コラム2016年05月30日 【今週の専門用語】 公示送達(2016年5月30日号・№644)
公示送達
督促状などの送達を受けるべき者の住所などが明らかでない場合に、地方公共団体が保管している督促状などをいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を地方公共団体の掲示場に掲示することをいう。公示送達がなされた督促状は、掲示日から7日を経過したときに送達があったものとみなされる(地法税法20の2)。一般的に、納税者の住所宛てに発送した督促状などが住所不明などにより返送された場合で、住民票の取得などの調査を行っても住所が把握できない場合などが公示送達の対象となる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -















