税務ニュース2003年02月10日 公益法人や特別法人は外形標準課税の対象外に 総務省・対象は現行の所得課税法人のみ
公益法人や特別法人は外形標準課税の対象外に
総務省・対象は現行の所得課税法人のみ
平成15年度税制改正により、平成16年4月1日以後開始事業年度から適用されることになる外形標準課税。これは、資本の金額又は出資金額が1億円を超える法人を対象に対して課税されることになるが、具体的には、現行の所得課税法人に限られていることが分かった。公益法人等や特別法人などは対象から外れる模様だ。
医療法人などは対象外
総務省によると、付加価値額及び資本等の金額による外形標準課税の対象となる法人は、資本の金額又は出資金額が1億円を超える法人であるが、現行の所得課税法人に限るとしている。このため、公益法人等、特別法人、人格のない社団等及び投資法人等については、今回の外形標準課税の対象外としている旨を明らかにしている。
特別法人や人格のない社団等は現行の事業税の課税対象となっているだけに朗報といえそうだ。例えば、特別法人とは、農業共同組合、消費生活協同組合、信用金庫、中小企業等協同組合(企業組合を除く)、医療法人などが該当することになる(地方税法第72条の22④)。
なお、税理士法人や監査法人等については、除外規定がないため、今回の外形標準課税の対象になってくる模様だ。
総務省・対象は現行の所得課税法人のみ
平成15年度税制改正により、平成16年4月1日以後開始事業年度から適用されることになる外形標準課税。これは、資本の金額又は出資金額が1億円を超える法人を対象に対して課税されることになるが、具体的には、現行の所得課税法人に限られていることが分かった。公益法人等や特別法人などは対象から外れる模様だ。
医療法人などは対象外
総務省によると、付加価値額及び資本等の金額による外形標準課税の対象となる法人は、資本の金額又は出資金額が1億円を超える法人であるが、現行の所得課税法人に限るとしている。このため、公益法人等、特別法人、人格のない社団等及び投資法人等については、今回の外形標準課税の対象外としている旨を明らかにしている。
特別法人や人格のない社団等は現行の事業税の課税対象となっているだけに朗報といえそうだ。例えば、特別法人とは、農業共同組合、消費生活協同組合、信用金庫、中小企業等協同組合(企業組合を除く)、医療法人などが該当することになる(地方税法第72条の22④)。
なお、税理士法人や監査法人等については、除外規定がないため、今回の外形標準課税の対象になってくる模様だ。
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