資料2016年01月11日 【重要資料】 質疑応答事例(4・了)(平成27年11月25日追加分)(国税庁)(2016年1月11日号・№625)
下記資料は621号から分割して掲載するものです。(編集部)
重要資料
質疑応答事例(4・了)
(平成27年11月25日追加分)(国税庁)
○ 印紙税関係
建築士法第22条の3の3の規定に基づき作成される「設計・工事監理受託契約事項の変更書面」に係る印紙税の取扱い
【照会要旨】 工事請負契約の請負者は注文者との間で工事請負契約書(以下「原契約書」といいます。)を締結する際に、その契約内容に当該工事請負契約書の内容に設計・工事監理が含まれ、かつ、当該工事請負契約において建設する建築物が延べ面積300㎡を超える場合、建築士法第22条の3の3の規定に基づき、「設計・工事監理受託契約事項」を作成し、原契約書に添付します。
この「設計・工事監理受託契約事項」には、設計又は工事監理に従事する建築士の氏名、業務の期間、報酬の額、建築士事務所の名称及び所在地、建築士事務所の開設者の氏名及び所在地等が記載されますが、これらの事項が変更される場合、契約当事者間で「設計・工事監理受託事項の変更書面」を作成しますが、以下の事項の変更が記載された当該書面の課否はどのようになりますか。
①業務の期間
②報酬の額
③建築士事務所の名称及び所在地
④建築士事務所の開設者の氏名
⑤建築士の登録番号
⑥再委託先
なお、いずれの場合も、原契約書に記載された事項は変更されません。
【回答要旨】 「設計・工事監理受託事項の変更書面」において変更する箇所が、
①のうち設計業務及び構造設計業務の期間の変更の場合は、第2号文書の重要な事項である請負の期限を変更するものに該当することから記載金額のない第2号文書、
②の報酬の額を変更するものは、第2号文書の重要な事項のうち、契約金額を変更するものに該当することから、報酬の額が増額される場合は、変更金額(差額)を記載金額とする第2号文書に、報酬額が減額される場合は、記載金額のない第2号文書に該当します。
なお、③ないし⑥の事項の変更は第2号文書の重要な事項の変更に該当しないことから課税文書に該当しません。
【関係法令通達】 印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則5
印紙税法基本通達第17条、第30条、別表第2重要な事項の一覧表4
総価契約単価合意方式における「単価合意書」の印紙税の取扱い
【照会要旨】 総価契約単価合意方式は、公共工事等における受発注者間の双務性の向上の観点から、請負代金額の変更があった場合の金額の算定や部分払い代金額の算定を行うための単価等を前もって協議し、合意しておくことにより、変更契約や部分払いに伴う協議の円滑化を図ることを目的として実施されています。
また、その実施方法としては、単価等を個別に合意する方式(以下「単価個別合意方式」といいます。)を基本としておりますが、一定の規模以下の契約工事においては、受注者の希望により、単価を包括的に合意する方式(以下「単価包括合意方式」といいます。)も可能なものとなっています。
いずれの場合であっても、発注者と受注者との間では、「工事請負契約書」と「単価合意書」(単価個別合意方式用)又は「単価合意書」(単価包括合意方式用)が締結されることになります。
このうち、「工事請負契約書」は、印紙税法上、請負に関する契約書に該当することから、請負金額に応じて収入印紙を貼付していますが、契約当事者間で作成されるもう一方の「単価合意書」の印紙税の取扱いを教えてください。
なお、「単価合意書」(単価個別合意方式用)には「単価表」、「単価合意書」(単価包括合意方式用)には「工事数量総括表」を添付する方法で作成します。
【回答要旨】
1 「単価合意書」(単価個別合意方式用)について 「単価合意書」(単価個別合意方式用)は、工事における契約の変更に用いる単価または金額を定めるために、原契約書(工事請負契約書)で定められた契約金額(請負金額の総額)に係る工事種別ごとの単価又は金額(内訳金額)を記載して契約当事者間で合意した契約書であり、原契約書で定められていない契約内容(請負の内容、単価、取扱数量及び契約金額に密接に関連する事項(内訳金額))を補充するものと認められることから、印紙税法上、請負に関する契約書(第2文書)に該当します。
