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資料2015年02月09日 【重要資料】 税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方(平成27年4月1日以後にした不正行為に係る懲戒処分等に適用)(2015年2月9日号・№582)

重要資料

税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方(平成27年4月1日以後にした不正行為に係る懲戒処分等に適用)

 ※アンダーラインが改正部分である。

Ⅰ 総則

第1 量定の判断要素及び範囲
 税理士法(昭和26年法律第237号。以下「法」という。)に規定する税理士に対する懲戒処分及び税理士法人に対する処分(以下「懲戒処分等」という。)の量定の判断に当たっては、Ⅱに定める不正行為の類型ごとの量定の考え方を基本としつつ、以下の点を総合的に勘案し、決定するものとする。
① 不正行為の性質、態様、効果等
② 税理士の不正行為の前後の態度
③ 懲戒処分等の
④ 選択する懲戒処分等が他の税理士及び社会に与える影響
⑤ その他個別事情
 なお、Ⅱに定める量定の考え方によることが適切でないと認められ場合には、に規定する懲戒処分等の範囲を限度として、量定を決定することができるものとする。

第2 税理士の使用人等が不正行為を行った場合の使用者である税理士等に対する懲戒処分 1 税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者(自ら委嘱を受けて税理士業務に従事する場合の所属税理士を除く。以下「使用人等」という。)が不正行為を行った場合における、使用者である税理士又は使用者である税理士法人の社員税理士(以下「使用者税理士等」という。)に対する懲戒処分は、次に掲げるところによるものとする。 (1) 使用人等の不正行為を使用者税理士等が認識していたときは、当該使用者税理士等がその不正行為を行ったものとして懲戒処分をする。 (2) 使用人等の不正行為を使用者税理士等が認識していなかったときは、内部規律や内部管理体制に不備があること等の事由により、認識できなかったことについて当該使用者税理士等に相当の責任があると認められる場合には、当該使用者税理士等が過失によりその不正行為を行ったものとして懲戒処分をする。   なお、上記に該当しないときでも、使用人等が不正行為を行ったことについて使用者税理士等の監督が適切でなかったと認められる場合には、当該使用者税理士等が法第41条の2《使用人等に対する監督義務》の規定に違反したものとして懲戒処分をする。 2 税理士法人の社員税理士が不正行為を行った場合における、税理士法人の他の社員税理士に対する懲戒処分は、次に掲げるところによるものとする。 (1) 社員税理士の不正行為を他の社員税理士が認識していたときは、当該他の社員税理士もその不正行為を行ったものとして懲戒処分をする。 (2) 社員税理士の不正行為を他の社員税理士が認識していなかったときは、当該税理士法人の内部規律や内部管理体制に不備があること等の事由により、認識できなかったことについて他の社員税理士に相当の責任があると認められる場合には、当該他の社員税理士も過失によりその不正行為を行ったものとして懲戒処分をする。
3 不正行為の類型の異なるものが2以上ある場合  Ⅱに定める不正行為の類型の異なるものが2以上ある場合の量定は、それぞれの不正行為の類型について算定した量定を合計したものを基本とする。

