コラム2015年04月06日 【資料解説】 中小企業投資促進税制、取得価額の合計額判定に注意(2015年4月6日号・№589)
資料解説
平成26年度改正に伴う措通等の解説が公表
中小企業投資促進税制、取得価額の合計額判定に注意
国税庁は3月31日、平成26年6月27日付課法2-6ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明を公表した(次頁以降参照)。昨年7月9日に公表された平成26年度税制改正に伴う通達改正の解説。創設された生産性向上設備投資促進税制や中小企業投資促進税制などについて説明している。
このうち、中小企業投資促進税制の上乗せ措置の適用を受ける際の対象設備の取得価額要件には留意したい。同税制の上乗せ措置の適用を受ける場合には、生産性向上設備投資促進税制の対象設備であることが必要だが、取得価額の合計額の判定については、中小企業投資促進税制の対象外となった資産の取得価額を含めた上で判定できる(32頁参照)。
両制度の要件を満たす設備が対象 平成26年度税制改正では、中小企業者等にとっては生産性向上設備投資促進税制よりもメリットのある措置、いわゆる中小企業投資促進税制の上乗せ措置が講じられている。
ここで留意しなければならない点は、中小企業投資促進税制における特定機械装置等と生産性向上設備投資促進税制の特定生産性向上設備等の取得価額要件だ。
中小企業投資促進税制の対象となる特定機械装置等の判定と生産性向上設備投資促進税制の特定生産性向上設備等の判定については、それぞれの制度において行い、いずれにも該当した減価償却資産が中小企業投資促進税制の上乗せ措置の対象となる旨が明らかにされている(措通42の6-2の2)。この場合、「特定生産性向上設備等」の判定を行う上では、「特定機械装置等」における合計額の判定上、対象外となった資産も含めることになる。
国庫補助金の交付予定金額を控除 また、特定生産性向上設備等の取得等に当たり、国庫補助金等の交付が翌年度となるため、圧縮記帳の適用を受けていない時点で法人税額の特別控除の計算の基礎となる取得価額を算出することになる場合については、交付される国庫補助金の金額が取得段階で明らかにされているケースが大半であるため、あらかじめ交付予定金額を控除した金額によることとされている(措通42の6-3の2)。
この場合、実際の補助金交付額が交付予定金額として見積もった金額と異なったとしても、再計算の必要はない。また、供用年度において特定生産性向上設備等の実際の取得価額を基礎として法人税額の特別控除の適用を受けた法人については、国庫補助金等の交付を受けた事業年度において圧縮記帳の適用を受けることはできないこととされている。
平成26年度改正に伴う措通等の解説が公表
中小企業投資促進税制、取得価額の合計額判定に注意
国税庁は3月31日、平成26年6月27日付課法2-6ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明を公表した(次頁以降参照)。昨年7月9日に公表された平成26年度税制改正に伴う通達改正の解説。創設された生産性向上設備投資促進税制や中小企業投資促進税制などについて説明している。
このうち、中小企業投資促進税制の上乗せ措置の適用を受ける際の対象設備の取得価額要件には留意したい。同税制の上乗せ措置の適用を受ける場合には、生産性向上設備投資促進税制の対象設備であることが必要だが、取得価額の合計額の判定については、中小企業投資促進税制の対象外となった資産の取得価額を含めた上で判定できる(32頁参照)。
両制度の要件を満たす設備が対象 平成26年度税制改正では、中小企業者等にとっては生産性向上設備投資促進税制よりもメリットのある措置、いわゆる中小企業投資促進税制の上乗せ措置が講じられている。
ここで留意しなければならない点は、中小企業投資促進税制における特定機械装置等と生産性向上設備投資促進税制の特定生産性向上設備等の取得価額要件だ。
中小企業投資促進税制の対象となる特定機械装置等の判定と生産性向上設備投資促進税制の特定生産性向上設備等の判定については、それぞれの制度において行い、いずれにも該当した減価償却資産が中小企業投資促進税制の上乗せ措置の対象となる旨が明らかにされている(措通42の6-2の2)。この場合、「特定生産性向上設備等」の判定を行う上では、「特定機械装置等」における合計額の判定上、対象外となった資産も含めることになる。
国庫補助金の交付予定金額を控除 また、特定生産性向上設備等の取得等に当たり、国庫補助金等の交付が翌年度となるため、圧縮記帳の適用を受けていない時点で法人税額の特別控除の計算の基礎となる取得価額を算出することになる場合については、交付される国庫補助金の金額が取得段階で明らかにされているケースが大半であるため、あらかじめ交付予定金額を控除した金額によることとされている(措通42の6-3の2)。
この場合、実際の補助金交付額が交付予定金額として見積もった金額と異なったとしても、再計算の必要はない。また、供用年度において特定生産性向上設備等の実際の取得価額を基礎として法人税額の特別控除の適用を受けた法人については、国庫補助金等の交付を受けた事業年度において圧縮記帳の適用を受けることはできないこととされている。
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