また、当該「単価合意書」(単価個別合意方式用)には、契約の変更に用いる単価又は金額(内訳金額)のほかに当該内訳金額の合計金額(請負金額の総額)も記載されていますが、当該合計金額は、原契約である「工事請負契約書」の内容から判断して当該文書(「単価合意書」(単価個別合意方式用))によって新たに契約金額を取り決めたものではなく、既に締結されている工事請負契約書の契約金額の内訳である単価又は金額の合計額を示しているに過ぎませんから記載金額には該当しません。
したがって、「単価合意書(単価個別合意方式用)」は、印紙税法上、記載金額のない請負に関する契約書(第2号文書)に該当し、200円の収入印紙の貼付が必要になります。
2 「単価合意書」(単価包括合意方式用)について 「単価合意書」(単価包括合意方式用)は、契約の変更に用いる単価の考え方について合意したものであり、具体的な単価(数値として具体性を有するもの)を合意したものではありませんので、印紙税法上の請負に関する契約書に係る「単価」を定めたものとは認められません。
しかし、当該「単価合意書」には、工事数量総括表を別紙として添付することとされており当該工事数量総括表に記載される内容は、原契約で定められていない契約内容(請負の内容及び取扱い数量)を補充するものと認められますから、当該「単価合意書」(単価包括合意方式用)は、記載金額のない請負に関する契約書(第2号文書)に該当し、200円の収入印紙の貼付が必要になります。
また、追加工事等により、原契約書の変更契約の締結に伴い改めて単価合意書を作成する場合には、工事数量総括表の内容(請負内容又は取扱数量)が変更されますので、記載金額のない請負に関する契約書(第2号文書)に該当し、200円の収入印紙の貼付が必要になります。
※ 賃金又は物価変動に基づく請負代金の変更(労務単価など単価のみの変更)に伴い、改めて単価合意書を作成する場合には、工事数量総括表の内容に変更はありませんので、課税文書には該当しません。
【関係法令通達】 印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則5
印紙税法基本通達第17条、第18条、別表第2重要な事項の一覧表4
重要資料
質疑応答事例(4・了)
(平成27年11月25日追加分)(国税庁)
○ 印紙税関係
建築士法第22条の3の3の規定に基づき作成される「設計・工事監理受託契約事項の変更書面」に係る印紙税の取扱い
【照会要旨】 工事請負契約の請負者は注文者との間で工事請負契約書(以下「原契約書」といいます。)を締結する際に、その契約内容に当該工事請負契約書の内容に設計・工事監理が含まれ、かつ、当該工事請負契約において建設する建築物が延べ面積300㎡を超える場合、建築士法第22条の3の3の規定に基づき、「設計・工事監理受託契約事項」を作成し、原契約書に添付します。
この「設計・工事監理受託契約事項」には、設計又は工事監理に従事する建築士の氏名、業務の期間、報酬の額、建築士事務所の名称及び所在地、建築士事務所の開設者の氏名及び所在地等が記載されますが、これらの事項が変更される場合、契約当事者間で「設計・工事監理受託事項の変更書面」を作成しますが、以下の事項の変更が記載された当該書面の課否はどのようになりますか。
①業務の期間
②報酬の額
③建築士事務所の名称及び所在地
④建築士事務所の開設者の氏名
⑤建築士の登録番号
⑥再委託先
なお、いずれの場合も、原契約書に記載された事項は変更されません。

【回答要旨】 「設計・工事監理受託事項の変更書面」において変更する箇所が、
①のうち設計業務及び構造設計業務の期間の変更の場合は、第2号文書の重要な事項である請負の期限を変更するものに該当することから記載金額のない第2号文書、
②の報酬の額を変更するものは、第2号文書の重要な事項のうち、契約金額を変更するものに該当することから、報酬の額が増額される場合は、変更金額(差額)を記載金額とする第2号文書に、報酬額が減額される場合は、記載金額のない第2号文書に該当します。
なお、③ないし⑥の事項の変更は第2号文書の重要な事項の変更に該当しないことから課税文書に該当しません。
【関係法令通達】 印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則5
