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コラム2015年08月10日 【今週の専門用語】 処分の理由(2015年8月10日号・№606)

処分の理由  平成23年12月の国税通則法の改正により、原則として、国税に関する法律に基づく申請に対する拒否処分や不利益処分を行う場合には、平成25年1月1日以後、理由附記が実施されることになった。これは処分の適正化と納税者の予見可能性を高める観点から行われるもの。「申請に対する拒否処分」とは、更正の請求に対して更正をすべき理由がない旨の通知、青色申告承認申請の却下などの処分が該当。また、「不利益処分」とは、更正、決定、加算税賦課決定、督促、差押えなどの処分が該当する。

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