解説記事2016年06月20日 【未公開裁決事例紹介】 生計一の配偶者が所有する車両の減価償却方法(2016年6月20日号・№647)

未公開裁決事例紹介
生計一の配偶者が所有する車両の減価償却方法
審判所、請求人が届出した旧定率法の適用は不可

○事業所得者である請求人がその事業用資産として使用(無償)していた生計一の配偶者が所有するベンツ(車両運搬具)の減価償却方法(旧定額法と旧定率法のいずれか)が争われた事例(平成27年9月2日・東裁(所・諸)平27-25)。審判所は、法令上、本件ベンツに係る償却方法は配偶者の車両運搬具に係る償却方法が適用されると指摘したうえで、配偶者が償却方法(定率法による旨)の届出をしていないことから本件ベンツの減価償却費は旧定額法によるべきと判断した。

基礎事実等
(1)事案の概要
 本件は、原処分庁が、審査請求人(以下「請求人」という。)の所得税並びに消費税及び地方消費税の申告について、事業所得の金額の計算上必要経費に算入していた車両の減価償却費に係る減価償却資産の償却の方法及び車両関係費等の事業専用割合に誤りがあるなどとして、原処分を行ったことに対し、請求人が、その全部の取消しを求めた事案である。
(2)審査請求に至る経緯(略)
(3)関係法令等の要旨
 イ 国税通則法関係(略)
 ロ 所得税法関係
(イ)~(ハ)(略)
(ニ)所得税法第49条《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》第1項は、居住者のその年12月31日において有する減価償却資産につきその償却費として同法第37条の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかった場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする旨規定している。
(ホ)所得税法施行令第123条《減価償却資産の償却の方法の選定》第2項第1号ないし第3号では、減価償却資産の償却の方法の選定について、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれに定める日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その有する減価償却資産と同一の区分に属する減価償却資産につき、当該区分ごとに、償却の方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない旨規定している。
 A 新たに不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を開始した居住者 当該業務を開始した日(第1号)
 B 上記Aの業務を開始した後既にそのよるべき償却の方法を選定している減価償却資産以外の減価償却資産を取得した居住者 当該資産を取得した日(第2号)
 C 新たに事業所を設けた居住者で、当該事業所に属する減価償却資産につき当該減価償却資産と同一の区分に属する資産について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に事業所ごとに異なる償却の方法を選定しているもの 新たに事業所を設けた日(第3号)
(へ)所得税法施行令第125条《減価償却資産の法定償却方法》第1号イは、所得税法第49条第1項に規定する償却の方法を選定しなかった場合における政令で定める方法につき、平成19年3月31日以前に取得された同令第120条《減価償却資産の償却の方法》第1項第1号イ及び同項第2号に掲げる減価償却資産については旧定額法による旨規定している。
(ト)所得税法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》は、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む事業所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る事業所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する旨規定している。
(チ)所得税基本通達56-1《親族の資産を無償で事業の用に供している場合》は、事業所得を生ずべき事業を営む居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、その対価の授受があったものとしたならば所得税法第56条の規定により当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする旨定めている。
 ハ 消費税法関係(略)
(4)基礎事実
 以下の事実については、請求人と原処分庁との間に争いがなく、当審判所の調査の結果によってもその事実が認められる。
 イ 請求人について (イ)請求人は、平成21年11月1日から平成22年3月31日までの間、×××において、屋号×××の名で個人事業の病院経営を行っていたが、平成22年3月31日に同病院を廃業し、平成22年4月1日から、肩書地において、×××という屋号で医療コンサルタント業を開業した。
(ロ)請求人は、平成22年4月から、×××の勤務医として診療に従事している。
 ロ 請求人の提出した申請書等について (イ)請求人は、平成21年11月18日、×××に対し、平成21年分以降の所得税につき、所得税法第143条《青色申告》の承認を受けたい旨を記載した所得税の青色申告承認申請書を提出し、同年12月31日、同法第147条《青色申告の承認があったものとみなす場合》の規定により、×××の承認を受けた。
(ロ)請求人は、平成21年11月18日、×××に対し、所得税の減価償却資産の償却の方法につき、車両及び運搬具(以下「車両運搬具」という。)の償却の方法を定率法とする届出書を提出した。
(ハ)請求人の配偶者である×××(以下「請求人配偶者」という。)は、平成14年から肩書地に住所を有しているところ、×××と原処分庁のいずれに対しても、所得税の減価償却資産の償却の方法を選定する届出書を提出していない。
 ハ 請求人が所有する車両等について (イ)請求人配偶者は、平成18年3月28日、メルセデス・ベンツE350(以下「本件ベンツ」という。)を請求人配偶者の名義で所有者登録した。
(ロ)請求人は、平成23年3月17日、ジャガーXF5.0Premium Luxury(以下「本件ジャガー」という。)を請求人の名義で所有者登録した。
 ニ 請求人の本件各年分の所得税の確定申告書における事業所得の金額の計算等について (イ)請求人は、原処分庁に対し、要旨、別表3(略)のとおり記載した本件各年分の所得税青色申告決算書(一般用)(以下「本件青色決算書」という。)を提出した。
   なお、請求人は、事業所得の金額を計算するに当たり、消費税等の額と当該消費税等に係る取引の対価の額とを区分する経理方式(税抜経理方式)を採用している。
(ロ)請求人の提出した本件青色決算書には、減価償却費の計算として、要旨、別表4-1(略)ないし4-3(略)のとおり記載がある。
(ハ)請求人は、平成22年分及び平成23年分の所得税の事業所得の金額の計算上、本件ベンツの減価償却費の計算において、耐用年数を3年、減価償却資産の償却の方法を旧定率法としていた。
(ニ)請求人は、本件各年分の所得税の事業所得の金額の計算上、本件ベンツ及び本件ジャガー(以下、これらを併せて「本件車両」という。)に係る減価償却費について、事業専用割合を70%として計算した。
(ホ)請求人が、平成23年分及び平成24年分の所得税の事業所得の金額の計算上必要経費に算入している地代家賃は、×××に所在する月ぎめ駐車場に係る賃借料である。
 ホ 本件各更正処分について (イ)原処分庁は、請求人の本件各年分の所得税について、別表1(略)の「更正処分等」欄のとおり本件各更正処分を行い、事業所得の金額については、別表5(略)のとおり計算している。
  なお、本件各更正処分における事業所得の金額に係る処分の理由は、要旨、次のとおりである。
 A 平成23年2月から同年12月まで及び平成24年中において、請求人の事業所得を生ずべき業務の遂行上での本件車両の使用は、火曜日を除く平日のみであり、土曜日及び日曜日においては事業に係る本件車両の使用はない。
  したがって、請求人の平成23年分及び平成24年分の所得税の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき本件車両に係る減価償却費、車両関係費、租税公課及び損害保険料については、別表6-1(略)及び6-2(略)のとおり、平成23年1月の1か月間は70%、それ以外の期間は31.75%の事業専用割合を用いて計算すべきである。
 B 請求人の平成23年分及び平成24年分の所得税の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されている地代家賃については、その全額が必要経費に算入されるのではなく、事業専用割合を50%として計算した額を必要経費に算入すべきである。
 C 請求人の平成22年分及び平成23年分の所得税の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき本件ベンツの減価償却費に係る減価償却資産の償却の方法は、旧定率法でなく旧定額法によるべきである。
 D 請求人の平成22年分及び平成23年分の所得税の事業所得の必要経費の計算における本件ベンツの減価償却費の計算においては、平成18年3月に取得した普通乗用車を、非業務用資産から業務用資産に転用したものであることから、耐用年数を6年として計算すべきである。
(ロ)本件各更正処分によって所得税の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきこととなる減価償却費の内訳は、別表7-1(略)ないし7-3(略)のとおりである。
 へ 請求人の本件各課税期間の消費税等の確定申告書における控除対象仕入税額の計算等について(略)
 ト 本件消費税等各更正処分について(略)

