所得税を源泉徴収する必要はありません。
(3)Cの報酬の場合  Cの報酬の支払は、平成25年1月1日以後ですが、平成24年分の弁護士報酬であり、平成24年に生じた所得のため、上記(2)と同様、復興特別所得税を源泉徴収する必要はありません。
(4)Dの報酬の場合  Dの報酬は、平成25年分の弁護士報酬の支払とはなりますが、平成25年1月以後の支払ではないことから、平成25年1月以後に行われる源泉徴収ではないため、復興特別所得税の源泉徴収は不要です。
〈参考〉租税条約に係る復興特別所得税  租税条約に定める軽減税率等については、復興特別所得税は課されないため、留意が必要です(復興財源確保法33③)。

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