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コラム2016年03月28日 【かこみコラム】 国際課税原則の見直しで所得税基本通達等が改正(2016年3月28日号・№636)

国際課税原則の見直しで所得税基本通達等が改正  国税庁は3月28日、「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)を公表した。平成26年度税制改正において、国際課税原則が総合主義から帰属主義に変更されることになったことに伴う見直しである。原則として平成29年分以後の所得税について適用される。
内部取引から生ずる所得は源泉徴収を要せず  具体的には、恒久的施設帰属所得が国内源泉所得とされたことに伴い、内部取引から生ずる恒久的施設帰属所得の金額の計算について、居住者の所得の金額の計算について定めた取扱いが適用される旨を明らかにしている(165-4)。また、非居住者に係る外国税額控除制度が創設されたことに伴い、居住者に係る外国税額控除の取扱いについて、非居住者に係る外国税額控除の適用の際においても適用されることを明らかにしている(165の6-1)。そのほか、恒久的施設帰属所得に内部取引から生ずる所得が含まれることとされたことに伴い、内部取引から生ずる所得については、源泉徴収を要しないことを留意的に明らかにしている(212-3)。
非居住者の内部取引課税の特例で通達  また、「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)も3月28日に公表されている。
 例えば、恒久的施設と事業場等との内部取引に係る価格が独立企業間価格と異なり、結果として恒久的施設帰属所得が過少となる場合には、当該内部取引の価格を独立企業間価格に引き直して課税する特例が創設されたことに伴い、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算において、内部取引に係る価格と独立企業間価格との差額により恒久的施設帰属所得が過少となる場合、その差額を加算することを留意的に明らかにしている(40の3の3-23)。

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