争点及び主張
 平成22年分及び平成23年分の所得税の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき本件ベンツの減価償却費に係る減価償却資産の償却の方法は旧定額法によるべきか旧定率法によるべきか(編集部注・本件における他の争点に関する主張および判断などは省略している)。
 当事者の主張は、のとおり。

【表】本件ベンツの減価償却の方法は旧定額法によるべきか旧定率法によるべきか
原処分庁 請 求 人
 請求人配偶者の所有する本件ベンツが、請求人の医療コンサルタント業の事業用資産として使用されている以上は、所得税法第56条が適用となり、請求人が本件ベンツを事業の用に供することで、請求人配偶者の各種所得金額の計算上必要経費に算入すべき金額(旧定額法により計算した減価償却費)が、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる。
 したがって、必要経費に算入すべき本件ベンツの減価償却費に係る減価償却資産の償却の方法は旧定額法によるべきである。
 所得税法施行令第123条等の規定によれば、居住者が減価償却資産の償却の方法を選定し、届け出ることができるのは、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行っている場合に限られるとされているところ、そもそも同条等は、事業者を予定した規定であり、これらの規定に従う限り、請求人配偶者は勤務医であることから、減価償却資産の償却の方法を選定し、届け出ることは不可能であり、届出がないから法定の償却の方法によるという原処分庁の見解は不合理である。
 このような場合において、請求人が採用している減価償却資産の償却の方法によることが最も合理的であると解されるところ、請求人は、原処分庁に対し、車両運搬具に係る減価償却資産の償却の方法を定率法とする届出書を提出しているのであるから、必要経費に算入すべき本件ベンツの減価償却費に係る減価償却資産の償却の方法は旧定率法によるべきである。

