解説記事2016年12月12日 【法人税の別表四・別表五(一)の実務(過年度遡及会計基準)】 過去の誤謬(時効完成利益)(2016年12月12日号・№670)
法人税の別表四・別表五(一)の実務(過年度遡及会計基準)
第7回
過去の誤謬(時効完成利益)
税理士 野原武夫
(答) 別表四は「特別損失認容」として500減算(留保)します。
(解説) 申告調整は法人の会社処理と税務処理に差異が生じた場合、その差異を別表四及び別表五(一)において表示する技術的な作業となります。
1.税務処理について
前期以前計上の損害保険の積立金500の取崩損の計上は、時効完成により損金処理することはできません(通法70)。
しかしながら、この積立金500は、当期において既に存在しないものであるため損金処理します(修正処理の段階で加算処理します)。
2.修正処理について
会社処理と税務処理とを比較しますと、処理に差異が生じていますので修正処理する必要があります。
第一ステップ(会計処理との差異)の処理 別表四は「特別損失認容」として500減算(留保)します。
第二ステップ(別段の定め)の処理 特別損失500は、時効完成のため損金算入できません(通法70)。
別表四は「特別損失否認」として500加算(流出)減算します。
3.別表の調理について
第7回
過去の誤謬(時効完成利益)
税理士 野原武夫
(設例) 前期以前計上の損害保険の積立金500について、前期以前に入金がありましたが、対応する保険積立金の取崩損の計上がされていませんでした。その処理も5年以上も前のことであり時効により減額処理することはできません。そのため過年度遡及会計基準の適用により、当期の期首利益剰余金は500減額処理しました。当期の申告調整は、どのようになりますか。 ![]() |
(答) 別表四は「特別損失認容」として500減算(留保)します。
(解説) 申告調整は法人の会社処理と税務処理に差異が生じた場合、その差異を別表四及び別表五(一)において表示する技術的な作業となります。
1.税務処理について
前期以前計上の損害保険の積立金500の取崩損の計上は、時効完成により損金処理することはできません(通法70)。
しかしながら、この積立金500は、当期において既に存在しないものであるため損金処理します(修正処理の段階で加算処理します)。

2.修正処理について
会社処理と税務処理とを比較しますと、処理に差異が生じていますので修正処理する必要があります。

第一ステップ(会計処理との差異)の処理 別表四は「特別損失認容」として500減算(留保)します。
第二ステップ(別段の定め)の処理 特別損失500は、時効完成のため損金算入できません(通法70)。
別表四は「特別損失否認」として500加算(流出)減算します。
3.別表の調理について

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