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解説記事2013年02月11日 【最新判決研究】 弁護士会役員が会活動に係る懇親会費等の必要経費性(2013年2月11日号・№486)

最新判決研究
弁護士会役員が会活動に係る懇親会費等の必要経費性

東京地裁平成23年8月9日判決(平成21年(行ウ)第454号)
東京高裁平成24年9月19日判決(平成23年(行コ)第298号)

 筑波大学名誉教授・弁護士 品川芳宣

一、事実

(1)X(原告、控訴人)は、弁護士業を営み、仙台弁護士会会長(平成16年4月1日から同17年3月31日まで)や日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)副会長(平成17年4月1日から同18年3月31日)及び東北弁護士会連合会(以下「東北弁連」という。)の理事(平成15年4月1日から同16年3月31日まで)を務めていたが、平成16年及び同17年において、これら役員としての活動等に伴い懇親会費等を支出した(以下「本件各支出」という。)。Xは、平成16年分及び平成17年分所得税につき、本件各支出を事業所得の必要経費に算入し、平成16年課税期間及び同17年課税期間の消費税につき、本件各支出のうち消費税関係支出(以下「本件各消費税分支出」という。)を課税仕入れに算入し、それぞれ確定申告した。
 これに対し、処分行政庁は、各年分の所得税につき、本件各支出が必要経費に算入できないとする各更正(以下「本件各更正」という。)等をし、各課税期間の消費税につき、本件各消費税分支出が課税仕入に該当しないとする各更正(以下「本件各消費税更正」という。)等をした。Xは、本件各更正等を不服として、前審手続を経て、本訴を提起した。
(2)本件各支出は、日弁連又は東北弁連の総会、委員会等の後に行われる懇親会費、二次会費、新年会費、忘年会費、日弁連副会長立候補活動費等から構成され、平成16年分は43口合計869,692円であり、平成17年分は34口合計1,639,742円、両年分の合計が2,509,434円から成るものである。また、1口当たりでは、平成16年分が、3,500円から103,410円で、平均20,707円であり、平成17年分が、日弁連副会長立候補活動費用(1口)769,385円、及び立候補の納付金100,000円を除き、5,000円から233,532円で、平均24,073円である。

二、争点と当事者の主張

1 争  点
 本件の主要な争点は、以下のとおりである。
① 本件各支出が所得税法37条1項に規定する必要経費に算入することができるか否か。
② 本件各消費税分支出が消費税法2条1項12号の課税仕入れに該当するか否か。
 なお、②の争点については、当事者の主張と判決要旨を記述するに留める。

2 国の主張 (1)本件各支出は、所得税法37条1項に規定する事業所得に係る必要経費のうち、販売費や一般管理費のように特定の収入との対応関係を明らかにできないもの(以下「一般対応の必要経費」という。)に該当するか否かが問題となるところ、一般対応の必要経費の該当性は、当該事業の業務内容、当該支出の相手方、当該支出の内容等の個別具体的な諸事情から社会通念に従って客観的に判断して、当該事業の業務と直接関係を持ち、かつ、専ら業務の遂行上必要といえるかによって判断すべきである。
(2)本件各支出のうち、酒食を伴う懇親会費は、仙台弁護士会、東北弁連及び日弁連(以下、まとめて「弁護士会等」という。)の会長又は副会長等の役員として、Xが弁護士会等の活動の遂行に関して支出した懇親会費と認められるところ、弁護士は、弁護士会に入会し、日弁連の弁護士名簿に登録されなければならないが、弁護士会等の役員になることまでも義務付けられているとは認められないのであって、弁護士個人とは異なる人格である弁護士会等の役員としての活動を弁護士個人が事業所得を得るための事業活動と同一視することはできない。したがって、Xが、弁護士会等の役員等として支出した酒食を伴う懇親会費等は、Xの弁護士としての事業と直接関係をもつものとも専ら弁護士としての事業の遂行上必要な支出であったとも認められない。
(3)本件各支出のうち、日弁連副会長立候補費用は、前記(2)のとおり、弁護士会等の役員になることまでもが弁護士法等によって個々の弁護士に義務付けられているとは認められないこと等からすれば、弁護士会等の役員に就任するための費用がXの弁護士としての事業の遂行上必要な支出といえないことは明らかである。
(4)本件各支出のうち、日弁連事務次長への香典等のその他の費用は、弁護士会等の役員等としての活動を弁護士個人が事業所得を得るための事業活動と同一視することはできないから、Xの弁護士としての事業の遂行上必要な支出ともいえないことは明らかである。
(5)「課税仕入れ」とは、事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けることをいうのであるが、個人事業者が家事消費又は家事使用をするために資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けることは、事業として行われるものではないから、課税仕入れに該当しないこととされている。

