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解説記事2016年12月05日 【資料解説】 消費税率は平成31年10月1日に10%へ(2016年12月5日号・№669)

資料解説
消費税率引き上げ時期延期法が公布
消費税率は平成31年10月1日に10%へ

 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(法律第86号)が11月28日に公布され、併せて政省令も公布された(政令要綱は27頁以降を参照)。施行は公布の日とされている。
中小事業者以外への経過措置は廃止  今回の改正では、平成29年4月1日とされていた消費税率10%への引き上げ時期を「平成31年10月1日」へと2年半延期するとともに、請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日を「平成31年4月1日」に変更している。
 消費税の軽減税率制度の導入時期も「平成31年10月1日」とし、軽減税率導入当初の経過措置として設けられる中小事業者(基準期間における課税売上高5,000万円以下)の売上税額の簡便計算による経過措置は「平成31年10月1日から平成35年9月30日」までの期間に、仕入税額の簡便計算に係る経過措置は「平成31年10月1日から平成32年9月30日」の期間とされている。なお、中小事業者以外の事業者に関しては、今回の延期によりシステム対応の準備期間が出来たことから簡便計算に係る経過措置は廃止されることになった。
 また、適格請求書等保存(インボイス)方式の導入時期も「平成35年10月1日」に延期された。適格請求書発行事業者の登録については、平成33年10月1日から申請が受け付けられる。
住宅取得等資金贈与特例等も2年半延長  今回の改正は、消費税率10%への引き上げ時期延期だけでなく、その他の税目にも影響が及んでいる。
 例えば、①住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除、②特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例、③既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除、④既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除、⑤認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除、⑥東日本大震災の被災者に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例、⑦直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置、⑧特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例などの適用期限が平成31年6月30日から「平成33年12月31日」まで延長されている。

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