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会計ニュース2003年02月17日 会計士試験は科目合格制に!!パートナーの責任も限定へ 会計士制度改革への金融庁のプラン公表

会計士試験は科目合格制に!!パートナーの責任も限定へ
会計士制度改革への金融庁のプラン公表


 金融庁は2月3日に、「公認会計士監査制度の改革についての金融庁としての考え方」を公表した。これは、昨年12月に公表された金融審議会公認会計士制度部会の報告「公認会計士監査制度の充実・強化」を受けて、公認会計士監査制度の改革に関する具体化に取り組む金融庁としての考え方をまとめたもの。目玉として、1試験の改正案の詳細が公表、2クライアントへの非監査証明業務の同時提供禁止は上場会社に限定、3指定社員制度の導入があげられる。

租税法が新設、独占禁止法も!!
 新試験は2006年から。現行試験はあと3回を残すのみとなる。新試験に合格しても、公認会計士となるにはさらに2年間の業務補助を終了し、かつ、公認会計士協会が実施する統一考査による実務補習を終了することが要件となる。
 新試験は、短答式と論文式の2段階。現行の1次試験と3次試験は撤廃される。短答式は、財務会計論、管理会計論、監査論、企業法の4科目。論文式では、会計学、監査論、企業法、租税法の4科目が必須。さらに、経営学、経済学、民法、統計学のうちから1科目を選択する。論文式の会計学とは、短答式の財務会計論(現行の簿記、財務諸表論)と管理会計論(現行の原価計算)が一まとめにされたものである。また、税効果会計が導入され、税の素養も監査に不可欠となっていることから、租税法が必須科目として導入されることとなった。租税法とは、租税の原理・原則を中心に租税実体法・手続法等の基本的仕組みまで含むもので、幅広い学習が必要となる。企業法とは、商法を中心に有限会社法、独占禁止法などをカバーすることとなる。また、理系受験者の増加をねらい統計学が新設される。現行の試験科目との対比については、次ページ下図を参照してほしい。

科目合格制の導入の効果は?
 新試験では、短答式合格者は2年間短答式が免除され、かつ、論文式は科目合格制(但し2年のみ有効)を採用するため、受験者の負担が緩和され、受験者数の大幅増が期待される。通常、科目合格制にするとかえって科目それぞれの難易度は上がることが指摘されているが、新試験では2年という有効期限を設けることで科目合格者の滞留を防いでいる。現行試験の受験者数の多くを占めている大学生にとっては、一般教養課程の終了を待たなくて良いことから、より一層のダブルスクール化が進むことが予想される。

会計士補は新試験を受ける必要あり?
 現行の2次試験に合格したものの、新試験導入に際しての経過的措置が終了してもなお3次試験に未合格の会計士補については、公認会計士となるためには新試験を受ける必要がある。もっとも、全てを受ける必要はなく、科目免除があるとのこと(具体的な科目名は現在検討中)。これは、新試験が現行の1次試験、2次試験、3次試験を包含した試験である以上、3次試験未合格者は新試験のうち一部(3次試験相当分)が未合格であるという発想に基づくもの。新試験の一部受験より現行の3次試験の方が難易度は低いと予想される。そうすると、会計士補にとっては、ここ数年が勝負といえる。

公開会社経理部に10年所属すれば一部科目免除か?
 新試験制度は、質を保ちつつ合格者を増やすために多様かつ多数の受験者を集めようとしている。そこで、一定の要件を満たす実務経験者や専門資格者試験合格者、専門職大学院課程修了者などに対して試験科目の一部を免除する予定。一部科目免除を受けることのできる実務経験者として、「公開会社経理部に10年所属」や「公開会社内部監査室に10年所属」といった案が出されているが、確定的なものではない。また、専門資格者に税理士試験合格者が入る見込みだが、租税法以外の科目のどこまで免除されるかは現在検討中である。

非監査業務の同時提供が禁止されるクライアントは上場会社に限定
 昨年12月の金融審議会の報告ではクライアントの上場・非上場を問わず、非監査証明業務の同時提供禁止を提言していた。今回の金融庁案では、非監査証明業務の同時提供禁止に関しては、上場企業、銀行、保険会社が対象とされた。すなわち、商法特例法監査のみの企業や公開準備支援中の企業は対象外とされている。

指定社員制度導入を導入
 金融庁案では、弁護士法人と同様指定社員制度を導入することが提案されている。すなわち、監査を行った社員(指定社員)のみが監査法人とともに無限連帯責任を負うこととし、監査に関与していない社員(非関与社員)の責任(現行法では無限連帯責任)を一部限定する旨提案されている。

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