コラム2016年09月26日 【今週の専門用語】 動機の錯誤(2016年9月26日号・№660)

動機の錯誤  ある意思表示そのものではなく、意思表示をする際の動機にいわゆる“思い違い(勘違い)”があることを動機の錯誤という。動機の錯誤が無効となるためには、①動機が相手方に表示されて法律行為の内容となっていること、②もし錯誤がなければ表意者がその意思表示をしなかったであろうと認められる場合であることが必要とされているほか(最高裁平成元年9月14日第一小法廷判決)、表意者に重大な過失がないことが必要となるため(民法95)、動機の錯誤無効のハードルは高いといえる。

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