コラム2014年11月24日 【今週の専門用語】 借地法(2014年11月24日号・№572)
借地法
借地法(大正10年法律第49号)は、借地借家法が平成4年8月1日に施行されたことに伴い、同日に廃止されている(借地借家法附則2条)。しかし、同法附則4条《経過措置の原則》および同6条《借地契約の更新に関する経過措置》は、廃止前の借地法の規定により生じた効力を妨げないこと、借地借家法施行前に設定された借地権について、その借地権の目的である土地の上の建物の朽廃による消滅に関すること、借地権に係る契約の更新に関しては、なお従前の例による旨を規定している。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.