コラム2014年03月10日 【税実務Q&A】 新設法人の納税義務判定(2014年3月10日号・№538)
税実務Q&A
No.206 消費税法>納税義務者
新設法人の納税義務判定
公認会計士緑川事務所 税理士 新沼 潮
問 平成25年度改正により新たに創設された新設法人を設立する際の納税義務免除の特例規定(消法12の3)が平成26年4月1日以後適用となります。この制度の概要と他の規定との関係について、留意すべき点をおしえてください。
答
(1)特定新規設立法人の納税義務免除の特例 ご質問の規定は、形式的な経営主体を2年毎に変更することによって行われる事業者免税点制度を悪用した租税回避行為を封じるための規定と説明されています。
その中心となる者が組織再編成を自由に行えるよう株式等を100%保有しているという実態などから、特定要件の判定となる他の者(親会社等)と特殊関係のある法人の範囲に、その他の者が完全に支配している他の法人も含められています。
① 概 要 他の者(親法人等)に発行済株式数の50%超を有されている新設法人(資本金1千万円未満のものに限る)で、その事業年度に係る基準期間がない法人については、新設開始日において特定要件に該当し、且つ、その特定要件に該当する判定の基礎となった親法人等及びその特殊関係法人のいずれかの者の基準期間に相当する期間(新設法人のその事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する親法人等の事業年度)における課税売上高として一定の方法により計算した金額が5億円を超える場合には、その新設法人のその事業年度の納税義務は免除されません(消12の3①)。
② 特定要件 新設開始日において、新規設立法人の発行済株式等(自己株式を除く)の50%超の株式等を他の者により直接又は間接に保有されている場合をいいます。
③ 特殊関係法人の範囲(消令25の2②) 特殊関係法人には、新規設立法人の設立前に解散をした法人を含め(消法12の3②)、親法人等が他の法人を完全に支配している場合におけるその他の法人等を含みます。
したがって、親会社等の完全支配関係法人の基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超える場合にはこの規定の適用があることになります。
(2)他の規定との関係 分割により設立された法人について、消費税法12条等の規定が適用されず納税義務が生じない場合でも、基準期間のない課税期間については、この規定による納税義務判定は必要になります(参照:DHCコンメンタール1789の33)。
また、この規定の適用がある場合で、基準期間がない事業年度中に調整対象固定資産の仕入れ等を行ったときには消費税法12条の2第2項に準じる規定があります(消法12の3③)。
No.206 消費税法>納税義務者
新設法人の納税義務判定
公認会計士緑川事務所 税理士 新沼 潮
問 平成25年度改正により新たに創設された新設法人を設立する際の納税義務免除の特例規定(消法12の3)が平成26年4月1日以後適用となります。この制度の概要と他の規定との関係について、留意すべき点をおしえてください。
答
(1)特定新規設立法人の納税義務免除の特例 ご質問の規定は、形式的な経営主体を2年毎に変更することによって行われる事業者免税点制度を悪用した租税回避行為を封じるための規定と説明されています。
その中心となる者が組織再編成を自由に行えるよう株式等を100%保有しているという実態などから、特定要件の判定となる他の者(親会社等)と特殊関係のある法人の範囲に、その他の者が完全に支配している他の法人も含められています。
① 概 要 他の者(親法人等)に発行済株式数の50%超を有されている新設法人(資本金1千万円未満のものに限る)で、その事業年度に係る基準期間がない法人については、新設開始日において特定要件に該当し、且つ、その特定要件に該当する判定の基礎となった親法人等及びその特殊関係法人のいずれかの者の基準期間に相当する期間(新設法人のその事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する親法人等の事業年度)における課税売上高として一定の方法により計算した金額が5億円を超える場合には、その新設法人のその事業年度の納税義務は免除されません(消12の3①)。
② 特定要件 新設開始日において、新規設立法人の発行済株式等(自己株式を除く)の50%超の株式等を他の者により直接又は間接に保有されている場合をいいます。
③ 特殊関係法人の範囲(消令25の2②) 特殊関係法人には、新規設立法人の設立前に解散をした法人を含め(消法12の3②)、親法人等が他の法人を完全に支配している場合におけるその他の法人等を含みます。
したがって、親会社等の完全支配関係法人の基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超える場合にはこの規定の適用があることになります。
(2)他の規定との関係 分割により設立された法人について、消費税法12条等の規定が適用されず納税義務が生じない場合でも、基準期間のない課税期間については、この規定による納税義務判定は必要になります(参照:DHCコンメンタール1789の33)。
また、この規定の適用がある場合で、基準期間がない事業年度中に調整対象固定資産の仕入れ等を行ったときには消費税法12条の2第2項に準じる規定があります(消法12の3③)。
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