カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

解説記事2016年10月10日 【法人税の別表四・別表五(一)の実務】 事業譲渡と退職給与負債調整勘定(譲受法人)(2016年10月10日号・№662)

法人税の別表四・別表五(一)の実務
第16回
事業譲渡と退職給与負債調整勘定(譲受法人)
 税理士 野原武夫

(設例) 
 A社はB社に対して事業の一部を事業譲渡しました。事業の移転に伴い転籍者に係る退職給付引当金500(有税)を移転しました。B社の申告調整は、どのようになりますか。

(答) 別表四は申告調整不要です。
(解説) 申告調整は法人の会社処理と税務処理に差異が生じた場合、その差異を別表四及び別表五(一)において表示する技術的な作業となります。

1.税務処理について
(1)資産負債の取得価額  事業譲渡は移転を受けた資産等は、時価により取得したものとして処理します(法法22)。
(2)退職給与負債調整勘定  退職給与債務引受けをした場合、従業者に係る退職給付引当金の額に相当する金額は退職給与負債調整勘定として処理することとなります(法法62の8②)。
 したがって、A社の税務処理は、次のとおりです。


2.修正処理について
 会社処理と税務処理とを比較すると、処理に差異が生じていますので修正処理する必要があります。

① 別表四は申告調整不要です。
② 別表五(一)は翌期以後の貸借対照表(退職給付引当金、退職給与負債調整勘定)の消去処理のため、「退職給付引当金」として500減算、「退職給与負債調整勘定」として500加算します。
(参考)  事業の譲受けに係る退職給付債務の引継ぎは、18.5.1以後に行なう非適格合併等(事業の譲受けを含む)について適用されます(法法62の8)。
 改正前は、この退職給付引当金相当額は益金計上として処理されていました。そして譲渡側は同一金額が損金算入となっていました。
 改正後は、これが退職給与負債調整勘定として退職給付債務の引継ぎが認められることとなり、過去に退職給与引当金制度があったときと同様の処理が認められることとなりました。

3. 申告調整について

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索