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コラム2009年07月06日 【今週の専門用語】 国連国家免除条約(2009年7月6日号・№313)

国連国家免除条約
 国およびその財産に関して他の国の裁判所の裁判権からの免除が認められる具体的範囲等を定める「国及びその財産の裁判権からの免除に関する国際連合条約」の略称。国連総会により1977年、国連国際法委員会に対して免除に関する国際法規の作成の検討が勧告され、2004年に採択。外務省によると、2009年1月時点ではオーストリア、イラン、レバノン、ノルウェー、ポルトガル、ルーマニアが締結しており、30か国が締結することにより発効する。

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