解説記事2016年06月13日 【法人税の別表四・別表五(一)の実務】 非適格分社型分割-株式以外の金銭等の交付がない場合(分割法人)(2016年6月13日号・№646)
法人税の別表四・別表五(一)の実務
第5回
非適格分社型分割-株式以外の金銭等の交付がない場合(分割法人)
税理士 野原武夫
(答) 別表四は、「譲渡益計上もれ」として700加算(留保)します。
(解説) 申告調整は法人の会社処理と税務処理に差異が生じた場合、その差異を別表四及び別表五(一)において表示する技術的な作業となります。
1.税務処理について
(1)資産負債の譲渡損益 分割法人A社は、非適格分社型分割なので移転した資産負債を時価により譲渡をしたものとして計算することとされています(法法62)。
(2)有価証券の取得価額 非適格分社型分割の場合は、次の算式により計算されます(法令119①二十六)。
したがって、A社の税務処理は、次のとおりです。
2.修正処理について
会社処理と税務処理とを比較すると、処理に差異が生じていますので修正処理する必要があります。
① 別表四は、「譲渡益計上もれ」として700加算(留保)します。
② 別表五(一)は翌期以後の貸借対照表(B社株式)の消去処理のため、「B社株式」として700加算します。
3.申告調整について
第5回
非適格分社型分割-株式以外の金銭等の交付がない場合(分割法人)
税理士 野原武夫
(設例) 分割法人A社は、事業の一部を分割承継法人B社に対して分割しました(非適格分社型分割)。分割状況は次のとおりです。A社の課税関係は、どのようになりますか。 (条件) ・A社は事業の一部、簿価純資産価額500(時価純資産価額1,200)をそのまま帳簿価額500でB社に移転しました。 ・A社は対価としてB社株式を受けました。 ・B社は資本金200、資本剰余金300増加しました。 ![]() |
(答) 別表四は、「譲渡益計上もれ」として700加算(留保)します。
(解説) 申告調整は法人の会社処理と税務処理に差異が生じた場合、その差異を別表四及び別表五(一)において表示する技術的な作業となります。
1.税務処理について
(1)資産負債の譲渡損益 分割法人A社は、非適格分社型分割なので移転した資産負債を時価により譲渡をしたものとして計算することとされています(法法62)。

(2)有価証券の取得価額 非適格分社型分割の場合は、次の算式により計算されます(法令119①二十六)。

したがって、A社の税務処理は、次のとおりです。

2.修正処理について
会社処理と税務処理とを比較すると、処理に差異が生じていますので修正処理する必要があります。

① 別表四は、「譲渡益計上もれ」として700加算(留保)します。
② 別表五(一)は翌期以後の貸借対照表(B社株式)の消去処理のため、「B社株式」として700加算します。
3.申告調整について

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