3 Xの主張 (1)弁護士は、弁護士会を設立し、弁護士会は日弁連を設立し、弁護士会等の活動を通し、最高度の自治の内で、弁護士自らが弁護士の使命を実践することが弁護士法により求められている。そして、弁護士にとって、弁護士会に入会し、日弁連に登録することは、弁護士の業務の開始及び存続の要件であり、日弁連及び弁護士会の会務活動は、弁護士制度と弁護士に対する社会的信頼を維持し弁護士の事務の改善に資するものである。したがって、会務活動は、弁護士としての業務のために必要かつ不可欠なものであり、弁護士業務の重要な一部であり、弁護士の事業活動そのものである。そして、所得税法37条に定める一般対応の必要経費については、その文言及び性質上、支出と収入の直接関連性は必要とされていないから、会務活動に伴う支出は、いずれも必要経費に該当するというべきである。
(2)本件各支出のうち、弁護士会等の役員の立候補等に要した費用は、弁護士の業務について支出した費用であるから、所得税法37条1項に定める一般対応の必要経費であるから、家事関連費にも当たらない。
(3)本件各支出のうち、会務に係る支出は、弁護士の会務活動が弁護士業務そのものであるから、これに伴って支出した費用は弁護士の業務について支出した費用として、一般対応の必要経費に該当するのであって、会務に伴って行われる懇親会費等の飲食費の支払についても、機関決定に基づく懇親会や出席が必要な会合に出席して支出したものであるから、一般対応の必要経費に該当する。
(4)本件各消費税分支出については、事業上の必要経費であるから、消費税法上の課税仕入れに該当する。

