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コラム2013年02月25日 【税実務Q&A】 消費税等の損金算入の時期について(2013年2月25日号・№488)

税実務Q&A
No.156 法人税>消費税等の損金算入の時期
消費税等の損金算入の時期について
 青空税理士法人日比谷事務所 税理士 今瀬 聡

 内国法人A社は、消費税の経理処理について税込経理方式を採用しておりますが、その納付すべき消費税の処理に係る取扱いを教えて下さい。
 また、その事業年度について、更正又は決定があった場合の、その納付すべき消費税の処理に係る取扱いを教えて下さい。


(1)消費税等の損金算入の時期
 消費税の経理処理として税込経理方式を採用している場合に、その納付すべき消費税の額は、租税公課として損金の額に算入することとなります。
 その納付すべき消費税の額の計上時期は、次のように規定されています(法人税取扱通達 個別通達「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」七)。
① 納税申告書に記載された税額については、その納税申告書が提出された日の属する事業年度の損金の額に算入する。
② 更正又は決定に係る税額については、その更正又は決定があった日の属する事業年度の損金の額に算入する。
③ 申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税の額を、損金経理により未払金に計上した時のその金額については、損金経理をした事業年度の損金の額の算入する。
(2)A社の場合  A社の場合には、次の二つの方法が考えられます。
① 消費税の申告書を提出した事業年度において、納付すべき消費税の額を、損金の額に算入する。
② 納付すべき消費税の額について、損金経理により未払金として計上することにより、損金経理をした事業年度において、損金の額に算入する。
 また、その事業年度について、更正又は決定があった場合には、更正又は決定があった日の属する事業年度において損金の額に算入することになります。
 
〈参考〉  納付すべき消費税の取扱いと同様に、還付を受ける消費税についても、次のように規定されています(法人税取扱通達 個別通達「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」八)。
① 納税申告書に記載された税額については、その納税申告書が提出された日の属する事業年度の益金の額に算入する。
② 更正又は決定に係る税額については、その更正又は決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入する。
③ 申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税の額を、収益の額として未収入金に計上した時のその金額については、収益に計上した事業年度の益金の額に算入する。

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