資料2015年11月30日 【重要資料】 法人番号に関するFAQ(国税庁)(2015年11月30日号・№620)
※本誌615号(2015年10月26日)に掲載した「法人番号に関するFAQ」から追加されたものを抜粋して収録するものです(編集部)。 |
重要資料
法人番号に関するFAQ(国税庁)
(法人番号の制度に関するFAQ)
Q5-4 法人番号指定通知書が届いたが、既に解散しており、現在事業実態がありません。届いた法人番号指定通知書は、どうすればよいのでしょうか。
(答) 設立登記法人の法人番号は、法務省の登記情報に基づいて通知書の発送などを行っているため、登記の閉鎖手続を行っていない場合には、法人番号指定通知書をお送りしています。
お送りした法人番号指定通知書については、特段返信等の手続は不要ですが、適切に保管していただきますようお願いします。
なお、使用する予定がなければ、破棄していただいても構いません。法人番号は、「国税庁法人番号公表サイト」でも確認できますので、後で使用する機会が発生しましたら、そちらをご活用ください。
Q10 「法人番号等の公表同意書」は必ず提出しなければならないのでしょうか。
(答) 「法人番号等の公表同意書」は、人格のない社団等の代表者又は管理人が、国税庁法人番号公表サイトに基本3情報を公表することに同意する場合にのみ提出してください。
なお、「法人番号等の公表同意書」の提出に当たっては、以下の点にご留意ください。
① 国税庁法人番号公表サイトには、各法人の情報を検索・閲覧する機能以外に、各法人の情報をダウンロードする機能があります。これら2つの機能で提供する基本3情報は、それぞれ更新期間が異なります(検索・閲覧機能は随時更新され、ダウンロード機能は一定期間ごとに更新されます。)。このため、「公表の同意を撤回する旨の届出書」が提出され、同サイトの画面で基本3情報の検索・閲覧することができなくなっても、ダウンロード用のデータにはその更新期限まで一時的に基本3情報が残ります。
② 基本3情報は、国税庁法人番号公表サイトで公表後、広く一般に利活用されるため、「公表の同意を撤回する旨の届出書」を提出して公表を取りやめた場合でも、一度インターネットに公表した情報の流通を完全に止めることは事実上不可能となります。
③ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律において、行政機関の長等は国税庁長官に対して基本3情報の提供を求めることができるとされています。このため、公表の同意が得られない場合であっても、他の行政機関の長等に基本3情報を提供することがあります。
なお、提供された情報は、各行政機関等において守秘義務が課された情報として十分注意して取り扱われることとなります。
また、当該同意書が国税庁法人番号管理室に提出されるまで、基本3情報は国税庁法人番号公表サイトに公表されませんし、提出しないことを理由に、行政手続き上不利益な取扱いがされることはありません。
〈様式〉
法人番号等の公表同意書 (外部リンク)(編注:略)
Q10-1 公表に同意した後に、同意を撤回して非公表とすることはできるのでしょうか。
(答) 「公表の同意を撤回する旨の届出書」を国税庁法人番号管理室宛てに提出いただくことで、公表の同意を撤回することができます。
ただし、基本3情報の公表同意の撤回については、Q10に記載する留意事項①から③にご留意ください。
〈様式〉
公表の同意を撤回する旨の届出書 (外部リンク)(編注:略)
Q10-2 公表に同意した後に、団体の名称が変更になりました。その場合、特段の手続きを経ることなく、変更後の名称が公表されるのでしょうか。
(答) 「法人番号の指定を受けるための届出書兼法人番号等の公表同意書」を提出し、法人番号の指定を受けた設立登記のない法人又は人格のない社団等の場合は、「法人番号の指定を受けるための届出書に関する変更の届出書」を国税庁法人番号管理室へ提出していただく必要があります。当該届出書により、公表情報を更新するほか、変更履歴も併せて公表します。
また、国税に関する法律に規定する申告書・届出書を提出している設立登記のない法人又は人格のない社団等の場合は、管轄の税務署において変更手続(※)を行っていただくようお願いします。
〈様式〉
法人番号の指定を受けるための届出書に関する変更の届出書 (外部リンク)(編注:略)
法人番号の指定を受けるための届出書兼法人番号等の公表同意書 (外部リンク)(編注:略)
※ 国税に関する法律に規定する申告書・届出書に記載された商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地等を変更した場合に、税務署へ提出する書類
・給与支払事務所等の開設届出書の届出事項に異動があった場合
「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を管轄税務署に提出する。
・法人設立届出書、外国普通法人となった旨の届出書、収益事業開始届出書の届出事項に異動があった場合
「異動届出書」を管轄税務署に提出する。
・消費税課税事業者届出書の届出事項に異動があった場合
「消費税異動届出書」を管轄税務署に提出する。
Q11 法人番号指定通知書の同封物の内容について確認したい場合、どちらに確認すればよいのでしょうか。
(答) 「法人番号の指定に関するお尋ね」や同お尋ねの「確認フローチャート」に関する問合せは、国税庁法人番号管理室へご連絡ください。
〈連絡先〉
〒113-8582
東京都文京区湯島四丁目6番15号 湯島地方合同庁舎
国税庁長官官房企画課 法人番号管理室
TEL:0120-053-161
0570-033-161(こちらは通話料金がかかります)
※IP電話で上記ダイヤルに繋がらない場合は、03-5800-1081におかけください(通話料金がかかります)。
〈電話受付時間〉
・平成27年10月23日(金)から平成27年12月4日(金)までの間
平日:午前8時45分から午後10時まで