三、一審判決要旨

請求棄却。
(1)所得税法37条1項は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、①所得の総収入金額にかかる売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及び②販売費、一般管理費その他所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする旨を定めている。そして、前記争いのない事実等のとおり、Xは、弁護士業を営んで事業所得を得ているところ、本件各支出は、いずれも上記①のXの弁護士業による収入を得るため直接に要した費用でないことは明らかであるから、これらが上記②の所得を生ずべき業務について生じた費用(一般対応の必要経費)に該当するか否かが問題となる。
 ところで、事業所得の金額の計算上必要経費が総収入金額から控除されることの趣旨は、投下資本の回収部分に課税が及ぶことを避けることにあると解されるころ、個人の事業主は、日常生活において事業による所得の獲得活動のみならず、所得の処分としての私的な消費活動も行っているのであるから、事業所得の金額の計算に当たっては、事業上の必要経費と所得の処分である家事費とを明確に区分する必要がある。そして、所得税法37条1項は、上記のとおり、一般対応の必要経費について「所得を生ずべき業務について生じた費用」であると規定している、また、同法45条1項は、家事上の経費(以下「家事費」という。)及びこれに関連する経費(以下「家事関連費」という。)で政令に定めるものは必要経費に算入しない旨を定めているところ、同条項を受けた所得税法施行令96条1号は、家事関連費のうち必要経費に算入することができるものについて、経費の主たる部分が「事業所得……を生ずべき業務の遂行上必要」であることを要すると規定している。このような事業所得の金額の計算上必要経費が総収入金額から控除されることの趣旨や所得税法等の文言に照らすと、ある支出が事業所得の金額の計算上必要経費として控除されるためには、当該支出が所得を生ずべき事業と直接関係し、かつ当該業務の遂行上必要であることを要すると解するのが相当である。そして、その判断は、当該事業の業務内容等個別具体的な諸事情に即して社会通念に従って客観的に行われるべきである。
(2)そうすると、本件各支出がXの事業所得の金額の計算上必要経費として控除されるためには、本件各支出がXの事業所得を生ずべき業務と直接関係し、かつその業務の遂行上必要であることを要するということになる。そして、Xが弁護士業を営む者であるところ、本件各支出がXが弁護士として行う事業所得を生ずべき業務と直接関係し、かつ、当該業務の遂行上必要なものであれば、必要経費に該当するということになる。
 もっとも、所得税法27条1項にいう事業所得を生ずべき「事業」とは、自己の計算と危険において対価を得て継続的に行う経済活動のことをいう(最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決・民集35巻3号672頁参照)のであるから、弁護士が弁護士としての地位に基づいて行った活動が全て所得税法上の「事業」に該当するということにはならないのであり、弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とし(弁護士法3①)、上記法律事務を行う対価として報酬を得ることで事業所得を得ているのであるから、弁護士が弁護士の地位に基づいて行う活動のうち、所得税法上の「事業」に該当する活動とは、事業主である弁護士がその計算と危険において報酬を得ることを目的として継続的に法律事務を行う経済活動をいうことになる。そして、ある活動が当該弁護士の「事業」に該当するか否かは、当該弁護士の主観によって判断されるのではなく、当該活動の営利性や有償性の有無、継続性や反復性の有無、当該活動から生じる成果の帰属先、当該活動に必要な資金や人的物的資源の調達方法、当該活動の目的等の客観的要素を総合考慮し、社会通念に照らして客観的に判断されるべきものである。
(3)そこで、上記のとおり本件各支出について、その支出目的ごとに、Xの所得を生ずべき業務と直接関係し、かつ当該業務の遂行上必要な支出ということができるか否かについて検討する。
 本件各支出のうち、日弁連等の各役員として酒食を伴う懇親会等の費用は、原則として、Xが、弁護士会等の役員として、弁護士会等の活動との関連で支出したものであるということができる。
