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解説記事2014年07月14日 【税制改正解説】 平成26年度における所得税関係の改正について(上)(2014年7月14日号・№554)

税制改正解説
平成26年度における所得税関係の改正について(上)
 岡村淳平

はじめに

 現下の経済情勢等を踏まえ、デフレ脱却と経済再生の観点から、生産性向上設備投資促進税制の創設、試験研究費の増加額に係る税額控除制度の拡充、復興特別法人税の廃止等を行うとともに、税制抜本改革を着実に実施するための給与所得控除の上限の引下げ及び環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税の軽減措置の拡充等、震災からの復興を支援するための復興産業集積区域に係る即時償却措置の延長等並びに国際課税原則の総合主義から帰属主義への見直し、既存の特別措置の整理合理化等所要の措置を一体として講ずることを内容とした「所得税法等の一部を改正する法律」は国会における審議を経て平成26年3月20日に参議院本会議において可決・成立し、同月31日に関係政省令とともに公布され、原則として4月1日から施行されている。
 以下これらの改正内容について、その概要を紹介する。

Ⅰ 所得税法等の改正

1 給与所得控除の上限額の引下げ
(1)
給与所得控除の上限額について、その適用される給与等の収入金額(現行は給与等の収入金額1,500万円で給与所得控除額245万円)を
① 平成28年分は、給与等の収入金額1,200万円で給与所得控除額230万円、
② 平成29年分以後は、給与等の収入金額1,000万円で給与所得控除額220万円、
 にそれぞれ引き下げることとされた。
(2)給与所得控除の上限額の引下げに伴い、給与所得者の特定支出の控除の特例について、一律に、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合には、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することとされた。
(3)給与所得控除の上限額の引下げに伴い、次に掲げる給与所得の源泉徴収税額表等が改められた。
① 別表第二 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)
② 別表第三 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)
③ 別表第四 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
④ 別表第五 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表

2 免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入の創設  居住者が、破産法の免責許可の決定又は民事再生法の再生計画認可の決定があった場合その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合にその有する債務の免除を受けたときは、その免除により受ける経済的な利益の価額については、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しないこととされた。

3 移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入制度の改正  この制度の対象となるやむを得ない事由の範囲に、マンション敷地売却事業による借家権等の消滅が追加された。

4 生活に通常必要でない資産の範囲の改正  譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を他の各種所得から控除(損益通算)することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)が追加された。

5 雑損控除制度の改正  資産の損失の金額について、その資産が家屋等の使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、その資産の簿価を基礎として計算することができることとされた。

6 寄附金控除制度の改正
(1)
特定公益増進法人の範囲に、博物館等の設置及び管理の業務を主たる目的とする地方独立行政法人並びに幼保連携型認定こども園の設置を主たる目的とする学校法人が追加された。
(2)認定特定公益信託について、その認定の対象に幼保連携型認定こども園における教育及び保育に対する助成を目的とするものが追加された。

7 所得税の予定納税制度の改正
(1)
災害等に係る国税通則法による納期限等の延長により、第1期又は第2期において納付すべき予定納税額の納期限がその年12月31日後となる場合は、その延長の対象となった予定納税額は、ないものとすることとされた。
(2)予定納税額等の通知について、その年6月15日において第1期において納付すべき予定納税額の納期限が延長され、又は延長される見込みである場合には、その年7月31日(当該納期限が延長された場合には、その延長後の納期限)の1月前の日までに行うこと等とされた。

8 公的年金等に係る確定申告不要制度等の改正
(1)
源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける者は、公的年金等に係る確定申告不要制度を適用できないこととされた。
(2)2以上の居住者の控除対象配偶者又は扶養親族に該当する者の所属の判定方法の基礎となる申告書等の範囲に、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書が追加された。

9 延払条件付譲渡に係る所得税額の延納制度の改正  要担保徴取額の最低限度額を100万円(現行50万円)に引き上げるとともに、延納期間が3月以下の場合には担保を不要とすることとされた。