土日祝日:午前9時30分から午後5時30分まで
・平成27年12月5日(土)以降
平日:午前8時45分から午後6時まで
※土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は執務を行っておりません。
Q11-1 「法人番号の指定に関するお尋ね」は必ず提出しなければならないのでしょうか。
(答) 「法人番号の指定に関するお尋ね」は、税務署に提出された収益事業開始届出書等の税法上の届出書(※)に基づいて法人番号を指定した設立登記のない法人及び人格のない社団等の皆様にお送りしています。
「法人番号の指定に関するお尋ね」の提出がないことを理由に、行政手続上不利益な取扱いがされることはありませんが、正確な法人番号の指定のために国税庁にて確認をさせていただきたく、お手数ではございますが、「回答用紙」をご提出いただきますよう、よろしくお願いいたします。
(※)給与支払事務所等開設届出書(所得税法第230条)
法人設立届出書(法人税法第148条)
外国普通法人となった旨の届出書(法人税法第149条)
収益事業開始届出書(法人税法第150条)
消費税課税事業者届出書(消費税法第57条)
Q11-2 当団体は、PTAとして活動している団体ですが、「法人番号の指定に関するお尋ね」の確認フローチャートのQ2法人の確認区分の「人格のない社団等」に該当するのでしょうか。
(答) 番号法において、人格のない社団等とは、「法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの」とされ、次の4つの要件すべてが備わる団体が該当します。
① 団体としての組織を備えていること
② 多数決の原則が行われていること
③ 構成員が変更しても団体そのものは存続すること
④ その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定していること
①から④の要件を全て満たす場合には、確認フローチャートのQ2法人区分の確認欄の「人格のない社団等」にチェックを入れていただき、Q3以降、該当する項目にチェックをしてください。フローチャートにより導かれた確認結果に応じて、回答用紙の記入項目に必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて返信してください。
なお、確認結果が①となった場合には、回答用紙の記入及び返信は不要です。
また、PTA以外にも、登記のない労働組合、同業者団体、保険代行業等の収益事業を行っている団体、同好会、慈善団体等のうち、①から④の要件を満たす場合は、人格のない社団等に該当します。
(関連FAQ)
Q1-3 「人格のない社団等」とは、具体的にどのような団体のことをいうのでしょうか。
Q11-3 企業年金基金ですが、「法人番号の指定に関するお尋ね」の確認フローチャートの「Q2法人区分の確認」のどれに該当しますか。
(答) 企業年金基金は、設立登記法人以外の法人に該当します。
番号法において、設立登記法人以外の法人とは、①我が国の法律の規定によって成立した(民法第33条第1項)が、設立の登記を行わない法人及び②我が国においてその成立を認許された外国法人(民法第35条)を意味します。
①には、国民年金基金、厚生年金基金、健康保険組合、共済組合、土地改良区、認可地縁団体(市町村長の認可を受けた地縁団体を指します。)などがあります。
②には、外国の行政区画及び外国会社並びに法律又は条約の規定により認許された外国法人があります。
(関連FAQ)
Q1 法人番号はどのような団体に指定されるのでしょうか。
Q11-4 海外に本店がある外国法人ですが、日本に営業所はありません(確認フローチャートの⑦に該当します)。法人番号の指定に関するお尋ねの回答用紙 3「国外の本店所在地」欄はどのように記載すればよいでしょうか。
(答) 国外の本店所在地欄には、日本語表記又は英語表記のいずれかで記載してください。なお、当該本店所在地は、「国税庁法人番号公表サイト」にて公表されます。
また、日本国内に、事務所又は営業所が無い場合は、日本国内における事務所又は営業所の所在地欄は、空白で問題ありません。
回答用紙の返信に当たっては、同封の返信用封筒をお使いください。
Q12 本店所在地の変更登記をしましたが、法人番号の関係で何か手続が必要でしょうか。
(答) 法人名や本店所在地の変更登記をした情報については、法務省より連絡を受け、国税庁法人番号公表サイトに反映いたしますので、法人番号の関係では特段の手続は必要ありません。
変更後の内容は、国税庁法人番号公表サイトに公表されますので、そちらをご確認ください。
なお、あらためて法人番号指定通知書の送付はいたしません。
また、法人名の変更、又は納税地の移動があった場合には、「異動届出書」を納税地の税務署長宛に提出していただく必要があります。
※ 納税地の異動があった場合には、異動前の納税地の所轄税務署長及び異動後の納税地の所轄税務署長宛に提出する必要があります。
(法人番号公表機能に関するFAQ)
Q2 公表されるダウンロードデータのサンプルデータを提供してほしい。
(答) サンプルデータの提供を希望される方は、「法人番号の公表機能に係る仕様のお問い合わせ入力画面」の基本情報(任意項目を含む。)を全て入力の上、お問い合わせ内容欄にサンプルデータの提供を希望する旨を入力して送信してください。
提供依頼を受けた後、以下のサンプルデータと説明資料を、電子メールにてお送りします。
(データ提供まで、一週間程度要する場合があります。)
・法人番号公表サイトからダウンロードするファイルのサンプル(全件データと差分データ)
・情報記録媒体で提供を受けるデータファイルのサンプル(全件データ)
・Web-APIにおけるレスポンス(応答結果)のサンプルデータ
「法人番号の公表機能に係る仕様のお問い合わせ入力画面」(編注:略)
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