 ところで、弁護士会とは、弁護士及び弁護士法人(以下「弁護士等」という。)を構成員として組織され、弁護士等の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする法人であり、日弁連は、弁護士等及び弁護士会を構成員として組織され、弁護士等及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする法人である。また、東北弁連は、仙台高等裁判所の管轄区域内の弁護士会が、共同して特定の事項を行うため、日弁連の承認を受けて設けられた法人格なき社団であり、東北弁連規約により、仙台高等裁判所の管轄区域内の弁護士会の連絡及びこれらの弁護士会所属会員相互間の協調、共済並びに懇親に関する事項のほか、弁護士等の品位保持及び業務改善に関する事項を行うこと等を目的とするものである。そして、弁護士となるには日弁連に備えた弁護士名簿に登録されなければならず、弁護士名簿に登録された者は、当然入会しようとする弁護士会の会員となり、また、弁護士は、当然、日弁連の会員となるとされているとおり、弁護士については、弁護士会及び日弁連へのいわゆる強制入会制度が採られている。そのため、弁護士が、弁護士としての地位に基づいてその事業所得を生ずべき業務を行うためには、弁護士会及び日弁連の会員でなければならないことはいうまでもないし、弁護士会等の役員にはその会員である弁護士が就任することが当然の前提とされている。
 しかし、弁護士会及び日弁連の目的は、上記のとおりの弁護士等の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことにあるのであり、これらの目的の下に行われる事務や活動には、弁護士等に対する直接の指導、連絡及び監督のほか、弁護士等の使命や努力目標の達成に資するための事務や活動であって、直接的又は間接的に弁護士等の指導、連絡及び監督にとって有益なものも含まれると解する余地はあるとしても、そのような活動等は、弁護士等全体の能力向上や社会的使命の達成等を目的としたものであるというべきであるし、これらの活動等から生じる成果は、当該活動を行った弁護士個人に帰属するものではなく、弁護士会や日弁連ひいては弁護士等全体に帰属するものと解される。
 以上のような事情の下でXが弁護士会等の役員として行う活動を社会通念に照らして客観的にみれば、その活動は、Xが弁護士として対価である報酬を得て法律事務を行う経済活動に該当するものではなく、社会通念上、弁護士の所得税法上「事業」に該当するものではないというべきである。
 そうすると、前記の各支出については、Xの事業所得を生ずべき業務に直接関係して支出された必要経費であるということはできない。
(4)本件各支出のうち、弁護士会等の役員への立候補やその活動に要した費用は、前記のとおり、弁護士会会長や日弁連副会長というような弁護士会等の役員には、弁護士が就任することが当然の前提となっているものの、弁護士会等の役員に就任することは、弁護士会等の役員としての活動を行うことになることを意味するのであるから、弁護士会等の役員としての活動との関連で支出されたものとして支出されたものというのが相当である。そして、弁護士会等の役員としての活動が弁護士の所得税法上の「事業」に該当するものでないことは前記のとおりである。そうすると、弁護士会等の役員に就任するための活動に必要な費用の支出が、Xの事業所得を生ずべき業務に直接関係して支出された必要経費であるということはできない。
(5)本件各支出のうち、日弁連副会長としての香典等の活動費用は、Xが日弁連副会長として支出したものであるから、これらの支出が、Xの事業所得を生ずべき業務に直接関係して支出された必要経費であるということはできないし、これらの支出に関連する活動がXの弁護士業務に有益となることがあったとしても、これらの支出をすることが弁護士としての所得を生ずべき業務の遂行上必要であるともいえないことは明らかである。そうすると、これらの各支出は、Xの事業所得の計算上必要経費として控除することができるものには当たらない。
(6)消費税法2条1項12号にいう「課税仕入れ」に該当するのは、消費税額の課税標準である課税資産の譲渡等の対価の額、すなわち、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供の対価の額を生じることとなる事業と関連するものでなければならないというべきである。そして、このような観点に立てば、所得税法上の一般対応の必要経費に算入できないものについては、「課税仕入れ」に該当しないというのが相当である。

