コラム2013年12月09日 【SCOPE】 異議申立て・審査請求の見直し案が明らかに(2013年12月9日号・№526)
直接審査請求OK、証拠書類の謄写容認etc
異議申立て・審査請求の見直し案が明らかに
行政不服審査法の見直しに伴う国税不服申立制度(異議申立て・審査請求)の見直し案が、11月28日に開催された自民党税調小委員会(額賀福志郎小委員長)で明らかになった。内容は、異議申立て期間の延長(2か月→3か月)や審査請求における証拠書類の謄写容認など。課税処分に不服がある納税者にとってメリットが大きい項目が複数盛り込まれている。見直しの内容は、国税通則法の改正案として、行政不服審査法の改正案とともに来年の通常国会へ提出される方向で調整が進められている。法案成立後、2年以内に新制度に移行する見込みだ。
民主政権前の自公政権が策定した行政不服審査法改正案が復活
異議申立てや審査請求の手続きなどを規定する国税通則法は、行政不服審査法の特別法であるため、一般法である行政不服審査法が改正されると、その改正水準にあわせた見直しが行われることとなる。
行政不服審査法の改正をめぐっては、自公政権時代の平成20年4月に改正法案が衆議院に提出されていたが、衆議院解散に伴い廃案。その後、総選挙で政権与党となった民主党は、自公政権下でまとめられた改正内容の見直しを表明。内閣府に「行政救済制度検討チーム」を設置し、行政不服審査法の改革の方向性の議論が進められていた。
検討チームは、平成23年12月に「行政救済制度検討チーム取りまとめ」を公表。行政不服審査法改正の方針として、審査請求期間を現行の60日から6か月に延長することなどが盛り込まれていた。
民主党政権下で策定された「行政救済制度検討チーム取りまとめ」に沿って、行政不服審査法を所管する総務省内では、改正案の法制化作業が進められていた。ところが、昨年12月の総選挙で政権交代が実現し、自民党が与党に返り咲くこととなった。その影響で、民主党政権下で進められてきた行政不服審査法改正案の内容が白紙となり、民主党政権前の自公政権下でまとめられた改正内容が復活した格好となった。
「異議申立て」→「再調査の請求」、請求期限は3か月(現行2か月)に
11月28日の自民税調の会合で明らかとなった国税不服申立制度の見直し案は、課税処分に不服がある納税者にとって、メリットが大きい内容となっている。
具体的にみると、現行制度では、原則「異議申立て」を経ないと「審査請求」を行うことができないが、今回の見直しにより、直接審査請求ができることとなる。
また、現行の「異議申立て」は「再調査の請求(仮称)」に改められる。現在、「異議申立て」は、課税処分があったことを知った日の翌日から2月以内に行う必要があるが、「再調査の請求(仮称)」では、請求の期限が3か月以内とされている。さらに、実務家からの要望が強い審査請求における証拠書類の謄写も盛り込まれることとなった。
法案成立後、2年以内に新制度に移行へ 国税不服申立制度の見直しの内容は、国税通則法の改正案として、行政不服審査法の改正案とともに来年の通常国会へ提出される方向で調整が進められている。法案成立後、2年以内に新制度に移行する見込みだ。
異議申立て・審査請求の見直し案が明らかに
行政不服審査法の見直しに伴う国税不服申立制度(異議申立て・審査請求)の見直し案が、11月28日に開催された自民党税調小委員会(額賀福志郎小委員長)で明らかになった。内容は、異議申立て期間の延長(2か月→3か月)や審査請求における証拠書類の謄写容認など。課税処分に不服がある納税者にとってメリットが大きい項目が複数盛り込まれている。見直しの内容は、国税通則法の改正案として、行政不服審査法の改正案とともに来年の通常国会へ提出される方向で調整が進められている。法案成立後、2年以内に新制度に移行する見込みだ。
民主政権前の自公政権が策定した行政不服審査法改正案が復活
異議申立てや審査請求の手続きなどを規定する国税通則法は、行政不服審査法の特別法であるため、一般法である行政不服審査法が改正されると、その改正水準にあわせた見直しが行われることとなる。
行政不服審査法の改正をめぐっては、自公政権時代の平成20年4月に改正法案が衆議院に提出されていたが、衆議院解散に伴い廃案。その後、総選挙で政権与党となった民主党は、自公政権下でまとめられた改正内容の見直しを表明。内閣府に「行政救済制度検討チーム」を設置し、行政不服審査法の改革の方向性の議論が進められていた。
検討チームは、平成23年12月に「行政救済制度検討チーム取りまとめ」を公表。行政不服審査法改正の方針として、審査請求期間を現行の60日から6か月に延長することなどが盛り込まれていた。
民主党政権下で策定された「行政救済制度検討チーム取りまとめ」に沿って、行政不服審査法を所管する総務省内では、改正案の法制化作業が進められていた。ところが、昨年12月の総選挙で政権交代が実現し、自民党が与党に返り咲くこととなった。その影響で、民主党政権下で進められてきた行政不服審査法改正案の内容が白紙となり、民主党政権前の自公政権下でまとめられた改正内容が復活した格好となった。
「異議申立て」→「再調査の請求」、請求期限は3か月(現行2か月)に
11月28日の自民税調の会合で明らかとなった国税不服申立制度の見直し案は、課税処分に不服がある納税者にとって、メリットが大きい内容となっている。
具体的にみると、現行制度では、原則「異議申立て」を経ないと「審査請求」を行うことができないが、今回の見直しにより、直接審査請求ができることとなる。
また、現行の「異議申立て」は「再調査の請求(仮称)」に改められる。現在、「異議申立て」は、課税処分があったことを知った日の翌日から2月以内に行う必要があるが、「再調査の請求(仮称)」では、請求の期限が3か月以内とされている。さらに、実務家からの要望が強い審査請求における証拠書類の謄写も盛り込まれることとなった。
法案成立後、2年以内に新制度に移行へ 国税不服申立制度の見直しの内容は、国税通則法の改正案として、行政不服審査法の改正案とともに来年の通常国会へ提出される方向で調整が進められている。法案成立後、2年以内に新制度に移行する見込みだ。

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