審判所の判断
 イ 法令解釈
(イ)租税法規は、多数の納税者間の税負担の公平を図る観点から、法的安定性の要請が強く働くので、その解釈は、原則として文理解釈によるべきであり、文理解釈によっては規定の意味内容を明らかにすることが困難な場合に初めて、規定の趣旨・目的に照らしてその意味内容を明らかにする目的的解釈が行われるべきであって、みだりに拡張解釈や類推解釈を行うべきではないと解されるところ、所得税法第56条においては「その親族のその対価に係る〔中略〕所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額」を、「その居住者の〔中略〕必要経費に算入する」旨規定しているから、これを文理に基づいて解釈すれば、同条は、その親族の所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額を、居住者の必要経費の金額に擬制して必要経費に算入することを規定していることは明らかであり、この点において同条につき目的的解釈をする余地はない。
(ロ)所得税基本通達56-1は、事業を営む居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、その対価の授受があったものとしたならば、所得税法第56条の規定により当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとすると定めているところ、同通達は、同条の規定が事業の所得における世帯単位課税を考慮した規定であることに着目し、事業主と生計を一にする親族の有する資産を事業主が無償で使用している場合であっても、その資産に係る必要経費に算入されるべき金額を事業主の事業に係る所得の金額の計算上、必要経費に算入することを認めることを明らかにしたものと認められることから、この取扱いは、当審判所においても相当なものと認められる。
 ロ 認定事実  原処分関係資料、請求人の提出した証拠資料及び当審判所の調査の結果によれば、次の事実が認められる。
(イ)本件ベンツは、上記基礎事実等(4)の(イ)のとおり、請求人配偶者の名義で所有者登録されていることから、本件ベンツの所有者は請求人配偶者である。
(ロ)本件ベンツは、請求人配偶者が取得して以降、事業所得を生ずべき業務以外の用(家事用)に供されていたが、平成22年1月からは、請求人の事業所得を生ずべき業務の用に供されていた。
  なお、請求人は、本件ベンツの所有者である請求人配偶者に対し、本件ベンツに係る使用料等の支払をしていない。
(ハ)請求人配偶者は勤務医(給与所得者)である。
 ハ 当てはめ (イ)上記の(イ)及び(ロ)のとおり、請求人が請求人配偶者の所有する本件ベンツを無償で事業の用に供していたことは、事業を営む居住者と生計を一にする配偶者がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合に当たるから、本件ベンツの減価償却費については、所得税法第56条の規定及び所得税基本通達56-1の定めにより、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されることになる。
(ロ)ところで、所得税法第56条は、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族のその対価に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る事業所得の金額の計算上必要経費に算入する旨規定しているところ、上記の(イ)のとおり、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき本件ベンツの減価償却費の額は、請求人配偶者の所得の金額の計算上、本件ベンツの減価償却費として必要経費に算入すべき減価償却費の額になるのであるから、当該減価償却費の計算要素である本件ベンツの減価償却費に係る減価償却資産の償却の方法についても、請求人配偶者の車両運搬具に係る減価償却費の減価償却資産の償却の方法を用いることとなる。
  そして、所得税法第49条第1項によれば、居住者のその年12月31日において有する減価償却資産につきその償却費として同法第37条の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所定の償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかった場合には、政令で定める償却の方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額となるところ、所得税法施行令第125条第1号イによれば、所得税法第49条第1項に規定する償却の方法を選定しなかった場合における政令で定める方法は、平成19年3月31日以前に取得された車両運搬具については、旧定額法が適用される(上記基礎事実等(3)の(へ))。
(ハ)そうすると、上記基礎事実等(4)の(ハ)のとおり、請求人配偶者は、所得税の減価償却資産の償却の方法の届出をしていないから、車両運搬具に係る減価償却の償却の方法を選定していないというべきところ、請求人配偶者の所得金額の計算上必要経費に算入すべき本件ベンツに係る減価償却費の額は、法定の償却の方法である旧定額法を適用の上、算出されることになり、当該算出額が、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されることになる。
  したがって、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき本件ベンツの減価償却費は、減価償却資産の償却の方法につき旧定額法により計算すべきである。
 ニ 請求人の主張について (イ)請求人は、所得税法施行令第123条等の規定により、居住者が減価償却資産の償却の方法を選定し、届け出ることができるのは、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行っている場合に限られるとされているところ、同条等の規定に従う限り、請求人配偶者は給与所得者であることから、減価償却資産の償却の方法を選定し、届け出ることは不可能であり、届出がないから法定の償却の方法によるという原処分庁の見解は不合理である旨主張する。
(ロ)しかしながら、請求人が主張するように、所得税法施行令第123条等の条文に、給与所得者が規定されておらず、請求人配偶者が届出をすることが不可能であるからといっても、そのことが文理解釈によって所得税法第56条の規定の意味内容を明らかにすることが困難な場合に当たるとはいえないから、請求人の本件ベンツの減価償却費に係る減価償却資産の償却の方法の検討に当たっては、上記の(イ)のとおり、目的的解釈によることなく文理解釈により解するほかないところ、本件ベンツの減価償却費に係る減価償却資産の償却の方法は、上記の(ロ)のとおり、文理上、旧定額法によるべきことは明らかなのであるから、上記(イ)の事情を理由に原処分庁の見解が不合理であるとする請求人の主張には理由がない。
(ハ)また、請求人は、原処分庁に対し、車両運搬具に係る減価償却資産の償却の方法を定率法とする届出書を提出しているのであるから、本件ベンツの減価償却費に係る減価償却資産の償却の方法は旧定率法によるべきである旨主張する。
  しかしながら、上記の(ロ)のとおり、請求人配偶者が、所得税の車両運搬具に係る減価償却資産の償却の方法の届出をしていないことから、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき減価償却費の額は、法定の償却の方法である旧定額法を適用の上、算出されることになるのであって、請求人自身が、原処分庁に対し、車両運搬具に係る減価償却資産の償却の方法を定率法とする届出書を提出していることによって、本件ベンツの減価償却費に係る減価償却資産の償却の方法が左右されるものではない。
  したがって、請求人の主張には理由がない。

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