四、控訴審判決要旨

請求一部認容。
(1)Xの弁護士会等の役員等としての活動がXの「事業所得を生ずべき業務」に該当しないからといって、その活動に要した費用がXの弁護士としての事業所得の必要経費に算入することができないというものではない。なぜなら、Xが弁護士会等の役員等として行った活動に要した費用であっても、これが、先に判示したように、Xが弁護士として行う事業所得を生ずべき業務の遂行上必要な支出であれば、その事業所得の一般対応の必要経費に該当するということができるからである。
 そこで検討するに、先に判示したとおり、弁護士会及び日弁連は、弁護士等及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とするものであり、東北弁連は、仙台高等裁判所の管轄区域内の弁護士会の連絡及びこれらの弁護士会所属会員相互間の協調、共済並びに懇親に関する事項等を行うことを目的とするものである。そして、弁護士会等は、弁護士法に定められている弁護士の資格審査又は懲戒についての事務を行うほか、本件訴訟に提出された証拠から認められるだけでも、平成16年度から平成17年度にかけて、国選弁護報酬や民事法律扶助制度への補助金の増額に関する国会議員等への働きかけ、弁護士倫理の遵守を目的とした弁護士職務基本規程の制定、弁護士新人研修制度の充実のための資料作成、弁護士補助職認定制度の創設に向けた準備等の活動を行っており、これらが弁護士の使命の実現並びに我が国の社会秩序の維持及び法律制度の改善のためであることはいうまでもない。
 また、弁護士となるには日弁連に備えた弁護士名簿に登録されなければならず、弁護士名簿に登録された者は、当然入会しようとする弁護士会の会員となり、弁護士は、当然、日弁連の会員となるとされているとおり、弁護士については、弁護士会及び日弁連へのいわゆる強制入会制度が採られている。そのため、弁護士が、弁護士としての事業所得を生ずべき業務を行うためには、弁護士会及び日弁連の会員でなければならない上、弁護士会等の役員等は、その団体の性質上、会員である弁護士の中から選任するのが一般的である。少なくとも、仙台弁護士会、東北弁連及び日弁連の役員並びに仙台弁護士会常議員会の常議員は、会則等において、その会員である弁護士の中から選任することとされている。要するに、上記のような弁護士会等の活動は、すべてその役員等に選任された弁護士が現実に活動することによって成り立っているものである。
 そして、弁護士会等は、独自に資産を有し、会員や所属の弁護士会から会費を徴収すること等により、その活動に要する費用を支出しているものの、そのすべてを弁護士会等が支出するものではなく、弁護士会等が支出しない分は、弁護士会等の役員等に選任された個々の弁護士が自ら支出しているのが実情である。
 以上によれば、弁護士会等の活動は、弁護士に対する社会的信頼を維持して弁護士業務の改善に資するものであり、弁護士として行う事業所得を生ずべき業務に密接に関係するとともに、会員である弁護士がいわば義務的に多くの経済的負担を負うことにより成り立っているものであるということができるから、弁護士が人格の異なる弁護士会等の役員等としての活動に要した費用であっても、弁護士会等の役員等の業務の遂行上必要な支出であったということができるのであれば、その弁護士としての事業所得の一般対応の必要経費に該当すると解するのが相当である。
(2)先に判示した弁護士会等の目的やその活動の内容からすれば、弁護士会等の役員等が、① 所属する弁護士会等又は他の弁護士会等の公式行事後に催される懇親会等、② 弁護士会等の業務に関係する他の団体との協議会後に催される懇親会等に出席する場合であって、その費用の額が過大であるとはいえないときは、社会通念上、その役員等の業務の遂行上必要な支出であったと解するのが相当である。
 また、弁護士会等の役員等が、③ 自らが構成員である弁護士会等の機関である会議体の会議後に、その構成員に参加を呼び掛けて催される懇親会等、④ 弁護士会等の執行部の一員として、その職員や、会務の執行に必要な事務処理をすることを目的とする委員会を構成する委員に参加を呼び掛けて催される懇親会等に出席することは、それらの会議体や弁護士会等の執行部の円滑な運営に資するものであるから、これらの懇親会等が特定の集団の円滑な運営に資するものとして社会一般でも行われている行事に相当するものであって、その費用の額も過大であるとはいえないときは、社会通念上、その役員等の業務の遂行上必要な支出であったと解するのが相当である。
(3)これに対し、本件各支出のうち、通常の懇親会後の二次会の費用は、通常の懇親会等に出席すれば、社会通念上、弁護士会等の業務遂行上の必要性は満たしたものということができ、その後の二次会の出席は個人的な知己との交際や旧交を温めるといった側面を含むといわざるを得ないから、必要経費に算入できない。
 また、弁護士会等と役員となる活動費については、立候補するために不可欠な費用であれば、その弁護士の事業所得を生ずべき業務の遂行上必要な支出に該当するが、投票権を有する者に対して自らの投票を呼び掛ける活動に要した費用は、その活動を弁護士会等の活動と同視することはできず、弁護士として行う事業所得を生ずべき業務と密接に関係しているものと認めることはできない。更に、日弁連事務次長への香典は、日弁連を代表してXが支出したというようなものではないことは明らかであるから、必要経費に算入できない。
 そのほか、Xが他の執行部のメンバーを慰労するためにホテルに1泊して行われたことに係る費用等については、いずれも、弁護士会等の公式行事とも特定の集団の円滑な運営に資するものとして社会一般に行われている行事に相当するものということはできないことに係るものであるから、必要経費に算入することはできない。
(4)以上検討の結果、平成16年の本件各支出の869,692円については、必要経費に算入できるものが19口合計309,610円で、算入できないものが23口560,082円となり、平成17年の本件各支出の1,639,742円については、必要経費に算入できるものが22口421,860円で、算入できないものが12口1,217,882円となる。