4 税理士業務の停止期間  税理士業務又は税理士法人の業務の停止期間は、1月を単位とする。

Ⅱ 量定の考え方

第1 税理士に対する量定
 税理士に対する懲戒処分の量定は、次に定めるところによるものとする。
1 税理士が法第45条第1項又は第2項《脱税相談等をした場合の懲戒》の規定に該当する行為をしたときの量定の判断要素及び量定の範囲は、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。
(1) 故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は法第36条《脱税相談等の禁止》の規定に違反する行為をしたとき。
  税理士の責任を問い得る不正所得金額等(国税通則法第68条に規定する国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装したところの事実に基づく所得金額、課税価格その他これらに類するものをいう。以下同じ。)の額に応じて、
  6月以上2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止
(2) 相当の注意を怠り、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は法第36条の規定に違反する行為をしたとき。
  税理士の責任を問い得る申告漏れ所得金額等(国税通則法第18条に規定する期限後申告書若しくは同法第19条に規定する修正申告書の提出又は同法第24条に規定する更正若しくは同法第25条に規定する決定の処分に係る所得金額のほか、課税価格その他これらに類するものをいう。以下同じ。)の額に応じて、
  戒告又は2年以内の税理士業務の停止
2 税理士が法第46条《一般の懲戒》の規定に該当する行為をしたときの量定の判断要素及び量定の範囲は、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。
(1) 法第33条の2第1項又は第2項《計算事項、審査事項等を記載した書面の添付》の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき。
  虚偽の記載をした書面の件数、記載された虚偽の程度に応じて、
  戒告又は1年以内の税理士業務の停止
(2) 法第37条《信用失墜行為の禁止》の規定に違反する行為のうち、以下に掲げる行為を行ったとき。
 イ 自己脱税(自己(自己が代表者である法人又は実質的に支配していると認められる法人を含む。次のロにおいて同じ。)の申告について、不正所得金額等があることをいう。以下同じ。)(上記1に掲げる行為に該当する場合を除く。)    不正所得金額等の額に応じて、
   2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止
 ロ 多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ(自己の申告について、申告漏れ所得金額等が多額で、かつ、その内容が税理士としての職業倫理に著しく反するようなものをいう。以下同じ。)(上記1及び2(2)イに掲げる行為に該当する場合を除く。)
   申告漏れ所得金額等の額に応じて、
   戒告又は2年以内の税理士業務の停止
 ハ 調査妨害(税務代理をする場合において、税務職員の調査を妨げる行為することをいう。)
   行為の回数、程度に応じて、
   2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止
 ニ 税理士業務を停止されている税理士への名義貸し(自己の名義を他人に使用させることをいう。以下同じ。)    名義貸しを受けた者の人数、名義貸しを受けた者が作成した税務書類の件数、名義貸しをした期間、名義貸しにより得た対価の額に応じて、  2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止  ホ 業務け怠(委嘱された税理士業務について正当な理由なく怠ったことをいう。)
   戒告又は1年以内の税理士業務の停止
  税理士会の会費の滞納(所属する税理士会(県連合会及び支部を含む。)の会費を正当な理由なく長期にわたり滞納することをいう。以下同じ。)    戒告   その他反職業倫理的行為(上記以外の行為で、税理士としての職業倫理に反するようなことをしたことをいう。)
   戒告、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止
(3) 法第37条の2《非税理士に対する名義貸しの禁止》の規定に違反したとき。   名義貸しを受けた者の人数、名義貸しを受けた者が作成した税務書類の件数、名義貸しをした期間、名義貸しにより受けた対価の額に応じて、
  2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止 (4) 法第38条《秘密を守る義務》の規定に違反したとき。
  2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止
(5) 法第41条《帳簿作成の義務》の規定に違反したとき。
  戒告
(6) 法第41条の2《使用人等に対する監督義務》の規定に違反したとき。
  戒告又は1年以内の税理士業務の停止
(7) 法第42条《業務の制限》の規定に違反したとき。
  同条に違反して税務代理をした件数、税務書類を作成した件数、税務相談に応じた件数に応じて、
  2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止
(8) 税理士業務の停止の処分を受け、その処分に違反して税理士業務を行ったとき。   税理士業務の禁止 (9) 上記以外の場合で法又は国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したとき。
  戒告、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止

第2 税理士法人に対する量定  税理士法人に対する処分の量定は、次に定めるところによるものとする。
1 税理士法人が法第48条の20《違法行為等についての処分》に規定する行為のうち、この法又はこの法に基づく命令に違反したときの量定の判断要素及び量定の範囲は、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。
(1) 法第48条の10《成立の届出等》、第48条の13《定款の変更》、第48条の18《解散》又は第48条の19《合併》に規定する届出をしなかったとき。
  戒告
(2) 法第48条の16において準用する法第37条《信用失墜行為の禁止》の規定に違反する行為のうち、以下に掲げる行為を行ったとき。
 イ 自己脱税
   不正所得金額等の額に応じて、
   2年以内の業務の全部若しくは一部の停止又は解散
 ロ 多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ
   申告漏れ所得金額等の額に応じて、
   戒告又は2年以内の業務の全部若しくは一部の停止
  税理士会の会費の滞納    戒告 (3) 法第48条の16において準用する法第41条《帳簿作成の義務》の規定に違反したとき。
  戒告
(4) 法第48条の16において準用する法第41条の2《使用人等に対する監督義務》の規定に違反したとき。
  戒告又は1年以内の業務の全部若しくは一部の停止
(5) 業務の全部又は一部の停止の処分を受け、その処分に違反して業務を行ったとき。   解散 (6) 上記以外の場合で法又は法に基づく命令に違反したとき。
  戒告、2年以内の業務の全部若しくは一部の停止又は解散
2 税理士法人が法第48条の20《違法行為等についての処分》に規定する行為のうち、運営が著しく不当と認められるときの量定の判断要素及び量定の範囲は、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。
(1) 社員税理士に、法第45条又は第46条に規定する行為があったとき(上記1(2)及び(6)に該当する場合を除く。)。   当該行為を行った社員税理士の量定(複数の社員税理士が関与している場合には、それぞれの量定を合計した量定)に応じて、
  戒告、2年以内の業務の全部若しくは一部の停止又は解散
(2) 上記以外の場合で運営が著しく不当と認められるとき。
  戒告、2年以内の業務の全部若しくは一部の停止又は解散

附則  この告示は、平成27年4月1日以後にした不正行為に係る懲戒処分等について適用し、平成27年3月31日以前にした不正行為に係る懲戒処分等については、なお従前の例による。

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