印紙税法基本通達第17条、第30条、別表第2重要な事項の一覧表4
総価契約単価合意方式における「単価合意書」の印紙税の取扱い
【照会要旨】 総価契約単価合意方式は、公共工事等における受発注者間の双務性の向上の観点から、請負代金額の変更があった場合の金額の算定や部分払い代金額の算定を行うための単価等を前もって協議し、合意しておくことにより、変更契約や部分払いに伴う協議の円滑化を図ることを目的として実施されています。
また、その実施方法としては、単価等を個別に合意する方式(以下「単価個別合意方式」といいます。)を基本としておりますが、一定の規模以下の契約工事においては、受注者の希望により、単価を包括的に合意する方式(以下「単価包括合意方式」といいます。)も可能なものとなっています。
いずれの場合であっても、発注者と受注者との間では、「工事請負契約書」と「単価合意書」(単価個別合意方式用)又は「単価合意書」(単価包括合意方式用)が締結されることになります。
このうち、「工事請負契約書」は、印紙税法上、請負に関する契約書に該当することから、請負金額に応じて収入印紙を貼付していますが、契約当事者間で作成されるもう一方の「単価合意書」の印紙税の取扱いを教えてください。
なお、「単価合意書」(単価個別合意方式用)には「単価表」、「単価合意書」(単価包括合意方式用)には「工事数量総括表」を添付する方法で作成します。




【回答要旨】
1 「単価合意書」(単価個別合意方式用)について 「単価合意書」(単価個別合意方式用)は、工事における契約の変更に用いる単価または金額を定めるために、原契約書(工事請負契約書)で定められた契約金額(請負金額の総額)に係る工事種別ごとの単価又は金額(内訳金額)を記載して契約当事者間で合意した契約書であり、原契約書で定められていない契約内容(請負の内容、単価、取扱数量及び契約金額に密接に関連する事項(内訳金額))を補充するものと認められることから、印紙税法上、請負に関する契約書(第2文書)に該当します。
また、当該「単価合意書」(単価個別合意方式用)には、契約の変更に用いる単価又は金額(内訳金額)のほかに当該内訳金額の合計金額(請負金額の総額)も記載されていますが、当該合計金額は、原契約である「工事請負契約書」の内容から判断して当該文書(「単価合意書」(単価個別合意方式用))によって新たに契約金額を取り決めたものではなく、既に締結されている工事請負契約書の契約金額の内訳である単価又は金額の合計額を示しているに過ぎませんから記載金額には該当しません。
したがって、「単価合意書(単価個別合意方式用)」は、印紙税法上、記載金額のない請負に関する契約書(第2号文書)に該当し、200円の収入印紙の貼付が必要になります。
2 「単価合意書」(単価包括合意方式用)について 「単価合意書」(単価包括合意方式用)は、契約の変更に用いる単価の考え方について合意したものであり、具体的な単価(数値として具体性を有するもの)を合意したものではありませんので、印紙税法上の請負に関する契約書に係る「単価」を定めたものとは認められません。
しかし、当該「単価合意書」には、工事数量総括表を別紙として添付することとされており当該工事数量総括表に記載される内容は、原契約で定められていない契約内容(請負の内容及び取扱い数量)を補充するものと認められますから、当該「単価合意書」(単価包括合意方式用)は、記載金額のない請負に関する契約書(第2号文書)に該当し、200円の収入印紙の貼付が必要になります。
また、追加工事等により、原契約書の変更契約の締結に伴い改めて単価合意書を作成する場合には、工事数量総括表の内容(請負内容又は取扱数量)が変更されますので、記載金額のない請負に関する契約書(第2号文書)に該当し、200円の収入印紙の貼付が必要になります。
※ 賃金又は物価変動に基づく請負代金の変更(労務単価など単価のみの変更)に伴い、改めて単価合意書を作成する場合には、工事数量総括表の内容に変更はありませんので、課税文書には該当しません。
【関係法令通達】 印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則5
印紙税法基本通達第17条、第18条、別表第2重要な事項の一覧表4
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