五、解説

はじめに
 本件は、弁護士業を営むXが、弁護士会等の役員に立候補するための活動費用と役員になった後に弁護士会等における各会議後に催される懇親会等の費用を支出(本件各支出)した場合に、本件各支出がXの事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるか否かが争われたものである。
 本件のような事業所得に係る必要経費の該否については、とくに問題となるのが当該事業の遂行における直接的必要性と家事費との区分である。また、そのことは、同じ所得課税であっても、法人における損金性と個人における必要経費性の違いから生じることにも留意する必要がある。
 更に、本件においては、弁護士が所属する団体の懇親会費等の必要経費性が問題となったのであるが、このような問題は、税理士等の他の士業においても同様に生じることになるので、士業間において幅広く関心を呼ぶことになる。しかも、このような場合に、その団体が弁護士や税理士のように強制加入の場合もあるし、医師会のようにそうでない場合もあるが、そのような強制加入の有無によって判断が異なるのかという問題も生じる。
 いずれにしても、このような問題を抱えているが故に、本訴については、一審判決と控訴審判決とでは判断を異にしている。よって、本稿では、それらの問題を検討し、両判決の各問題点についても指摘することとする。

1 必要経費と家事費の区分 (1)Xのような弁護士の業務(サービス業)から生じる所得は、事業所得に該当する(所法27①)が、事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額である(所法27②)。
 そして、必要経費については、「その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(〈略〉)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。」(所法37①)と定められている。
 かくして、必要経費の範囲については、「別段の定め」の内容と「……その他当該総収入金額を得るため直接要した費用の額及び……その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」の解釈が問題となる。前段の「別段の定め」の内容については、後述するとして、後段の「これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」の解釈については、一般に、次のように解されている(注1)。
 「ある支出が必要経費として控除されるためには、それが事業活動と直接の関連をもち、事業の遂行上必要な費用でなければならない。……問題は、必要経費として控除を認められるためには、必要な(necessary)経費であればよいのか、それとも「通常かつ必要」(ordinary and necessary)な経費でなければならないのかである。わが国の所得税法では、アメリカの内国歳入法典162条のように「通常」の要件が規定されていないから、必要な経費であれば控除が認められると解さざるをえない。」
(2)また、所得税法37条1項にいう「別段の定め」のうち、本件に関連するものとして、次のような規定がある。まず、所得税法45条1項は、居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額を事業所得等の金額の計算上必要経費に算入しないとして、その一つとして、「家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの」(所法37①一)を挙げている。
 そして、所得税法施行令96条は、次に掲げる経費以外の経費について、必要経費に算入できないとしている。
「一、家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費」
二、前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額に相当する経費」
 なお、所得税法39条1項及び45条1項の規定に照らして必要経費として認められるものであっても、事業所得を稼得する居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が、その居住者の営む事業所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、当該居住者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されない(所法56)。
 しかし、当該配偶者等が所定の事業専従者に該当する場合には、所定の金額まで当該居住者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される(所法57)。
(3)以上のように、個人である居住者の事業所得の金額の計算上控除される必要経費は、個人が支出する金額には、自然人であるが故に、その生活費(家事費)も含まれることになるので、それとの区分が重要になる。すなわち、事業等を営む個人が支出する金員は、事業上の必要経費と生活上の家事費に大別され、両者の中間的なものが家事関連費として区分される。そして、家事関連費については、事業所得等を生ずべき「業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる」か、あるいは、青色申告の場合において、「記録等に基づいて、……業務の遂行上直接に必要であったことが明らかにされる部分」に該当するか否かが問題となる。
 そして、それらの該当の有無については、前述のような解釈論に基づいて判断されることになるが、「業務の遂行上の必要性」については、結局、当該業務の内容に照らした上での事実認定に依拠することになろう。

2 必要経費(個人)と損金の額(法人)の異同 (1)前述のように、個人の事業所得の金額の計算上控除される必要経費は、個人の生活(消費活動)に要する費用である家事費との区分が重要である。ところで、本件で問題となっている弁護士の業務等に関連して支出する同業者等との懇親会費等は、近年、それらの「士業」の法人化が進められているので、個人が支出した場合と法人がその役員のために支出した場合の区分の合理性が問題となる。例えば、本件のような場合に、弁護士法人の代表者等が弁護士会等の役員となっていて懇親会等に出席し、当該法人がその費用を負担しているときに、当該費用が交際費等として損金の額に算入できるのか、あるいは、当該代表者等に対する給与として処理しなければならないのかが問題となる。
 この場合、法人税法においては、所得の金額の計算上控除される損金の額に算入されるものは、別段の定めがあるものを除き、原価の額、費用の額及び資本等取引以外の損金の額である(法法23③)。そして、本件のような懇親会等に関係する別段の定めとしては、法人税法34条に定める役員給与の損金不算入がある。
(2)すなわち、役員給与の損金不算入の対象となる役員給与には、「債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとする。」(法法37④)と定められている。したがって、弁護士法人が弁護士会等の役員をしている社員(役員)に係る懇親会費等を負担した場合には、当該懇親会費等が当該役員の個人的経費(家事費)であると認定されると、当該法人が当該役員に対して経済的な利益を供与(給与の支払)したものと認定され、場合によっては当該給与が損金不算入とされ(法法34①)、当該給与に係る所得税の源泉徴収義務を負うことになる(所法183等参照)。
 このような場合に参考になる法人税の取扱いについては、次のようなものがある。まず、法人税基本通達9-2-9は、役員給与となる経済的な利益の例の一つとして、「役員等が社交団体等の会員となるため又は会員となっているために要する当該社交団体の入会金、経常会費その他当該社交団体の運営のために要する費用で当該役員等の負担すべきものを法人が負担した場合におけるその負担した費用の額に相当する金額」(同通達(11))を挙げている。
 また、法人の役員等が各種社交団体等に属していてそれに要する費用の取扱いについては、法人税基本通達9-7-11~9-7-15の4に定めるところによるが、例えば、法人がロータリークラブ又はライオンズクラブに対する入会金又は会費等を負担した場合には、次による(法基通9-7-15の2)。
① 入会金又は経常会費として負担した金額については、その支出した日の属する事業年度の交際費とする。
② ①以外に負担した金額については、その支出の目的に応じて寄附金又は交際費とする。ただし、会員たる特定の役員又は使用人の負担すべきものであると認められる場合には、当該負担した金額に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。
 以上のように、法人又はその役員が各種団体に属していた場合に、当該法人が負担する会費、懇親会費等については、当該役員に対する給与として課税関係が生じる場合がある。そのため、本件のような弁護士会等における懇親会費等を弁護士法人が負担している場合には、一審判決のような考え方であれば、当該法人や役員に対する給与課税の問題が生ずることになる。

