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会計ニュース2003年02月10日 継続企業の前提に関する監査人の検討を一部改正へ 会計士協会・具体例は監査委員会報告第74号に移動

継続企業の前提に関する監査人の検討を一部改正へ
会計士協会・具体例は監査委員会報告第74号に移動


 日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、1月16日付けで監査基準委員会報告書第22号(中間報告)「継続企業の前提に関する監査人の検討」を改正し、公表した。
 今回の改正は、平成14年7月29日付けで公表された第22号(中間報告)「継続企業の前提に関する監査人の検討」について、公表後に出された継続企業の前提に係る開示関係府令などへの対応を図ったものである。
 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況の具体例については、監査委員会報告74号「継続企業の前提に関する開示について」(平成14年11月6日)に移された為、削除された。
 もっとも、単独で継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象として「債務超過」、「借入金の契約状況の不履行」がとりたてて明文化されている。それ以外に「債務免除の要請」も単独で重要な疑義を抱かせる事象に相当すると考えられる。これらの事象があれば、他の事象と総合的に判断されるのではなく、その事象単独で継続企業の前提に関する重要な疑義があると判断されることになるので注意したい。
 本改正は1月16日から適用されている。


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