税務ニュース2003年02月03日 日税連の「中小会社会計基準」の争点を読み解く! 「公正なる会計慣行」確立に「継続・規則的な償却」が試金石
日税連の「中小会社会計基準」の争点を読み解く!
「公正なる会計慣行」確立に「継続・規則的な償却」が試金石
日本税理士会連合会に付設された「中小会社会計基準研究会(座長・品川芳宣筑波大学大学院教授)」は平成14年12月16日に「中小会社会計基準研究会報告書」をとりまとめた。公表された「中小会社会計基準」を検証してみよう。
減価償却の取扱いが定着への試金石
「中小会社会計基準」は、税理士の計算書類作成等の規範となるべく作成・公表されたものである。実務に定着することにより、商法上の「公正なる会計慣行」又は法人税法上の「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」として認められることが期待されている。中小会社の会計基準は、できるだけ負担のかからないものであることが望ましいとしており、強行法規である法人税法における計算規定からも合理性が認められるものを取り入れている。
さて、「中小会社会計基準」が社会的に定着するための試金石が減価償却の取扱いである。法人税法は、減価償却について、償却限度額についてまで、損金経理により損金算入を認めているが、「中小会社会計基準」はさらに踏み込んで、「毎期継続して、規則的な償却を行う。」としている。
いうまでもなく、会社の財政状態及び経営成績に関して真実な報告を提供するためには、適正な減価償却費の計上を欠かすことが出来ない。青色申告法人の繰越欠損金の切り捨て、金融機関・入札等対外的な必要性を理由とした減価償却費の不計上は、あるべきでないということだ。制度的に欠損金の繰越期間の延長を要望していく一方で、公的基準として定着させるために、税理士に専門家としての厳しい判断を求めている。
無償取引の取扱いは、運用指針で両論(決算調整・申告調整)併記
平成14年9月に公表された草案からは、収益・費用(損失)の範囲が削除された。法人税法は、「無償取引」からも益金に算入すべき収益が生ずることを定めている(法法22条2項)。草案は、これにあわせ、無償取引について、「収益計上しなければならない。」としていた。この問題は、昭和41年の『税法と企業会計との調整に関する意見書』にも取り上げられている古くからの課題であるが、「中小会社会計基準」草案公表時には、法人税法に規定されているだけでなく、時価認識を適切に行うことが、会計情報としても有益であると解説されていた。
今回公表された「中小会社会計基準」では、パブリック・コメントでの批判的な意見もあることから、今後の議論の定着を期して、会計基準としては削除されている。
無償(低額を含む)取引に係る収益の額は、決算調整で処理するか、申告調整で処理するか、として運用指針に記載されることになった。
「公正なる会計慣行」確立に「継続・規則的な償却」が試金石
日本税理士会連合会に付設された「中小会社会計基準研究会(座長・品川芳宣筑波大学大学院教授)」は平成14年12月16日に「中小会社会計基準研究会報告書」をとりまとめた。公表された「中小会社会計基準」を検証してみよう。
減価償却の取扱いが定着への試金石
「中小会社会計基準」は、税理士の計算書類作成等の規範となるべく作成・公表されたものである。実務に定着することにより、商法上の「公正なる会計慣行」又は法人税法上の「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」として認められることが期待されている。中小会社の会計基準は、できるだけ負担のかからないものであることが望ましいとしており、強行法規である法人税法における計算規定からも合理性が認められるものを取り入れている。
さて、「中小会社会計基準」が社会的に定着するための試金石が減価償却の取扱いである。法人税法は、減価償却について、償却限度額についてまで、損金経理により損金算入を認めているが、「中小会社会計基準」はさらに踏み込んで、「毎期継続して、規則的な償却を行う。」としている。
いうまでもなく、会社の財政状態及び経営成績に関して真実な報告を提供するためには、適正な減価償却費の計上を欠かすことが出来ない。青色申告法人の繰越欠損金の切り捨て、金融機関・入札等対外的な必要性を理由とした減価償却費の不計上は、あるべきでないということだ。制度的に欠損金の繰越期間の延長を要望していく一方で、公的基準として定着させるために、税理士に専門家としての厳しい判断を求めている。
無償取引の取扱いは、運用指針で両論(決算調整・申告調整)併記
平成14年9月に公表された草案からは、収益・費用(損失)の範囲が削除された。法人税法は、「無償取引」からも益金に算入すべき収益が生ずることを定めている(法法22条2項)。草案は、これにあわせ、無償取引について、「収益計上しなければならない。」としていた。この問題は、昭和41年の『税法と企業会計との調整に関する意見書』にも取り上げられている古くからの課題であるが、「中小会社会計基準」草案公表時には、法人税法に規定されているだけでなく、時価認識を適切に行うことが、会計情報としても有益であると解説されていた。
今回公表された「中小会社会計基準」では、パブリック・コメントでの批判的な意見もあることから、今後の議論の定着を期して、会計基準としては削除されている。
無償(低額を含む)取引に係る収益の額は、決算調整で処理するか、申告調整で処理するか、として運用指針に記載されることになった。
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