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コラム2016年10月10日 【今週の専門用語】 相続税の連帯納付義務(2016年10月10日号・№662)

相続税の連帯納付義務  平成24年度税制改正では、相続税の連帯納付義務について、相続税の申告期限等から5年が経過した時点でその義務を解除することとされた。ただし、税務署長が納付通知書(平成23年6月29日以前の場合は督促状)を発している場合には解除されない。連帯納付義務では、自身の相続税を納付していても、他の相続人が滞納している場合にはその滞納税額の納付が求められる。本来の納税義務者の納付状況が分からないにも関わらず、後になって突然納付義務が追及されるとの批判が生じていた。

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