税務ニュース2003年02月17日 消費税の総額表示は、事業者間取引に義務付けず! 平成15年度税制改正法案(国税関係)国会提出
消費税の総額表示は、事業者間取引に義務付けず!
平成15年度税制改正法案(国税関係)国会提出
政府は、平成15年2月4日、平成15年度税制改正の国税関係部分となる「所得税法等の一部を改正する法律案」を国会に提出した。法律案により、相続時精算課税制度・消費税の総額表示・生命保険に関する権利評価の廃止に伴う経過措置等の概要が判明した。本法の主要な改正項目について、法律案により新たに明らかとなった内容をお伝えする(措置法項目については次号でお伝えする。)。
1 法人税関係
同族会社の判定(法法2条十)について、「株主等」及び「その会社の発行済株式の総数又は出資金額」から、「自己株式」を除くとともに、同族会社となる持分割合の基準を50%超(現行50%以上)とする。
2 相続税法関係
<相続時精算課税制度の創設(相法21条の9~相法21条の18)>
1)養子等の理由により推定相続人となったときは、推定相続人となった前に贈与により取得した財産については、相続時精算課税制度は適用されない(相法21条の94)。
2)相続時精算課税適用者は、特定贈与者の推定相続人でなくなった場合でも、特定贈与者からの贈与について、相続時精算課税制度が適用される(相法21条の95)。
3)相続時精算課税適用者は、届出書を撤回することができない(相法21条の96)。
4)相続時精算課税に係る贈与税額の還付については、相続の開始があった日の翌日から十月を経過する日あるいは申告書提出日のいずれか遅い日の翌日から還付加算金を計算する(相法33条の2)。
5)特定贈与者の死亡以前に相続時精算課税適用者が死亡した場合には、その相続時精算課税適用者の相続人等(特定贈与者が相続人となる場合を除く。)が、相続時精算課税に係る納税の権利又は義務を承継する(相法21条の17)。
<その他>
生命保険契約に関する権利の評価(相法26条)を廃止する。施行日前の相続又は遺贈の場合は従前の例による。相続又は遺贈により生命保険契約に関する権利で保険事故が発生していないものを施行日から3年を経過する日までの間に取得した場合には、当該権利の価額は、旧相法26条に規定する金額によることができる(附則18条)。
3 消費税関係
事業者は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめその資産又は役務の価格を表示するときは、その資産又は役務に係る消費税等の額を含めた価格を表示しなければならない(消法63条の2)(平成16年4月1日から適用)。
平成15年度税制改正法案(国税関係)国会提出
政府は、平成15年2月4日、平成15年度税制改正の国税関係部分となる「所得税法等の一部を改正する法律案」を国会に提出した。法律案により、相続時精算課税制度・消費税の総額表示・生命保険に関する権利評価の廃止に伴う経過措置等の概要が判明した。本法の主要な改正項目について、法律案により新たに明らかとなった内容をお伝えする(措置法項目については次号でお伝えする。)。
1 法人税関係
同族会社の判定(法法2条十)について、「株主等」及び「その会社の発行済株式の総数又は出資金額」から、「自己株式」を除くとともに、同族会社となる持分割合の基準を50%超(現行50%以上)とする。
2 相続税法関係
<相続時精算課税制度の創設(相法21条の9~相法21条の18)>
1)養子等の理由により推定相続人となったときは、推定相続人となった前に贈与により取得した財産については、相続時精算課税制度は適用されない(相法21条の94)。
2)相続時精算課税適用者は、特定贈与者の推定相続人でなくなった場合でも、特定贈与者からの贈与について、相続時精算課税制度が適用される(相法21条の95)。
3)相続時精算課税適用者は、届出書を撤回することができない(相法21条の96)。
4)相続時精算課税に係る贈与税額の還付については、相続の開始があった日の翌日から十月を経過する日あるいは申告書提出日のいずれか遅い日の翌日から還付加算金を計算する(相法33条の2)。
5)特定贈与者の死亡以前に相続時精算課税適用者が死亡した場合には、その相続時精算課税適用者の相続人等(特定贈与者が相続人となる場合を除く。)が、相続時精算課税に係る納税の権利又は義務を承継する(相法21条の17)。
<その他>
生命保険契約に関する権利の評価(相法26条)を廃止する。施行日前の相続又は遺贈の場合は従前の例による。相続又は遺贈により生命保険契約に関する権利で保険事故が発生していないものを施行日から3年を経過する日までの間に取得した場合には、当該権利の価額は、旧相法26条に規定する金額によることができる(附則18条)。
3 消費税関係
事業者は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめその資産又は役務の価格を表示するときは、その資産又は役務に係る消費税等の額を含めた価格を表示しなければならない(消法63条の2)(平成16年4月1日から適用)。
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