コラム2014年11月24日 【今週の専門用語】 借地法(2014年11月24日号・№572)

借地法  借地法(大正10年法律第49号)は、借地借家法が平成4年8月1日に施行されたことに伴い、同日に廃止されている(借地借家法附則2条)。しかし、同法附則4条《経過措置の原則》および同6条《借地契約の更新に関する経過措置》は、廃止前の借地法の規定により生じた効力を妨げないこと、借地借家法施行前に設定された借地権について、その借地権の目的である土地の上の建物の朽廃による消滅に関すること、借地権に係る契約の更新に関しては、なお従前の例による旨を規定している。

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