10 支払調書等の提出の特例の改正
(1)
調書等を提出すべき者が、一定の事項を記載した申請書を、調書等を提出すべき所轄税務署長に提出して承認を受けた場合には、その所轄税務署長以外の税務署長に対し、その調書等の記載事項を、電子情報処理組織を使用して送信する方法又はその記載事項を記録した光ディスク等を提出する方法のいずれかの方法により提供できることとされた。
(2)調書等を提出すべき者が、調書等の提出に代えて調書等に記載すべき事項を記録した光ディスク等を提出する場合の申請書又は上記(1)の申請書の提出をした場合において、その申請書の提出の日から2月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかったときは、同日にその承認があったものとみなすこととされた。

11 災害減免法に基づく所得税の減免の申請制度の改正  所得税の減免の申請を期限後申告、修正申告又は更正の請求により行うことができることとされた。

12 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律等の施行に伴う所得税関係の改正
(1)
国家公務員共済組合法等の改正により創設された退職年金について、公的年金等として課税することとされたほか、その源泉徴収の方法について、支給額から控除額(47,500円にその支給月数を乗じた金額を差し引く。)を控除した残額に5%(一定の場合は、10%)の税率を乗じて源泉徴収税額を計算することとされた。
(2)国家公務員共済組合法等から長期給付に関する規定が削除されたこと等に伴い、障害者等の少額貯蓄非課税制度、公的年金等に係る雑所得、社会保険料控除等について所要の整備が行われた。

13 厚生年金基金制度の見直しに伴う所得税関係の改正  厚生年金保険法及び確定給付企業年金法の改正に伴い、退職手当等とみなされる一時金、公的年金等に係る雑所得、社会保険料控除等について所要の整備が行われた。

14 確定拠出年金制度における拠出限度額の引上げ  企業型確定拠出年金の拠出限度額について、次のとおり引き上げられた。


Ⅱ 所得税法・租税特別措置法等(金融・証券税制関係)の改正

1 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税の改正
(1)
金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している者又は開設していた者は、その非課税口座に設けられた非課税管理勘定の年分の属する勘定設定期間と同一の勘定設定期間内に、一定の手続の下で発行された非課税管理勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を提出することにより、非課税口座の再開設又は非課税管理勘定の再設定が可能とされた。
(2)贈与又は相続若しくは遺贈により、非課税口座からの非課税口座内上場株式等の払出しがあった場合には、その贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもってその非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとみなして、取得価額の金額の計算等をすることが明確化された。
(3)金融商品取引業者等の営業所の長が所轄税務署長の承認を受けた場合には、その金融商品取引業者等の営業所の長が提供すべき非課税適用確認書の交付申請書に係る事項等を、その承認に係る当該所轄税務署長以外の税務署長に提供することができることとされた。

2 勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄の利子所得等の非課税の改正
(1)
勤労者が育児休業等をすることとなった場合において、財産形成住宅(年金)貯蓄につき、引き続き勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄の利子所得等の非課税措置の適用を受けようとするときは、その者は、その育児休業等の開始の日までに、継続適用申告書を勤務先及び金融機関の営業所等を経由してその者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされた。
(2)継続適用申告書を提出した者が、育児休業等の終了の日後最初に金銭等の払込みをすべき日に、その金銭等の払込みをしなかった場合には、当該育児休業等の終了の日後に支払われる財産形成住宅(年金)貯蓄に係る利子等については、当該非課税措置は適用しないこととされた。

3 特定の取締役等が受ける特定外国新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等の改正  特定外国株式会社に係る特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の規定に基づく認定期限が平成28年3月31日まで2年延長された。

4 株式等に係る譲渡所得等の課税の特例の改正(平成28年1月1日以後:一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
(1)
本特例の適用対象となる株式等の範囲に、投資法人の発行する新投資口予約権が追加された。
(2)株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされる金額(平成28年1月1日以後は一般株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされる金額)の範囲に、合併により被合併法人の新投資口予約権に代えて交付を受ける金銭の額が追加された。
(3)公社債の範囲から、農水産業協同組合貯金保険法に規定する農林債が除外された。

