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コラム2016年05月30日 【今週の専門用語】 公示送達(2016年5月30日号・№644)

公示送達  督促状などの送達を受けるべき者の住所などが明らかでない場合に、地方公共団体が保管している督促状などをいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を地方公共団体の掲示場に掲示することをいう。公示送達がなされた督促状は、掲示日から7日を経過したときに送達があったものとみなされる(地法税法20の2)。一般的に、納税者の住所宛てに発送した督促状などが住所不明などにより返送された場合で、住民票の取得などの調査を行っても住所が把握できない場合などが公示送達の対象となる。

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