3 本件各支出の必要経費性 (1)本件各支出は、概ね、次のように区分することができる。
① 所属する弁護士会等の公式行事後に催される懇親会に要するもの
② ①の懇親会の後に催される二次会に要するもの又は弁護士会等の業務に関係する他の団体との協議会後に催される懇親会等に要するもの
③ 自らが構成員である弁護士会等の機関(理事会等)の会議後に、その構成員に参加を呼びかけて催される懇親会等に要するもの
④ 日弁連副会長立候補に必要な納付金
⑤ 日弁連副会長立候補に関連する活動費用等
 かくして、これらの本件各支出につき、Xの事業所得の金額の計算上必要経費に該当するか否かが争われることとなり、前述のように、一審判決と控訴審判決とでは、弁護士の業務についての考え方を異にし、その結論を異にしている。
(2)まず、一審判決は、「ある支出が事業所得の金額の計算上必要経費として控除されるためには、当該支出が所得を生ずべき事業と直接関係し、かつ当該業務の遂行上必要であることを要すると解するのが相当である。そして、その判断は、単に事業主の主観的判断によるのではなく、当該事業の業務内容等個別具体的な諸事情に即して社会通念に従って客観的に行われるべきである。」と判示した上で、本件各支出の必要経費該当性を判断している。
 そして、本件各支出のうち、日弁連等の各役員として酒食を伴う懇親会等の費用については、「Xが弁護士会等の役員として行う活動を社会通念に照らして客観的にみれば、その活動は、Xが弁護士として対価である報酬を得て法律事務を行う経済活動に該当するものではなく、社会通念上、弁護士の所得税法上の「事業」に該当するものではないというべきである。」と判示し、当該懇親会等は必要経費に該当しないと判断している。
 更に、一審判決は、このような考え方を基にして、弁護士会等の役員への立候補に要する費用やその後の活動に要した費用等についても必要経費に該当しないと判断している。
 以上のような一審の判決は、所得税法37条に定める必要経費の意義とその範囲を限定的に解したものといえるが、この考え方に賛意を表する見解(注2)よりも、反対する見解(注3)の方が強いようである。
(3)これに対し、控訴審判決は、「Xの弁護士会等の役員等としての活動がXの「事業所得を生ずべき業務」に該当しないからといって、その活動に要した費用がXの弁護士としての事業所得の必要経費に算入することができないというものではない。なぜなら、Xが弁護士会等の役員等として行った活動に要した費用であっても、これが、先に判示したように、Xが弁護士として行う事業所得を生ずべき業務の遂行上必要な支出であれば、その事業所得の一般対応の必要経費に該当するということができるからである。」と判示した。
 次いで、控訴審判決は、「弁護士会等の活動は、弁護士に対する社会的信頼を維持して弁護士業務の改善に資するものであり、弁護士として行う事業所得を生ずべき業務に密接に関係する……弁護士会等の役員等としての活動に要した費用であっても、弁護士会等の役員等の業務の遂行上必要な支出であったということができるのであれば、その弁護士としての事業所得の一般対応の必要経費に該当すると解するのが相当である。」と判示した。
 かくして、このような考え方に基づき、前記(1)に掲げる本件各支出の内訳のうち、①と④の費用については、Xの事業所得の金額の計算上必要経費に該当するが、②、③及び⑤の費用については、個人的な知己との交際や旧交を温めるという側面を含むものといわざるを得ないから、必要経費に該当しないと判示した。
(4)以上のように、一審判決と控訴審判決とでは、所得税法37条1項に定める「その年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」(一般対応の必要経費)につき、異なった解釈を行っている。一審判決は、弁護士業における「業務」について、顧客から役務提供の対価として報酬が得られるものに限定しようとしているようでもある。しかし、このような直接的な対価関係に限定すると、所得税法37条1項の前段が「売上原価その他当該収入金額を得るため直接要した費用の額」を別途必要経費と認めているところ、当該直接対応の費用と限りなく近づくことになり、前述した同項後段が「……その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」を別途必要経費として認めていることの意義が薄くなる。
 他方、控訴審判決は、弁護士会等の役員等としての活動が事業所得を生ずべき業務に該当しなくとも、その活動に要した費用が、弁護士として行う事業所得を生ずべき業務の遂行上必要な支出であれば、その事業所得の一般対応の必要経費に該当するということができるとしている。そして、弁護士会活動は弁護士の社会的信頼を維持しその業務の改善に資するという密接な関係にあるから、その活動に要した費用は、弁護士会等の役員等の業務の遂行上必要な支出であれば、必要経費に算入し得るとした。
 思うに、弁護士であれ税理士であれ、知的サービスを提供する「士業」の業務においては、その業務に関わる種々の情報を得ることが不可欠である。そして、その情報の多くは、同業者から得られることが多い。その点では、弁護士会のような正規の組織における総会や各種委員会等の後に催される懇親会は、その情報を交換する最適の場でもある。そうであれば、控訴審判決が指摘する弁護士会とその役員の諸機能に加えて、情報交換の場として懇親会等と士業の業務との密接な関係を理解できる。
 したがって、本件各支出に係る一審判決と控訴審判決とでは、その業務関連性における基本的な考え方において、控訴審判決の方が妥当であると考えられる。また、控訴審判決は、前述のように、本件各支出をその内容ごとに区分し、弁護士活動において通常催される懇親会に要する費用等のみの必要経費性を認め、他の二次会等に要する費用の必要経費性を否定しているが、必要経費と家事費の区分の困難性からみて一つの考え方として評価できる。