5 上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例の改正
(1)
上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等の対象となる特定公社債の範囲について、次の措置が講じられた。
① 社債のうちその発行の日前6月以内に有価証券報告書等を内閣総理大臣に提出している法人が発行するものが、社債のうちその発行の日前9月以内(外国法人にあっては、12月以内)に有価証券報告書等を内閣総理大臣に提出している法人が発行するものとされた。
② 平成27年12月31日以前に発行された公社債の範囲から、その発行の時において同族会社に該当する会社が発行した社債が除外された。
(注)これにより、同族会社が平成27年12月31日以前に発行した特定公社債以外の公社債の利子でその同族会社の株主等が平成28年1月1日以後に支払を受けるものは、利子所得の20%源泉分離課税の対象から除外された。
(2)上場株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされる金額の範囲に、合併により被合併法人の新投資口予約権に代えて交付を受ける金銭の額が追加された。

6 特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等の改正
(1)
特定口座に受入れ可能な上場株式等の範囲に、次の上場株式等が追加された。
① 株式付与信託契約に基づき取得した上場株式等で、特定口座への受入れをその信託の受託者の口座からその特定口座への振替の方法により行うもの
② 新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、その割当ての時に、その特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により受け入れるもの
③ 特定口座内保管上場株式等について与えられた新投資口予約権の行使又は特定口座内保管上場株式等である新投資口予約権の行使により取得する上場株式等で、その行使等により取得する上場株式等の全てを、その行使の時に、その特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録し、又は保管の委託をする方法により受け入れるもの
(2)出国口座から特定口座に移管することができる上場株式等の範囲に、出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は出国口座に保管の委託がされている新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、出国口座への受入れを振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行われたものが追加された。
(3)特定口座異動届出書(氏名又は住所の変更に係るものに限る。)について、特定口座異動届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができることとされた。
(4)特定口座に受入れ可能な上場株式等や、出国口座から特定口座へ移管ができる上場株式等について、これらの上場株式等の特定口座への受入れを保管の委託をする方法により行った場合であっても、特定口座に受け入れることができることが法令上明確化された。

7 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等の改正
(1)
本特例の適用対象となる地域再生法の認定地域再生計画に記載された事業を行う株式会社に係る同法の規定に基づく確認期限が平成28年3月31日まで2年延長された。
(2)本特例の適用対象となる特定株式の範囲に、沖縄振興特別措置法に規定する指定会社で平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に同法の規定による指定を受けたものにより発行される株式が追加された。

8 貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例の改正  本特例の適用対象となる貸付信託の受益権等の範囲に、農水産業協同組合貯金保険法に規定する農林債が追加された。

9 償還差益等に係る分離課税等の改正  農水産業協同組合貯金保険法に規定する農林債については、平成28年1月1日以後も引き続き本特例の適用対象とされた。

10 割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例の改正
(1)
本特例の適用対象となる割引債の範囲に、利子が支払われる公社債でその利率が著しく低いものに代えて、利子が支払われる公社債でその発行価額の額面金額に対する割合が90%以下であるものが追加された。
(2)本特例の適用対象となる内国法人の範囲に、マンション敷地売却組合が追加された。

11 特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例の改正
(1)
本特例の適用対象となる総合特別区域法の指定会社に係る同法の規定に基づく指定期限が平成28年3月31日まで2年延長された。
(2)本特例の適用対象となる特定新規株式の範囲に、沖縄振興特別措置法に規定する指定会社で平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に同法の規定による指定を受けたものにより発行される株式が追加された。

12 発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額の創設  居住者が株式を無償又は有利な価額により取得することができる権利を発行法人から与えられた場合において、その居住者又はその居住者の相続人等がその権利をその発行法人に譲渡したときは、その譲渡の対価の額からその権利の取得価額を控除した金額を、その発行法人が支払をする事業所得に係る収入金額、給与等の収入金額、退職手当等の収入金額、一時所得に係る収入金額又は雑所得に係る収入金額とみなして、課税することとされた。

