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資料2015年04月13日 【重要資料】 所得税法施行令の一部を改正する政令要綱(2015年4月13日号・№590)

所得税法施行令の一部を改正する政令要綱
1 非課税貯蓄に関する異動申告書の提出をする場合等の本人確認の方法について、その提出者の署名用電子証明書その他の電磁的記録を送信する方法による場合における当該本人確認の方法の細目等を定めることとする。(第34条、第41条の2、第43条、第47条、第48条、第337条、第338条、第343条、第344条、第349条、第350条、第350条の4、第350条の5、第350条の9、第350条の10関係)
(注)上記の改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3号に掲げる規定の施行の日以後に提出する非課税貯蓄に関する異動申告書等について適用する。(附則第3条、第4条関係)
2 配当等とみなす金額について、次のとおり整備を行うこととする。(第61条関係)
(1)配当等が生ずる基因となる自己株式の取得事由から株式の併合に反対する株主の買取請求に基づくものを除外する。
(2)出資等減少分配により金銭の交付を受けた場合における所有株式に対応する資本金等の額の計算の細目を定める。
(注)上記(1)の改正は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)以後に生ずる事由について適用する。(附則第5条関係)
3 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の規定により大深度地下の使用の認可を受けた事業と一体的に施行される事業として当該認可を受けた事業に係る事業計画書に記載されたものにより設置される施設又は工作物のうち一定のものに該当する施設又は工作物の全部の所有を目的とする地下について上下の範囲を定めた借地権の設定がされた場合において、その設定の対価として支払を受ける金額が、その土地の価額の2分の1に相当する金額にその土地における地表から大深度までの距離のうちに借地権の設定される範囲のうち最も浅い部分の深さから当該大深度までの距離の占める割合を乗じて計算した金額の10分の5に相当する金額を超えるときは、その設定は資産の譲渡とみなされる行為に該当することとし、その設定の対価に係る所得を譲渡所得として課税することとする。(第79条関係)
(注)上記の改正は、平成27年4月1日以後に行う借地権の設定について適用する。(附則第6条関係)
4 一括評価貸金に係る貸倒引当金について、実質的に債権とみられない金額の計算について基準年実績による簡便法を用いる場合の基準年を平成27年及び平成28年とすることとする。(第145条関係)
5 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等について、適用対象となる居住者の国内に居住していた期間の判定、国外転出後に適用対象となった株式等に株式分割等の事由が生じた場合の国外転出時における価額に相当する金額の計算方法、納税猶予の期限が確定する事由、対象資産の一部の譲渡等をした場合における納税猶予分の所得税額の計算方法の細目等を定めることとする。(第170条、第170条の2、第266条の2、第266条の3関係)
6 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入について、事業所得等を生ずべき業務を行う年において生じた資産に係る控除対象外消費税額等のうちその生じた全額をその年の年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入することができるものに、特定課税仕入れに係る控除対象外消費税額等を追加することとする。(第182条の2関係)
7 居住者の外国税額控除について、国外源泉所得の範囲及び控除限度額の計算等の細目を定めることとする。(第221条の2~第221条の6、第222条、第222条の2、第224条、第225条の2~第225条の16関係)
8 年の中途で非居住者が居住者となった場合の税額の計算について、その者の非居住者期間内に生じた恒久的施設帰属所得があるときの外国税額控除の計算等の細目を定めることとする。(第258条関係)
(注)上記の改正は、平成29年分以後の所得税について適用する。(附則第11条関係)
9 確定申告において非居住者である親族に係る障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は扶養控除の適用を受ける居住者が、確定申告書に当該親族の各人別に添付等すべき書類について、その添付等を要しない場合の細目等を定めることとする。(第262条関係)
 
10 非居住者に対する所得税
 非居住者に対する所得税について、次のとおり定めることとする。
(1)国内源泉所得
 国内にある資産の譲渡により生ずる所得その他の国内源泉所得の範囲の細目を定める。(第279条~第291条の2関係)
(2)非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準等の計算
  ① 恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算等の細目を定める。(第292条関係)
  ② 非居住者の恒久的施設に帰せられるべき純資産の額の計算方法及び恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子の額のうち恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上必要経費に算入しない金額の計算等の細目について定める。(第292条の3関係)
  ③ 非居住者の恒久的施設と事業場等との間で、国内不動産の譲渡所得又は貸付対価等の国内源泉所得を生ずべき資産の当該恒久的施設による取得又は譲渡に相当する内部取引があった場合の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算の細目を定める。(第292条の4関係)
  ④ 恒久的施設を有する非居住者が恒久的施設帰属所得及びその他の国内源泉所得を有する場合における総合課税に係る所得税の課税標準の計算方法を定める。(第292条の6関係)
(3)非居住者に係る外国税額控除
 非居住者の外国税額控除について、国外源泉所得の範囲、控除限度額の計算及び控除の対象とならない外国所得税の額等の細目について定める。(第292条の7~第292条の14関係)
11 給与等又は公的年金等に係る源泉徴収において非居住者である親族に係る障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は扶養控除に相当する控除の適用を受ける居住者が、当該親族の各人別に給与所得者の扶養控除等申告書等に添付等すべき書類について、その手続の細目等を定めることとする。(第316条の2、第318条の2、第318条の3、第319条の11関係)
12 その他所要の規定の整備を行うこととする。
13 この政令は、別段の定めがあるものを除き、平成27年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係)

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