4 本判決の意義と問題点 (1)以上のように、本件は、弁護士が弁護士会等の役員となるための立候補費用、役員としての諸会議の後に催される懇親会等に要する費用等である本件各支出についての必要経費該当性が争われたものである。このような必要経費の該当性については、弁護士業において弁護士会等の役員として活動することが、弁護士として事業所得を稼得することにおいて「その他これらの所得を生ずべき業務」(所法37①)に該当するか否かという解釈が問題となる。
 このような問題は、何も弁護士業に関係するのみではなく、税理士、公認会計士等の他の知的サービスを提供する「士業」全体にも関わることである。したがって、特に、税法との関わりが深い税理士にとっては、本件各支出の必要経費該当性という税法解釈の問題としてだけではなく、税理士会の役員となる活動費や役員になった後の各種会議の懇親会費用等の交際費が必要経費に該当するか否かということに関心が持たれていた。
 そのため、本件については、一審判決から多くの税理士からも注目されており、当該判決の評釈等も多くみられた。
(2)かくして、一審判決は、前述のように、弁護士が弁護士会等の役員として活動することが、当該弁護士の事業所得を「生ずる業務」に該当しないものと判断し、本件各支出の必要経費該当性を否定した。これに対し、控訴審判決は、前述のように、弁護士会等の役員活動が事業所得を「生ずる業務」に該当することを容認し、本件各支出のうち通常必要とされる部分について必要経費該当性を容認した。このように、「士業」の会活動に係る懇親会費等の必要経費該当性は、上告審の判断に委ねられることになったが、このような問題が法廷で争われたこと自体意義のあることである。
 次に、本件の控訴審判決は、弁護士会等の役員活動が事業所得を「生ずる業務」に該当することを認めているのであるが、その論拠の一つとして、弁護士がその業務を開始するにあたって弁護士会への加入が法的に強制されていることを挙げている。このような強制加入については、税理士や公認会計士にも共通している。
 しかしながら、医師における医師会については、法的には任意加入となっているため、医師会に入会しなくても医業を営むことは可能であり、勤務医等の多くは医師会に入会していない。そのため、医師が医師会活動を行って、それに伴う懇親会費等を負担した場合に、本件と同様に議論できるか否かが問題となる。しかし、医師業と医師会との関係及び医師が医師会の役員として活動することは、本件の控訴審判決が弁護士と弁護士会等との関係において論じたことと全く同じであるから、これらを別異に論じることは適切ではないと考えられる。
(注1)金子宏『租税法 第17版』(弘文堂 平成24年)258頁。
(注2)一杉直「弁護士業の必要経費(弁護士会役員の交際費等)」国税速報6195号16頁等参照。
(注3)山田二郎「弁護士会の会務と弁護士業務の必要経費の範囲」税法学566号463頁、増田英敏他「弁護士役員の交際費等の必要経費該当性」TKC税研情報21巻2号1頁、長島弘「弁護士会役員による支出と弁護士業務の必要経費」税務事例44巻9号10頁等参照。

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