13 利子、配当、償還金等の受領者の告知の改正
(1)
次に掲げる告知書については、これらの告知書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができることとされた。
① 無記名公社債等に係る利子等の受領者の告知書
② 無記名割引債の償還金の受領者の告知書
(2)特定株式投資信託の要件について、次の改正が行われた。
① その受託者は重大な約款の変更等に反対した受益者からの請求により買い取った受益権の一部解約を請求することができることとされた。
② その受益権とその受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換をする場合において、その株式のうちに権利落ち株式があるときは、株式に代えて当該権利落ち株式の価額に相当する金銭を交付することができることとされた。

14 株式等の譲渡の対価の受領者等の告知の改正
(1)
次に掲げる申請書等については、これらの申請書等に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができることとされた。
① 株式等の譲渡の対価につき支払を受ける者が告知すべき事項を記載した帳簿への記載申請書
② 上記①の申請書の提出をした者が氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合に提出する届出書
(2)株式等の譲渡の対価の受領者等の告知の対象となる株式等の範囲について次の措置が講じられた。
① 投資法人の発行する新投資口予約権が追加された。
② 農水産業協同組合貯金保険法に規定する農林債が除外された。
(3)公社債等の譲渡の対価の受領者の告知に係る本人確認書類の提示について、公社債等の譲渡の対価の支払者が、平成27年12月31日以前に本人確認書類の提示を受けてその譲渡の対価の受領者の氏名又は名称及び住所その他の事項を記載した帳簿を備えているときは、その帳簿は、その受領者の本人確認書類の写しを添付した申請書の提出を受けて作成された帳簿とみなして、平成28年1月1日以後に支払を受ける当該譲渡の対価については、本人確認書類の提示を要しないこととされた。

15 先物取引の差金等決済をする者の告知の改正  次に掲げる申請書等については、これらの申請書等に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができることとされた。
(1)先物取引の差金等決済をする者が告知すべき事項を記載した帳簿への記載申請書
(2)上記(1)の申請書の提出をした者が氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合に提出する届出書

16 償還金等の支払調書の改正
(1)
交付を受ける償還金等が支払調書制度の対象となる内国法人の範囲に、マンション敷地売却組合が追加された。
(2)本特例の適用対象となる償還金等の範囲に、利子が支払われる公社債でその利率が著しく低いものに係る償還金等に代えて、利子が支払われる公社債でその発行価額の額面金額に対する割合が90%以下であるものに係る償還金等が追加された。

17 内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例の改正(改正後:利子所得等に係る支払調書の特例)
(1)
本特例の適用対象となる調書の範囲に、居住者等に対して支払う利子等又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の収益の分配に係る配当等に係る調書が追加された。
(2)特定株式投資信託の要件について、次の改正が行われた。
① その受託者は重大な約款の変更等に反対した受益者からの請求により買い取った受益権の一部解約を請求することができることとされた。
② その受益権とその受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換をする場合において、その株式のうちに権利落ち株式があるときは、株式に代えて当該権利落ち株式の価額に相当する金銭を交付することができることとされた。

18 国外証券移管等調書制度の創設  金融商品取引業者等は、その顧客からの依頼により国外証券移管等をしたときは、その国外証券移管等ごとに、その顧客の氏名又は名称及び住所、その国外証券移管等をした有価証券の種類及び銘柄等の一定の事項を記載した国外証券移管等調書を、その国外証券移管等をした日の属する月の翌月末日までに、その国外証券移管等を行った金融商品取引業者等の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされた。

19 投資信託及び投資法人に関する法律の改正に伴う所得税関係の改正  投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴い、取得価額にその取得の際に行使した権利の取得価額を含めるものとされる有価証券の範囲への新投資口予約権の行使により取得した有価証券の追加や、投資法人が自己の投資口を取得することができる場合が追加されたことに伴う所要の措置等の改正が行われた。

20 中小企業等協同組合法の改正に伴う所得税関係の改正  中小企業等協同組合法の一部改正に伴い、次の措置が講じられた。
(1)生命保険料控除の対象となる生命共済契約等の範囲に、共済協同組合連合会の締結した生命共済契約が追加された。
(2)地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲に、火災共済協同組合の締結した火災共済に係る契約に代えて、火災等共済組合の締結した火災共済に係る契約が追加された。
(3)金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用について、適用対象となる金融機関の範囲から火災共済協同組合及び火災共済協同組合連合会が除外された。

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